障害年金か失業保険かどちらが良いでしょうか。

主人が統合失調症です。精神福祉手帳3級保持です。
もうすぐ初診から1年半が経過します。現在は傷病手当をもらっていますが、2月末に打ち切りになります。去年1月に仕事を辞めてから自宅で療養中です。通院は週に1回、あるいは2週間に1回です。失業保険受給の延長をしています(現在で1年経過しました)。

初診から1年半経過するところですが、状態はまだ良くありませんが、単純作業ならできるかもしれないといった感じです。働いてみないと私にも本人にもわかりません。妄想などの陽性症状はなく、陰性症状が長引いています。接客や人と長く関わる仕事は難しいように思います。工場や単純作業でも何か出来たらいいと本人は言っています。また、特に仕事に関してドクターストップはかかっていませんが、今は難しいでしょうといった感じです。

いろいろなサイトを調べましたが、まだまだ見落としている情報があるかもしれないと思い、質問させて頂きます。経済的に多く、本人、家族にとってベストはどの手当か。

① 2月末にかかりつけのお医者さんに、制限は受けるが就労可能として診断書を作成してもらい(もらえたらの話ですが)失業手当を300日(手帳保持)受給すべきか(障害年金3級よりは失業保険のほうが金額が高い?)
② 2月に入り(初診から1年半経過した時点で)、障害年金の申請をするべきか

もちろん、障害年金は働けたら受給はまずないという見解も承知です。一番は主人の容態というのももちろん分かっております。あくまで、どんな可能性があるかどうか把握しておきたいので質問させて頂いております。

障害年金は仮に2級、3級が通ったとしたら、その後仕事しても次の更新時(2年後?)までは受給できるとあったり、仕事したら即受給停止の通知が来たとかあったり、実際はどうなんでしょうか。ケースバイケースなんでしょうか。2級は仕事できる時点で受給できないと思いますが、申請時にまったく仕事もできない、診断書もかなり重たい症状を書いてもらって申請することができたら2級も可能性がないわけではないと思います。

③ ただ、その後仕事をした(できた)場合、年金は次の更新時まではかろうじてもらえるんでしょうか。

年金事務所に行ってもみましたが、「僕らが判断するのでなく、ドクターだ」と言われ、申請の仕方などの方法は教えてくれるが、どうやったらベストというのは相談できませんね。プロに頼むお金もありませんし。長くなってしまいましたが、ご教授よろしくお願いします。
①失業保険と障害年金は、同時に貰えます。私の現在が、その状態です。
②③初診から1年6ヶ月たった時点で、早急に手続きしましょう。その際、病歴就労申立書を、家族か本人が書かないといけません。今のうちから、準備しておきましょう。障害年金は、働けたら貰えないといいますが、私はフルタイムで働いても2級でしたし、その後働き続けながらも受給していました。現在は失業していますが、仕事が決まっても更新まで貰いますよ。更新後にどんな結果がくるかは分かりませんが。
医師に重たい状態を書いてもらう、というのは間違ってます。正しく診断した内容通りに書かないなら、それはおかしいです。
失業保険給付について。

現在、無職で休職中です。
結婚、出産を機会に退職しました。
退職してからは主人の扶養に入っています。

仕事は主人の扶養内で出来るパートを探しています。

ハローワークで説明会があったのですが、失業保険を受給する時は主人の扶養から外れないといけないのですか?

年金の事など、よく分からないので教えて下さい。
失業保険を貰っている間は、扶養に入れなので自分で国民年金・国民健康保険に加入し失業保険終了後にご主人の扶養に入ります。
失業保険について
今年の8月に勤めていた会社(正社員)を自己都合で退職し、現在は工場で期間従業員として働いています。
3ヶ月契約なので、11月に契約期間が終了するのですが、契約の更新が可能かまだ不明な状態です。

もし契約更新できず、11月に退職する事になった場合の失業保険の扱いはどのようになりますか?
現在の会社の退職理由が会社都合になればすぐに受給できるのでしょうか?
それとも以前勤めていた会社の退職理由も考慮され、3ヵ月後からの受給になるのでしょうか?

ハローワークに問い合わせれば早いのかもしれませんが、日中問い合わせるのが難しいので、ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。
失業保険の受給資格者は

離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

契約更新が出来なかった場合、
貴方はこの特定理由離職者に該当すると思われます。
その場合給付制限の3ヶ月がありません。
退職の理由は直前の理由が採用されます。

ハローワークで認定を受けた後7日の待機期間のあとに
すぐに給付期間になります。
会社都合の失業保険について

現在派遣社員として、毎日6時間ほど週5日働いています。
特に仕事内容に不満もなく楽しく働いていたのですが、会社側が数ヶ月後に派遣社員の全員の契約を切り、
契約社員へ登用するという事になったそうです。

ただし、契約社員ともなれば勤務時間はフルタイムとなり、今より3時間以上長く働くことになります。
私は結婚しており、勤務地も遠く主人の仕事上6時間が限度です。
最初の契約時に、このような流れになることは全く聞いておらず、長く働けるものだと思っていました。

契約社員ではフルタイム以外のパートタイムとしての登用はないので、必然的に辞めなければならなくなってしまいました。

これを理由に会社都合での失業手当をすぐに受け取ることはできますか?
派遣会社のほうで雇用保険はかけております。

また、手当を受け取れた場合、受け取っている期間に求職者支援訓練を受けることはできますか?
もちろん求職者支援訓練の手当は受け取らずに、です。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在のところ、「会社都合」による要素がありません。

1.
〉長く働けるものだと思っていました。

派遣はあくまでも臨時のものという位置づけなので、派遣先の受け入れ期間に一定の限度があり、その期限が来たときには直接雇用の申し入れをしなければならないことになっています。


2.
あなたは派遣会社の従業員です。派遣先の従業員ではありません。
ですので、「会社都合」という場合の「会社」は派遣会社を指します。派遣先ではありません。

ある派遣先への派遣が終了しても、引き続き次の派遣先に派遣されれば雇用は継続しますので、「会社都合」とは、派遣会社の都合により次の派遣先がない(派遣会社の都合により、派遣会社とあなたとの労働契約が終了した)ときをいいます。


ですので、現状では「会社都合」による要素がありません。
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