失業保険について

例えば3月31日に自己都合で退職したとします。そしてその年の7月1日から別の会社へ再就職したとします。

ここで質問です。
この場合、4月5月6月の失業保険は貰えないの
ですか?
失業保険について調べると保険がおりるのが3ヶ月後と書いてあるんですが、おりるのが3ヶ月後なだけであって貰えることは貰えるんでしょうか?
それとも失業してから3ヶ月間は支給は全くないんでしょうか?
保険が下りるのが3か月後ではありません。自己都合の場合は給付制限と言って最初の3か月は給付対象ではありません(自己都合の場合はその期間は自分で準備をしておくという前提です)。その後に規定の期間の給付を受けることが出来ます。
ですから7月に再就職が決まったのであれば手当を受けることは出来ません。ただし、一定の条件を満たせば再就職手当の対象にはなる可能性があります。また、両方とも対象で無かった場合、つまり一切手当をもらえなかった場合は次に雇用保険に加入すれば保険加入期間がつながります。次退職したときにその期間を加味されます。
年金の扶養について詳しい方お教え下さい
1月で仕事を辞めました。
主人の『厚生年金3号被保険者』の手続きを会社にしてもらった
はずですが、日本年金機構から
『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が届きました。
え??厚生年金3号被保険者のはずなのにどうして
国民年金3号被保険者なの??
これは主人の会社か、日本年金機構が間違っているのでしょうか?
失業保険はもらわないので国民健康保険ではなく、主人の会社の
健康保険組合の扶養となっています。
一応、問い合わせる予定ですが、詳しい方いらっしゃいましたら
どうかお教え下さい。よろしくお願いします。
少々細かいですが実務的な解説をさせて頂きます。

『国民年金3号被保険者』とは、俗に言うサラリーマンの妻(配偶者のみ)しか該当しません。
因みにご主人は2号被保険者のはずです。

先ず是迄勤務されていた会社(事業主)は喪失後(退職後)5日以内に『健保・厚年被保険者資格喪失届』を提出しなければなりません。おそらくこれは処理済です。

>ご主人の『厚生年金3号被保険者』の手続き
→ここを勘違いされているようですが、正しくは『健康被扶養者(移動)届』の提出だと思われます。

これは複写式3枚綴りで3枚目が配偶者の『国民年金第3号被保険者資格取得届』を兼ねたものです。

つまり、結論を申しますと、書類が滞りなく進捗し、無事に手続きが完了した事により『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が発行、発送された訳です。
問題点は見当たらないと思われます。

上記を踏まえ、直接お問い合わせなされば、より詳しく説明を受ける事が出来るかと思います。
失業保険について。
丸4年働いた会社を自己都合で退職した場合、いつから給付されるのでしょうか?

例えば3月に辞め、手続きをすると、6月から給付されると思っていたのですが間違っていますか?
その間に働きはじめると失業保険は貰えないのですよね。
会社都合の場合でしたら、3ヶ月あかずに貰えますか?
その通りです。

自己都合の場合、退職して、失業給付の手続きをしてから、3ヵ月後の支給です。
その間に働き始めると、支給されません。

会社都合の場合は、7日後でしたかね・・・すぐにもらえますよ。

ちなみに、確か5年勤めると、給付日数が増えたような気がします。
あと1年働くと、多くもらえますね。
国民健康保険の未納分についてなのですが妻が昨年会社が潰れて主婦になったのですが失業保険を5ヶ月もらっていたので、その間僕の扶養に入れない状態で、生活が厳しく国保の申請もせずにいまし
た。最近やっと扶養に入れることができたのですが、それまでの期間の未納分が5ヶ月分あります。この5ヶ月分の未納の保険料をまだ払えないのですが今免除の申請を行うことは可能なのでしょうか。また不可能な場合はどういった手段があるでしょうか。僕の年齢は23で妻は22です。
国保の申請をせずというのは、国保に未加入だったということでしょうか?
もし未加入であれば、お住まいの市役所にもよりますが、わざわざ未加入であることを調べて後で請求することまではしないかと思います。私の住む市は少なくとも無いです。
本来は国民皆保険なので何かしらの保険に入っていないといけないのですが、社会保険と国保の連携がなく、また保険料も高いため、未加入のまま放っている方も多数いらっしゃるようです。
正論を述べるなら今からでも加入手続きをし、空白の期間の保険料を納めるのが筋なのですが、生活が厳しく保険料の支払いが難しい、しかも今は扶養に入っていて保険証も発行できないような方を、市としてもあえて加入させようとは思わないはず…。

国民年金のことであれば、また別の話になります。
国民年金の未加入者は職権で資格取得を行っているのか、加入も免除も申請せず、支払わないでいたら、督促の電話があったという話を聞いたことがあります。(人づてなので勘違いかもしれませんが…)
会社がつぶれたということは、やむを得ない理由による収入減少なので、減免を受けられる可能性もありますので、(年度が変わると免除申請ができなくなる可能性があるため)お早めにお住まいの市役所に相談に行かれたほうがいいかと思います。
私は今年の1月に失業して17万程度の所得があったのですがその場合でも来年度の確定申告はしたほうがいいのでしょうか?もし今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
>今年の1月に失業して17万程度の所得があったのですがその場合でも来年度の確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
給与収入17万円であれば確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば17万円の給与から源泉された所得税が還付されます。した方が得です。
>今年中に再就職しなかった場合でも来年度の住民税は請求が来るのでしょうか?
給与収入17万円と失業保険(非課税)だと所得は0円(給与所得は給与所得控除が最低65万円あるので65万円までの収入は所得は0円となります)なので、住民税は非課税です。来年度住民税の請求は来ません。
>失業保険給付中は親の社会保険の扶養をはずれて国保に加入していたのですがその分は還付されないのですか?
所得から控除という意味ですか?
そもそも所得が0円なので国民健康保険という社会保険料を控除すべき所得がないので関係ありません。

補足について、
国民健康保険料の金額は前年の所得等を基準に決められるので、その年(25年分)の確定申告により(25年分の)保険料算定の計算値が変わることはありません。25年分の確定申告により影響するのは26年分の保険料の計算です。
従って、還付されることはないと理解してください。
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