失業保険について。
先日会社を自己都合で退職し、会社から離職票など必要な書類を持ってハローワークに離職の手続きをしにいったのですが、正直に「現在1日8時間のアルバイトをしている」と記入したため、「では就業中とみなしますので現在のバイトが終わってから手続きに来てください」と言われました。
それには納得したのですが、かりに(受給前に)週に20時間以上のバイトをしていてそれを黙って離職の手続きに行ってもバレないものなのでしょうか?(悪い言い方ですが)ハローワーク側はどれくらいの頻度でそういった事を調べるのでしょうか?
受給前(手続き前)のバイトを、手続きした後に問われることはありません。
ハローワーク側で調べるにも、頻度な調査方法を公表していません。
公表すると、その裏側で脱法的にバイトをする奴がいるから・・・。

知人からの密告・所得税などの納税も調査されてます。
失業保険の待機期間中に就職が決まったが、すぐに退職もしくは内定を辞退した場合の失業保険について。
失業保険の待機期間中(受給は受けていない状態)にある会社から内定を受けたものの、入社後すぐに退職したり、内
定後にやっぱり内定を辞退するということにした場合、以前の失業保険を受け取る権利は失ってしまうのでしょうか?
また、働き始めた仕事が一ヶ月等期間限定の仕事の場合はどのように考えられるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけますでしょうか?
詳細はハローワークの職員に聞いた方が確実ですが、
内定辞退したことで失業保険の受給権利を失うことはないですよ。当該会社との雇用契約が成立しなければ大丈夫と思います。

当方の実績ですが、
失業保険給付期間中に得た収入は、それを書類で申請すればその分を給付額から引かれるだけで、アルバイトが禁止されていることはありません。むしろ労働意欲がある・・と理解してくれるはずです。
失業保険について

雇用保険をかけ始めて3年ほど働いた会社を自主都合で辞めます。

失業保険はいつからもらえるのでしょうか?

自主都合で辞めた場合時間がかかると会社の上司に言われました。
また最初の手続きはハローワークへ行くのでしょうか?
お願いします!
会社から離職表がもらえます。来ない場合は、請求しましょう。
ハローワークに持って行ったら、あとは、案内してくれます。
ちなみに、自己都合の場合約一週間の待機後に三ヶ月待たないとお金が支給されません。
会社都合の場合は、約一週間待機後にもらえます。
でも、特定の場合過度の残業、体調の理由などで会社都合と同様になる場合があるので、確認した方がいいです。
ちなみに、私は、残業が月に150時間もあった為に直ぐに支給されました。
雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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