失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
任意継続資格喪失証明書と雇用保険受給終了証明書
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。

雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。

が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。

もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?

また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?

もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。

それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
>もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。

>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。

>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
失業保険について教えて下さい。

現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。

下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。

特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?

ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。

失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…

結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。

こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
受給可能な期間は退職から1年間です。
ですからそれまでに申請して受給が終われば大丈夫です。
1~3ヶ月アルバイトをしてそれから受給してく問題ありません。
ただし、それを辞めてからでないと申請はできません。
アルバイトをしていると失業者とは認められませんから終わってからになります。
失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。

主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。

○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)

○これから先も雇用保険を受給しないこと。

いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。

離職票は主人の会社に預ける約束になっています。

こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?

以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
失業保険をもらった方が高額でお得ですので,失業保険給付完了したら扶養に入れてもらえばいいだけの話です。
永久に扶養になれないわけではないのです。そこの説明をしないのは悪質ですね。
主人の会社の担当の説明がデタラメだということです。
給付を受けている間だけが扶養にはいれないということで,給付終了の証明を主人の会社に出せば扶養にその翌日に遡ってなれます。 また,給付の待機期間(3カ月)だけでも扶養になって給付中だけ扶養を抜ければいい場合もありますのでそれも可能か確認しましょう。
折角の失業給付ですからそちらの方がはるかのお得のはずです。離職票は主人の会社に預けるなどという騙されたようなことをしてはいけませんね。
計算してみれば給付がはるかにお得ですから。

なお,うつで働けないと思っているのは当人だけで諦めてるのです。それで失業保険をもらう資格自体がないのでもらえないという解説や回答をされる人がいますがそうではないのです。
ハローワークで失業保険を給付するということは,そのようなウツで働けるようなところが無いと思っている人にでも何とか快適なそのような人でも働ける環境の良い職場を一緒に探しましょうということで就職活動をする気持ちが少しでもあれば,給付の資格はあるのです。
つまり,そのような非常に厳しい条件のひとにでもそれでも働ける職場を見つけようと活動すればいいわけです。
結果として就職できるような快適な職場がないとしてもそれは結果論であって,給付はもらえますよ。

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蛇足ですが,妻が正社員の務めを家族の老人の介護に時間をとられるので仕事を止めることにしたのですが
それで退職理由を 「介護で勤務できない」という理由にすれば,「今後,勤務できない人に失業保険は支払えない」
という理由で給付を受けられないと思い,別の個人的な自由にして退職しました。
それで自己都合扱いになって3ヶ月も給付待ちになってしましました。

後で,知ったことなのですが,親の介護などで職場を去るような理由は自己都合ではなく,そいいう正当な事由があって勤務を
止めるので,待機期間は無くて直ぐに給付がもらえるということだったということを後になって知りました。
そこで,介護ならきちっと勤められないのに,給付自体が矛盾していておかしいのではないかと思ったのですが,それに対する解釈は,介護しながら働ける職場をハローワークと一緒に探して,時間を限って働けばいいのでそのような職場を探すということで給付対象になるということも知りました。
ただ,書いてある表面上のことで合否を単純に決めるのではなく内容を理解してその趣旨を知らないと何事も間違ってしまうということですね。

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さらに蛇足

離職票を会社に預けるとなるということが堂々と行われているとすれば,それが社会保険事務所(年金機構や健康保険協会・組合)の指示で行われているとなれば,社会的に重要な異常な問題ですね。
そんな人権を無視したような嫌がらせ的な対応が許されるはずがありません。
会社の独断の暴走だと思いますので,問題のある異様な会社だと思いますね。
年金手帳の預かりは紛失防止の面から実施しているのは理解できますが,離職票の取り上げは権利を踏みにじる問題ですね。
会社を解雇になりました。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?

また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
訓練に行くのはあくまで本人の希望であり、決定ではないので求職活動は必要です。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。

いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。

補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
国民年金第3号について
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
国民年金の第三号被保険者期間になると、該当月からは国民年金を払っているのと同じ扱いになるので、重複した国民年金保険料は還付になります。

第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。

第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
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