失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
自己都合により退職した場合、7日の待機と3ヶ月の給付制限の後、失業給付金の受給が開始されます。
受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。
「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。
「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
失業保険は
収入になるのでしょうか?
毎年確定申告をしているのですが、
今年は退職による失業保険も発生する予定です。
失業保険も収入として申告するのでしょうか?
申告する場合、どの項目になるのでしょうか?
国税庁HPの確定申告のコーナーを見たのですが
分かりませんでした。
宜しくお願いします。
収入になるのでしょうか?
毎年確定申告をしているのですが、
今年は退職による失業保険も発生する予定です。
失業保険も収入として申告するのでしょうか?
申告する場合、どの項目になるのでしょうか?
国税庁HPの確定申告のコーナーを見たのですが
分かりませんでした。
宜しくお願いします。
税法では非課税です。
国民健康保険料/税の計算でも収入に入れません。
ただし、健康保険と年金の被扶養者・第3号被保険者の判定では収入と考えます。
国民健康保険料/税の計算でも収入に入れません。
ただし、健康保険と年金の被扶養者・第3号被保険者の判定では収入と考えます。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。
あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。
あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養を抜けるタイミングは、奥さんが受給開始した日からになります。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。
現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。
1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。
現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。
1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
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