失業保険の手続きで待機中のバイトは条件を満たせばOKなのは知っているのですが、申請をしないとダメです。
ここで質問です。
実際申請するけど、実際バイトした日数より少なく申請した方なんておりますか?
ハローワークはいちいちバイト先に確認の電話などするの?
ここで質問です。
実際申請するけど、実際バイトした日数より少なく申請した方なんておりますか?
ハローワークはいちいちバイト先に確認の電話などするの?
バイトした日数より少なく申請すると、失業している日数は多くなるので、
失業保険の残り日数が減るので、わざわざ、そんなことをする人はいないです。
失業保険の残り日数が減るので、わざわざ、そんなことをする人はいないです。
教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度について質問です。
色々ネットで調べたのですがわからず回答お願いいたします。
ハローワークが行っている教育訓練給付制度と通信教育等で行っている教育訓練給付制度の違いは何ですか?
ハローワークだとテキスト代のみで受講は無料、通信教育等では20%程のキャッシュバック等差がありどちらを受講したらいいのかわかりません。
私は現在、病気療養中で約半年前に休職満了による退職をしました。
加入していた健康保険組合の傷病手当を継続受給して何とか生活をしています。
医師の診断で現在就職活動、就労不可ということで失業保険の延長申請をしました。
症状も安定してきたので何か再就職につながるような資格を取りたいと思っています。
今は傷病手当と貯金を削って暮らしているのでなるべくおかねがかからないようにしたいです。
ちなみにほしい資格は医療事務とMOSです。
ご回答よろしくおねがいします。
教育訓練給付制度について質問です。
色々ネットで調べたのですがわからず回答お願いいたします。
ハローワークが行っている教育訓練給付制度と通信教育等で行っている教育訓練給付制度の違いは何ですか?
ハローワークだとテキスト代のみで受講は無料、通信教育等では20%程のキャッシュバック等差がありどちらを受講したらいいのかわかりません。
私は現在、病気療養中で約半年前に休職満了による退職をしました。
加入していた健康保険組合の傷病手当を継続受給して何とか生活をしています。
医師の診断で現在就職活動、就労不可ということで失業保険の延長申請をしました。
症状も安定してきたので何か再就職につながるような資格を取りたいと思っています。
今は傷病手当と貯金を削って暮らしているのでなるべくおかねがかからないようにしたいです。
ちなみにほしい資格は医療事務とMOSです。
ご回答よろしくおねがいします。
ハローワークだとテキスト代のみで受講は無料について
この受講の場合は
公共職業訓練校になります。
専門学校ではありません。
公共職業訓練校は限られており、
一定の人数が採用になり、開校期間も定まっています。
ハローワークで現在行なっている
公共職業訓練校に貴方の希望の医療事務とMOSがあるかどうか
まずは確認する必要があります。
あれば申し込み、抽選であれば、当選した場合に受講できます。
実際に開校しているかどうかは
管轄のハローワークで確認が必要です。
適合している公共職業訓練校があれば、
申し込みをした方がお得です。
教育訓練給付金については、
専門学校がその対象であれば、
自分の希望しているコースに受講できます。
専門学校のコースに申し込む前に確認します。
参考
教育訓練給付金の概要
支給対象者は
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者(在職者の場合)
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間が3年以上ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方(退職者の場合)
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。
補足について
失業保険の延長をしているのでしたね。
両者の違いにばかり目が向き、
回答になっていませんでした。
職業訓練校は
求職活動をしているというのが前提にあるので、
延長している間は職業訓練校の受給資格はないと思われます。
教育訓練給付金については、
勤めていても対象になります。
上記の要件を満たしていれば、申請は可能だと思います。
しかし、
健康保険組合が
傷病手当の受給資格として、
教育訓練に通学するぐらいならば
対象であると判断するということは断定できません。
しかし、
労働とまではいえないので
資格があると判断することもありえます。
何よりも傷病手当の打ち切りが心配なので、
健康保険組合に、確認しておくのがベストです。
この受講の場合は
公共職業訓練校になります。
専門学校ではありません。
公共職業訓練校は限られており、
一定の人数が採用になり、開校期間も定まっています。
ハローワークで現在行なっている
公共職業訓練校に貴方の希望の医療事務とMOSがあるかどうか
まずは確認する必要があります。
あれば申し込み、抽選であれば、当選した場合に受講できます。
実際に開校しているかどうかは
管轄のハローワークで確認が必要です。
適合している公共職業訓練校があれば、
申し込みをした方がお得です。
教育訓練給付金については、
専門学校がその対象であれば、
自分の希望しているコースに受講できます。
専門学校のコースに申し込む前に確認します。
参考
教育訓練給付金の概要
支給対象者は
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者(在職者の場合)
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間が3年以上ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方(退職者の場合)
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。
補足について
失業保険の延長をしているのでしたね。
両者の違いにばかり目が向き、
回答になっていませんでした。
職業訓練校は
求職活動をしているというのが前提にあるので、
延長している間は職業訓練校の受給資格はないと思われます。
教育訓練給付金については、
勤めていても対象になります。
上記の要件を満たしていれば、申請は可能だと思います。
しかし、
健康保険組合が
傷病手当の受給資格として、
教育訓練に通学するぐらいならば
対象であると判断するということは断定できません。
しかし、
労働とまではいえないので
資格があると判断することもありえます。
何よりも傷病手当の打ち切りが心配なので、
健康保険組合に、確認しておくのがベストです。
妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
失業保険の手続き
についてなのですが、離職票を提出しにいくとだいたいどれくらいの時間がかかりますか?
どんな手続きをしなければならないのでしょうか?
今、資格をとるために学校に通っているので午前中しか時間がなく早く提出したいのですが困っています。
あと離職票を提出したら次は七日後に説明を聞きに行かなければならないのですよね?
についてなのですが、離職票を提出しにいくとだいたいどれくらいの時間がかかりますか?
どんな手続きをしなければならないのでしょうか?
今、資格をとるために学校に通っているので午前中しか時間がなく早く提出したいのですが困っています。
あと離職票を提出したら次は七日後に説明を聞きに行かなければならないのですよね?
手続きそのものは1時間も掛らないで終わります。これは午前でも午後でも自由な時間で大丈夫です。
その一週間後に相応する日に説明会が行われます。この日が第一回目の就職活動としてカウントされその後1ヶ月に一度、決められた日が認定日になり、指定された時間には遅れることは出来ません。資格取得のための通学も休む事になります。
最初の日には失業保険料振込み用のあなたの口座と印鑑・離職票・あなたが本人と確認できる運転免許証等が必要となります。
その一週間後に相応する日に説明会が行われます。この日が第一回目の就職活動としてカウントされその後1ヶ月に一度、決められた日が認定日になり、指定された時間には遅れることは出来ません。資格取得のための通学も休む事になります。
最初の日には失業保険料振込み用のあなたの口座と印鑑・離職票・あなたが本人と確認できる運転免許証等が必要となります。
7年間勤めた会社を月末に辞めて翌月1日より新しい会社で勤務します。
新しい会社では3ヵ月の試用期間があり、試用期間終了後に正社員となる予定です。
もし、試用期間終了後に正社員として採用されなかった場合は失業保険が適用されるのでしょうか?
また失業保険支払いの猶予期間は7日なのでしょうか?3ヵ月なのでしょうか?
新しい会社では3ヵ月の試用期間があり、試用期間終了後に正社員となる予定です。
もし、試用期間終了後に正社員として採用されなかった場合は失業保険が適用されるのでしょうか?
また失業保険支払いの猶予期間は7日なのでしょうか?3ヵ月なのでしょうか?
試用期間、というのは「常用を前提とした使用期間」なので、あなたがよほどの不適応な人間だ、と判断されない限りは常用(正社員)に移行されるはずです。試用期間はどこの会社でも期間を設けているので、そこまで心配せずに、「自分にもこの会社に適応できるかどうかを判断する期間を与えてもらった」と解釈すれば、怖くはありません。
また、正社員にならず、試用期間を以って退職になった場合も、雇用保険は受給されます。
それは転職先の加入では「被保険者期間」が足りないので失業保険受給の対象にはなりませんが、前職で発行してもらう離職票は受給条件を満たしたものだと考えられるのでその離職票と転職先の離職票を通算しての受給となります。(過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月(もしくは13ヶ月)あれば、受給資格者となりうるので。)
また、正社員にならず、試用期間を以って退職になった場合も、雇用保険は受給されます。
それは転職先の加入では「被保険者期間」が足りないので失業保険受給の対象にはなりませんが、前職で発行してもらう離職票は受給条件を満たしたものだと考えられるのでその離職票と転職先の離職票を通算しての受給となります。(過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月(もしくは13ヶ月)あれば、受給資格者となりうるので。)
前職場を6年5ヶ月働いて、自己都合退職しました。そして、退職翌日より現在の職場で働いています。しかし、事情があって4ヶ月間で自己都合退職することになりました。
このような場合、失業保険の手当を受けることは可能でしょうか?
ちなみに、失業してから就職活動をする予定なので、次の職場はまだ決まっていません。
このような場合、失業保険の手当を受けることは可能でしょうか?
ちなみに、失業してから就職活動をする予定なので、次の職場はまだ決まっていません。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。あなたの場合は4ヶ月しかありません。しかし、そういった場合は、前の会社の雇用保険加入期間との通算が可能です。前の会社の離職票と2社分揃えて職安に申請すれば受給できます。
雇用保険期間10年未満なら90日の支給です。
雇用保険期間10年未満なら90日の支給です。
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