体調不良が原因で会社を辞めさせられそうです。(主に失業保険や傷病手当について)
初めて質問させて頂きます。
分かりにくい箇所等ありましたら、ご指摘お願いいたします。
現在正社員で4年近く働いています。
今月初めに徐々に体調を崩し寝れないことが数日続き
頭痛、倦怠感が酷くなり、ついには出社できなくなりました。
近くの内科へ何度か通い、会社に行けない状態や症状を話しました。
血液検査を行い、一部異常が見つかり、薬を飲んでゆっくり休みをとりなさいといわれました。
しかし、その後、体調は変わらず、もう一度血液検査を行いました。
結果は、前回の異常や新たな直結する異常は、見つからず
「うつ病かな」なんて言われながらも
とりあえず安定剤を処方するから一ヶ月後に再検査しようといわれました。
ですが、体調は、悪化する一方で、良くならず、
これでは、まずいと思い、
紹介状を書いてもらい別の病院(心療内科)で見てもらうことになりました。
しかし、そのころには、出社できない状態になってから3週間が経過し
有給がなかったため、給与が数万円しか出ませんでした。
そこで睡眠障害などで傷病手当の申請ができないものかと思い
内科で医者に聞いたところ、「不眠症程度で書けない」との医者にハッキリ言われてしまいました。
(今思えば早く心療内科に行けば良かったのかもしれません・・)
当然治療費以前に生活費すらなく困っているのですが、
追い討ちをかけるように昨日会社から突然に「末日付けで辞めてくれ」と言われました。
僕自身は、長期休暇を貰い体調が回復したら復帰し続けたい、と意思を伝え
とりあえずは、来週心療内科に行った後でまた話させてください、と伝えましたが、
めんどくさそうな顔をされました。
あの反応では、覆ることは、なく辞めさせられそうです。
(有給を与えたくないのか会社は3月で辞めることに異常にこだわっています。
来週話しても3月末日の日付で退職を迫られそうです。)
そこで質問をしたいのですが、
・上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。
・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。
・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。
・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。
その他、何かありましたらアドバイスお願いいたします。
ちなみに会社を辞めても構いません。
一刻も早く治療し、再就職したいと思っています。
初めて質問させて頂きます。
分かりにくい箇所等ありましたら、ご指摘お願いいたします。
現在正社員で4年近く働いています。
今月初めに徐々に体調を崩し寝れないことが数日続き
頭痛、倦怠感が酷くなり、ついには出社できなくなりました。
近くの内科へ何度か通い、会社に行けない状態や症状を話しました。
血液検査を行い、一部異常が見つかり、薬を飲んでゆっくり休みをとりなさいといわれました。
しかし、その後、体調は変わらず、もう一度血液検査を行いました。
結果は、前回の異常や新たな直結する異常は、見つからず
「うつ病かな」なんて言われながらも
とりあえず安定剤を処方するから一ヶ月後に再検査しようといわれました。
ですが、体調は、悪化する一方で、良くならず、
これでは、まずいと思い、
紹介状を書いてもらい別の病院(心療内科)で見てもらうことになりました。
しかし、そのころには、出社できない状態になってから3週間が経過し
有給がなかったため、給与が数万円しか出ませんでした。
そこで睡眠障害などで傷病手当の申請ができないものかと思い
内科で医者に聞いたところ、「不眠症程度で書けない」との医者にハッキリ言われてしまいました。
(今思えば早く心療内科に行けば良かったのかもしれません・・)
当然治療費以前に生活費すらなく困っているのですが、
追い討ちをかけるように昨日会社から突然に「末日付けで辞めてくれ」と言われました。
僕自身は、長期休暇を貰い体調が回復したら復帰し続けたい、と意思を伝え
とりあえずは、来週心療内科に行った後でまた話させてください、と伝えましたが、
めんどくさそうな顔をされました。
あの反応では、覆ることは、なく辞めさせられそうです。
(有給を与えたくないのか会社は3月で辞めることに異常にこだわっています。
来週話しても3月末日の日付で退職を迫られそうです。)
そこで質問をしたいのですが、
・上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。
・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。
・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。
・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。
その他、何かありましたらアドバイスお願いいたします。
ちなみに会社を辞めても構いません。
一刻も早く治療し、再就職したいと思っています。
●傷病手当
申請はできますが、医師の診断書が必要になります。
ただし、判断はあくまでも機関がするものですから、ここで【認定されますよ】という回答はできません
3週間分が認められるかどうかがわかりませんが、
とりあえず最初の内科の診断書をもらいましょう。
いつから通院をして、何が原因で【ゆっくりやすみなさい】と指示したのかなどの明記をしてもらいましょう
次に、心療内科の診断書をもらいましょう。
●不当解雇
現時点では、無断欠勤をしている状態になるかと思います。
傷病手当の受給や医師からの長期休暇の診断書がでているわけではなく、仕事との関連もハッキリしない【私病】だからです
●有給休暇
あたえたくないとはどういう意味でしょうか?
有給休暇は、一定の条件のもとで今まで働いて入れば与えられるものです。
●退職届けはだしてはいけません。
●傷病手当の受給を認められた場合は、失業保険を受給することはできませんから、離職票がとどいたら、ハローワークで受給資格延長の手続きをおこなう必要があります
お大事になさってください、え
申請はできますが、医師の診断書が必要になります。
ただし、判断はあくまでも機関がするものですから、ここで【認定されますよ】という回答はできません
3週間分が認められるかどうかがわかりませんが、
とりあえず最初の内科の診断書をもらいましょう。
いつから通院をして、何が原因で【ゆっくりやすみなさい】と指示したのかなどの明記をしてもらいましょう
次に、心療内科の診断書をもらいましょう。
●不当解雇
現時点では、無断欠勤をしている状態になるかと思います。
傷病手当の受給や医師からの長期休暇の診断書がでているわけではなく、仕事との関連もハッキリしない【私病】だからです
●有給休暇
あたえたくないとはどういう意味でしょうか?
有給休暇は、一定の条件のもとで今まで働いて入れば与えられるものです。
●退職届けはだしてはいけません。
●傷病手当の受給を認められた場合は、失業保険を受給することはできませんから、離職票がとどいたら、ハローワークで受給資格延長の手続きをおこなう必要があります
お大事になさってください、え
1/16に失業保険の受給延長の解除に行ってきました。
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日
この中に正解はあるのでしょうか?
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日
この中に正解はあるのでしょうか?
支給対象の期間の初日に資格がなくなります。
「この日からが手当の計算対象だ」という日です。
しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
「この日からが手当の計算対象だ」という日です。
しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
会社リストラ等で退職金が出たら、翌年の税金算出はどうなるのでしょうか?
会社が倒産寸前で、希望退職者を募っています。
希望退職者は退職金割り増しで、昨年の年収と同じくらいの額が出るようです。
退職も考えているのですが、その後の再就職に不安があり・・・
もし、希望退職して退職金が出た場合、来年の税金を算出するとき退職金も含まれた収入で税金が決まるんでしょうか?
来年はまだ無職かもしれない、なんとか再就職できたとしても最初の給料は不安定だし、ローンの支払いや今後の貯蓄に置いておかないと・・・と不安ばかりです。
昨年の年収で税金が決まりますが、その年どれだけ収入が少なくなっていても、減税や免除は無いのでしょうか?
子ども手当ても前年度の収入が高いと無くなりますか?
また、失業保険の給付金は前年度の収入に入るんでしょうか?
税金に詳しい方や、退職・転職、とくに会社都合で退職された方、今後のアドバイスをお願いします。
会社が倒産寸前で、希望退職者を募っています。
希望退職者は退職金割り増しで、昨年の年収と同じくらいの額が出るようです。
退職も考えているのですが、その後の再就職に不安があり・・・
もし、希望退職して退職金が出た場合、来年の税金を算出するとき退職金も含まれた収入で税金が決まるんでしょうか?
来年はまだ無職かもしれない、なんとか再就職できたとしても最初の給料は不安定だし、ローンの支払いや今後の貯蓄に置いておかないと・・・と不安ばかりです。
昨年の年収で税金が決まりますが、その年どれだけ収入が少なくなっていても、減税や免除は無いのでしょうか?
子ども手当ても前年度の収入が高いと無くなりますか?
また、失業保険の給付金は前年度の収入に入るんでしょうか?
税金に詳しい方や、退職・転職、とくに会社都合で退職された方、今後のアドバイスをお願いします。
退職金は、退職金のみで税計算されます。
勤続年数(1年未満切り上げ) × 40万 (20年以上だと 20年を超える部分は70万)
の控除があります。
なので、勤続年数×40万以上の退職金になるか 確認下さい。
また、課税される場合ですが、
通常は、所得税はその年払い 住民税は翌年払いですが
退職金は、その時払い されるのが普通です。 所得税と住民税を源泉徴収されます。
ということで、翌年の住民税は お給料分になります。
子供手当 来年からは、児童手当を拡充した上で 所得制限ありとなりますが
これは これから法律案が出るので、不透明ですが 退職所得は通常含めないです。
今までの児童手当では、そうでしたので。
失業保険は、税を判断するときの 所得になりません。
勤続年数(1年未満切り上げ) × 40万 (20年以上だと 20年を超える部分は70万)
の控除があります。
なので、勤続年数×40万以上の退職金になるか 確認下さい。
また、課税される場合ですが、
通常は、所得税はその年払い 住民税は翌年払いですが
退職金は、その時払い されるのが普通です。 所得税と住民税を源泉徴収されます。
ということで、翌年の住民税は お給料分になります。
子供手当 来年からは、児童手当を拡充した上で 所得制限ありとなりますが
これは これから法律案が出るので、不透明ですが 退職所得は通常含めないです。
今までの児童手当では、そうでしたので。
失業保険は、税を判断するときの 所得になりません。
失業保険の振込について
来月4日で90日分全てが終わります。
今月21日(金)に認定日で28日分入りますが、
残りはいつ振込まれるのでしょうか?
終わる日にハローワークへ行って後日振込、
7月26日が認定日になり後日振込
よろしくお願いします。
来月4日で90日分全てが終わります。
今月21日(金)に認定日で28日分入りますが、
残りはいつ振込まれるのでしょうか?
終わる日にハローワークへ行って後日振込、
7月26日が認定日になり後日振込
よろしくお願いします。
認定日に行ってそのあと振り込まれます。その場合、最後の振込金額は28日分よりも少なくなりますね。2か月の延長措置は適用外ですか?確認してもらったほうが良いですよ。
<補足>
7月26日の認定日の後で13日分が振り込まれます。
90日間真面目に求職した人は、要件に合えばさらに60日給付が延長される制度があります。でも誰でも延長されるわけではないので確認したほうが良いですよ。
<補足>
7月26日の認定日の後で13日分が振り込まれます。
90日間真面目に求職した人は、要件に合えばさらに60日給付が延長される制度があります。でも誰でも延長されるわけではないので確認したほうが良いですよ。
失業保険についての質問です。
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)
また失業保険の支給は可能で
しょうか?
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)
また失業保険の支給は可能で
しょうか?
貴方のおっしゃっている失業保険とは、基本手当(雇用保険法第13条1項・2項)のことですね。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。
特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。
よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。
ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。
特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。
よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。
ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
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