職業訓練校に通うためのタイミング
今年1月に退職して、まだ離職票はもらっていません。
約2年働いていたので、失業保険の期間は待機期間3ヶ月+受給期間3ヶ月というのは分かりました。
10月の訓練校に応募をしたいのですが、受給期間が1日にでも残っているほうが、受かる率が高くなるようです。。
離職票をもらってすぐに提出すると、10月訓練校までに終わってしまうと思うんですが、
どのタイミングで離職票を出せばよいのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いします!
経済的に余裕があるのならばギリギリまで離職票を提出しないという選択肢もありかもしれませんが
10月というとずいぶん先のことになりますし、あまりにも提出が遅く不自然な場合、色々な意味でハローワークでの印象が悪くなる可能性はあると思います。

そして、注意しなければいけないことがあります。
基本的に失業給付は離職の翌日から1年以内と決まっています。
1月末に退職したのならば2月1日から1年間、すなわち来年の1月31日までがの受給期間となります。

ここで職業訓練校に必ず合格できればその心配は無用です。訓練終了までは給付延長になりますので、半年コースならば3月くらいまで給付を受けられます。

ですが、万が一不合格となった場合が問題です。
質問者さんの場合、待機期間と受給期間で6ヶ月です。
もし9月ごろに離職票を提出してしまうと期限切れとなってしまい本来受けられるはずの給付も受けられなくなる可能性もあるわけです。

確かに90日の給付日数が残っている方が優先されるようです。
ですが、失業給付の資格を得ていない状態が長いようでは積極な求職活動を行っている状態とはみなされないかもしれません。
(仕事をしておられたり、別の資格取得をされている場合などは別です)
いつが退職日に当たるのかわかりませんが、そのことも考慮した上で離職票を提出してください。

またやむをえない事情がある場合(病気や介護など)も考慮されますので、ハローワークの窓口に相談に行くのも手ではないでしょうか。
短期アルバイトの失業保険について。
こんばんは!
私は8月の始め?9月いっぱいの2ヶ月間、短期アルバイトとして働いていました。

その際、雇用保険に入っていて、週に5日ほど8時間働いていました。
辞めるときに、『会社都合』として離職扱いになり、書類もそう書いたもの離職票をもらいました。

そして10・11月はプライベートで資格試験などがあり、貯金で生活しながら勉強していました。
12月に入って、さすがに働かなきゃなと思い、就職活動の傍ら短期バイトで繋いでいる状況です。

そして先日同じ短気バイト仲間だった友人と会う機会があり、近況を話すと「失業保険もらえるんじゃない?」とのことでした。

私は今まで失業保険のことを気にしたことがなかったので、いろいろ調べてみたのですがよく理解できませんでした。

短期アルバイトで雇用保険に入っていた場合(会社都合退社)、失業保険というものはもらえるのでしょうか。

1月からまた就職活動も始めようとおもっているので、今月中にどうにかできるなら手続きをしたいと思い質問しました。
よろしくお願いします。
離職前と通算して1年以内に雇用された期間が6ヶ月以上あれば支給の要件に該当するのではないでしょうか。
5月末で派遣期間が満了します。
失業保険について、教えてください。
派遣の期間については、新入社員への引継ぎが終了次第で
当初から5月末までとのことでした。
この度、夫の転勤が決まり、夫は7月から隣の県に行きますが、
私と子どもは、来年の3月から行こうと思っています。
新年度から転入させようと考えています。

この場合、私は失業保険を受給できますか?
受給要件を満たしていれば、何ら問題なく受給できますが。

ちなみに受給要件は、
・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上あること
・求職の申込の日から失業状態の期間が通算7日間あること
・給付制限期間3か月の間に求職活動を3回以上、以後次回認定日までに2回以上行うこと
です。その他受給期間中のアルバイト関係の規制もありますが割愛します。

3点目が一番ポイントになります。就職する気もない人に失業手当は支給しません。


(補足について)
派遣期間の更新を希望せず、労使了解の下派遣期間満了を迎える場合は特定理由離職者には該当しないため、3か月の給付制限期間が付されます。よって受給できるのは早くても10月以降になります。

求職活動とは、ハローワークで求人検索機で情報収集をしたり、その情報を基に仕事の紹介を受けたり、ハローワーク以外の求人に応募したり、と就職するための積極的な活動を指します。なお自宅のパソコンで求人情報を閲覧しただけでは求職活動とはみなされません。
失業保険給付について教えてください。

自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。

制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?

その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)

また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
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