失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?

どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3回目の認定日で支給終了は就職決定以外にあり得ません。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。

給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
出産一時金について質問です。今まだ未入籍です。遅くても今週中に婚姻届を出す予定です。
夫になる人は無職です。(失業保険ももらっていません)
今は私は親の扶養に入っています。
(国保です)
籍を入れたら親の
扶養から抜けなければいけないため、一時金がもらえなくなってしまいます。
この場合は彼をとりあえず仕事をするまで、国保に入れればいいのでしょうか?
どうすれば良いのか調べてはいるのですが、よくわからなくて・・
役所に行って婚姻届を出す際に聞いてこようと思いますが、その前にいろいろ知りたいので、わかる方教えていただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
また深追いしてすみません。

婚姻届待った! などと他の質問で回答していますが、健康保険の点でも少し待った方がよいと思います。

手続きなどは、akkoさんがとても詳しく書いてくださっていて、参考になると思いますが、おそらく彼は、任意継続なんてまずしていないだろうし、国民健康保険にも入っていないのではないですか。

そうなると、遡って国保料を払わねばなりません。それが何年もに及ぶなら、全額です。

出産育児一時金よりも高くなるでしょう。

あなたがたの状況からみて、きっと厳しいですよね。

それなら、お父さんと同一世帯になっている国民健康保険のままで、出産育児一時金を受け取るのが一番です。

現在のままでも、彼と婚姻届を出してからでも、一時金の金額などは変わりません。

先のことは、ゆっくり考えましょう。

【補足に対して】
またまた、駆けつけました。

「せっかく回答いただいたのに理解できなくて」とのこと。

私は難しいことを書いていないので、akkoさんに対してだと思いますが、本当にあなたが心配でたまらないのです。立ち入ったことを言いますが、お許しください。

要約すると、とにかく国民健康保険に入るためには、これまでの保険料を遡って払わねばならないということです。

もちろん会社で健康保険に入っている間は、国保を払う必要はありません。

その場合は、去年の秋に退職してからの分だけを遡って払えばよいのですが、失礼ながら、本当にちゃんとした仕事に就いていたのか、疑わしいと思っています。

きちんとした正社員でなく、バイト程度で社会保険にも入っていなかったのではないかと。そうなると、何年も遡って国民健康保険を払わないと(今払えなくても、少しずつでも払うという誓約書を出さないと)、国民健康保険に入れません。

役所で相談してしまうと、未納の事実が発覚してしまうので、聞かない方がよいと思います。

(普通なら、これは「不正」になるので、お勧めしませんが、あなたの状態、今後のことを考えて、あえてこう書きました)

あなたの場合、目の前の手術に健康保険を使い、出産育児手当金を受け取ることが、一番の目的です。婚姻届は出さずに、今のままご両親と同じ国民健康保険を使うのがよいと思いますよ。
【失業保険】離職から申請までの間の労働について教えてください
4月に3年勤めた会社を自己都合で退職しました。

退職金も出ず、貯金も少なかったため、
2ヶ月間ほど、バイトで当面の生活費を稼ぎました。

これから本格的に転職活動を行うにあたり、
失業保険の申請をしたいのですが
離職から申請までの間に労働をしていた場合、
4月に退職した会社の失業保険は適用されるのでしょうか?
(受給開始までに3ヶ月の待機期間があるのは承知しています)

どなたかお教えいただけませんか?

よろしくお願いします。
雇用保険の給付はハローワークに求職申し込みをしてからの話になります。
離職後1年で受給権を失いますが、今からでも十分大丈夫でしょう。
求職申し込みをして3ヶ月の給付制限期間もアルバイトは自由に出来ます。
国民年金保険料の支払いについて

私は失業保険を受給しているため、受給開始日である平成24年3月5日からは夫の扶養から抜けています。

本日、国民年金保険料納付書が届きました。
中身を
確認したところ、平成24年4月?平成25年3月の納付書が入っていました。

私は3月5日から扶養を外れているので、月末が属している3月分から国民年金保険料を支払うと思っていました。
しかし納付書が入っていません。

このような場合は、どのように支払いをすれば良いのでしょうか?
お教えください、よろしくお願いいたします。
ねんきんダイヤルに電話してみては?

納付書は年度ごとですからね。
3月分の手配が終わる前に、新年度分の送付がされちゃったんでは?(あるいは郵便事故か、配達されていたのに気づかなかったか)


特例免除は申請していないんでしょうか?
配偶者・世帯主の所得金額が高くて条件を満たさない?
失業保険について

7日間の待機期間中に、一日でもアルバイトをした場合は失業保険は貰えないということでしょうか?
きちんと申告すれば、更に待機期間が働いた日にち分ずれるだけです。

貰える日数や金額は減りません。

申告しなかった場合は不正受給になります。
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