失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。

また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??

全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
自己都合、10年未満の雇用保険被保険者期間
(勤務年数ではなく、あくまで雇用保険に加入していた期間)
であれば受給日数は「90日」となります。
被保険者期間とは前職、前々職と1年以内で継続して雇用保険に
加入していれば合算することができます。
合算して10年以上であれば「120日」となります。

自己都合の場合、
あなたが離職票を提出→待機期間→給付制限→給付

の流れです。
早く受給されたいのであれば離職票は早めに提出する必要があります。
待機期間とは自己都合、会社都合関係なく7日間あります。
給付制限は自己都合の場合に3か月あります。
受給するまでには提出してから約3か月半~4か月程度かかると思っていて下さい。


失業給付を受給されている期間は扶養になることができません(受給金額によりますが詳細は省略)


私ならですが退職後、任意継続にし失業給付受給終了後に
旦那さんの扶養に入ります。

任意継続は資格喪失日から20日以内に手続きをしなければいけませんので事前に
会社へは伝えておかなければなりません。
任意継続にするならば再度新しく質問されれば回答してくださると思います。
失業保険の給付が始まったので夫の扶養から3ヶ月だけはずれることになりました。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
↑年金の話だよ。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。

第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。


〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。

健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
失業保険給付について
3月末に 雇用期間満了で退職し、4月から新たな所で働くことになってたのですが、どうしても空気がなじめそうになく精神的にも体調が悪くなり、早い返事をと 3日で辞退しました。

この場合 まだ 雇用保険も年金関係も 契約しきっていなかったので 登録段階の状態でした。そこでやめたので 3月末までの職場での雇用保険はおりるんでしょうか? それとも3日であろうと 体調不良でやめたので自己都合になってしまい 雇用保険は0になってしまうのでしょうか? 
自己都合になっても0円て事はないですよ!!

すぐにはもらえないで3ヶ月の待機期間を過ごした後
失業手当がもらえます。

あなたの場合、今回の会社では雇用保険に入って自己都合で辞めたのではないので
前の会社の雇用期間満了→会社都合で退職という形になるかもしれませんね。

それならハローワークに受付して説明会に行った後
すぐに失業手当がもらえるかもしれません。

4月から働いて3日で辞めたのなら、今は無職ですか?
一刻も早くハローワークで手続きしましょう。
手続きした後すぐに就職が見つかっても「再就職手当て」と言って
手当てがまとめてもらえたりしますよ~。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
パートの失業保険給付について(短時間労働被保険者??)

3年ほど勤めたパート先を辞めます。だいたい毎月110時間程度なんですが、週4日の約束でしたので当初雇用保険に加入した際は、
「短」という字が・・・
続きです

「短」という字が・・・被保険者証に印字されています。

①継続して3年勤めていますが、失業保険はどのような形で給付になりますか?調べると短時間労働被保険者という区分は19年に廃止になったとかかれていますが、私は、なんの区分になるのでしょうか?

②もし一時金給付 ということですと、何日支給されるのでしょうか?45歳です。
その場合、会社都合とか自己都合の退職原因の違いはありますか?あれば何日になりますか?


③また、「喪失届を出す時点」でまた 平均週何時間勤務か、喪失届に書くところがあり、それが週30時間以上だと、「短」の対象ではなくなりますと、今日ハローワークで簡単に説明してもらったのですが、極端な話、辞める前の2,3週間が週30時間以上であれば
一般被保険者になれるのでしょうか? その時点 というのは何日前からという規定がありますか?

自分は経理兼人事庶務で実際この入退社、離職票などの事務にかかわっているのですが、
ネットでいろいろ調べましたがなかなかわかりにくく、、、どうぞよろしくお願いいたします!
一本化されてるなら普通の失業保険と同じ扱いでは、今は、週20時間では?30時間は、今は、年金や健康保険のはず、失業保険の給付期間は、3ヶ月では?一時金??ハローワークで、確認して下さい。ごめんなさい。
【教えて下さい】社会人から学生になる場合の、雇用保険のこと【教えて下さい】
今の会社は5年働いているんですが、来年から学生になる予定です。
そこで、雇用保険(失業保険)の仕組みなんぞまったく分からない素人の私が聞きたいことを
みなさんに聞いていただきたいんですが


Q1,社会人から学生になる場合、退職した時点での雇用保険の手続きで、何か自分ですることはありますか?



Q2,学生になる場合、雇用保険のお金の受給は出来ないことは調べて分かってるんですが、それまで支払ってきた雇用保険のお金は、分かりやすくいうとそのまま貯まっていくんですか?




Q3,学生を卒業できたらそのまま就職するんですが、そのまま働き続けて定年になり、定年後もパートなどで働き続けた場合、その分の雇用保険ってどうなるんですか?貯蓄されたままになり、定年になってからはパートをしてても受給されるんでしょうか?されない場合のそのお金はどうなるんでしょうか?




Q4,例えばの話、雇用保険の受給条件を満たしていた場合、受け取れる金額って今までの蓄積された分が、
一ヶ月にどれくらいずつの割合で返ってくるんでしょうか?



Q5,どこぞで”1年で”雇用保険の受給可能期間は切れる。学生になった場合、受給条件を満たしていない事になるので、そのまま資格は消滅する”とあったんですが、今まで貯めてきた?のが、パーになるってことですか?





もはや後半は自分の疑問になってしまいました


よろしかったら、ご教授願います
夜間部・通信部だったり、授業日数や時間数が少なく就労と両立できるものだったりするのではない、という前提で。

1.ありません。

2~5.
そもそも積立制ではありません。

・再加入まで1年以上の空白があるなら、所定給付日数にも反映されません。
・加入した期間が長ければ、その分、手当額が高くなるという制度ではありません。
・雇用されている間は「失業」していませんから、手当を受けることはできません。

・〉そのまま資格は消滅する
のはその通りです。
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