この度18年勤めた会社を6月末付けで退職するに当たり、扶養のことや、保険、年金のことで、
どうしたらいいのかわからず、いいアドバイスをいただきたいと思い投函します。
私は、実父と子供3人を扶養しており、旦那は自営業(農業)をしており、実家の両親を扶養に入れております。
6月末にて会社を辞めたあとは、年内は働かず、失業保険をもらうことを考えており、
私と扶養している父、子供達は旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
それとも、私ともども、私の扶養で国保・国民年金に入った方がいいのでしょうか?
ちなみに、私の年収は400万ほどでした。
確か、所得によって、旦那の扶養に入れたり入れなかったりするんですよね??
全くこういうことに無知なので、本当基本的なことなのかもしれませんが、
教えていただけたら幸いです。
旦那さんは社会保険でしょうか?国民年金、国保であれば扶養に入るということはできません。
税上では確定申告の際に扶養控除が受けられますが。

自営業であっても基準を満たしていれば社会保険に加入できますが、もし加入しているとしたなら全員旦那さんの扶養が無難だと思われます。

旦那さんが社会保険なのか、国民年金.国保かどうかにより話が変わってくるので...

★補足
その場合全員国民年金、国保になります。
扶養人数によっては減免にもなりますので確認してみてください。ただ国民年金の減免をすると将来もらえる年金が減りますのでご注意。

社会保険の任意継続は微妙ですよ。折半ではなく全額自己負担になる、傷病手当などもなし...

失業保険と健康保険は別問題です。

ちなみに自己都合の退社は給付まで4カ月くらいかかりますから、退社したらすぐハローワークに行くことをおすすめします。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年の3月までは雇用保険の受給中なので、国民健康保険・国民年金に加入。

4月からは、雇用保険の受給も終わり、学生になって収入もないので、今と同じように、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きは、通常セットになっています。
健康保険は妻の扶養に入る、と言いながら、どうして来年4月からの年金は別だと思うのでしょう?

奥様の社会保険(健康保険・年金)になったら、アルバイトしても通勤手当を含めた月収を108,333円以下に抑えるように計算してください。

国民年金の学生免除、ではありません。
学生納付特例といって、社会人になってから払うから、と後回しにするだけです。


税金対策には、今年中に払う国民健康保険料の領収書を大事に保管しておくくらいしかありませんね。
国民年金については、今年中に払った分は来年の2月上旬に、国民年金保険料控除証明書が郵送されます。

今年の所得に対する来年度の住民税は、失業を理由に減免してくれる自治体も皆無ではありませんが、殆どの場合は無理です。
さらに、進学のために離職したのでは、会社の倒産やリストラで離職を余儀なくされた人のように減免の対象にはなりませんね。
失業保険の個別延長給付について職業訓練の応募は条件の回数にカウントされますか?(特定受給資格者ではありません)
今月28日で失業保険が終了します。
一度職業訓練に申し込み落ちました。
現在別の職業訓練に応募しもうすぐ面接がありますが、来月4日からの訓練のため給付金の延長は対象外となります。
個別延長給付を受けたいのですが、他の方の回答を見ると期間が90日の場合応募回数1回とあります。
職業訓練の応募はこの回数に含まれますか?資格者証には応募の印が押してあるのですが…
また、回数に含まれない場合はどのようにすれば個別延長給付を受けれますか?職業訓練を申し込んでいるのに面接を受けてもいいのか気になります。
応募回数は90日で2回と聞きましたよ?最近1回から2回になったと言ってました。ちなみに聞いたのは去年の10月です。
個別延長の応募回数に職業訓練は含まれません。
面接でなくても書類選考落ちでもカウントされます。
アルバイトで月収平均20万足らずで、今の職場は2年3ヶ月ほどになります。20代独身です。父が1年だけ早期退職し、失業保険みたいなので1年分くらい出たようです。
その1年は過ぎ、今2年目になります。退職後2年間は社会保険が継続するそうです。

私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。私は特定疾患(難病)なので医療費の申請の為、保険証を使いますし、毎年更新します。先月症状が出て病院にかかり保険証を提示しました。

これっておかしくないですか?
あとで何か請求されたりしますか?
〉私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。
自分が、お父さんの健康保険の被扶養者のままである、ということでしょうか?

お父さんが届け出をしていないからですよ。
さかのぼって健保が負担した医療費の返還を求められるし、国民健康保険料/税の支払いも求められます。
おまけに、国保は、健保に返還した医療費を負担してくれないでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム