質問させて頂きます。
失業保険についてなのですが
①21年3月~23年12月雇用保険加入し契約社員(パートのようなもの)で働き自己退職
②24年2月~24年3月末雇用保険、社会保険加入で派遣会社で
働き自己退職
24年4月~現在アルバイトとして働いています。
この場合失業保険対象になりますでしょうか?
また対象になるとしたら①と②どちらを受給できますか?
またどのような手続きが必要でしょうか?
失業保険についてなのですが
①21年3月~23年12月雇用保険加入し契約社員(パートのようなもの)で働き自己退職
②24年2月~24年3月末雇用保険、社会保険加入で派遣会社で
働き自己退職
24年4月~現在アルバイトとして働いています。
この場合失業保険対象になりますでしょうか?
また対象になるとしたら①と②どちらを受給できますか?
またどのような手続きが必要でしょうか?
過去2年間に12ヶ月以上の加入が有れば失業給付の対象となりますので、この場合は受給資格を満たしています。
受給金額は過去6ヶ月の賃金支払い期間の平均賃金に支給率を掛けたものですから、直近の②だけでは6ヶ月に満たないので①と②の6ヶ月分の平均になります。
受給金額は過去6ヶ月の賃金支払い期間の平均賃金に支給率を掛けたものですから、直近の②だけでは6ヶ月に満たないので①と②の6ヶ月分の平均になります。
私は警備員をしています 先月訳あって正社員からパートにしてもらいました その際社会保険の切り替えと雇用保険資格喪失確認通知証をいただきました これで失業保険を受給できるんでしょうか
? わかる方いましたら教えてください
? わかる方いましたら教えてください
実際に会社を辞めて、離職票をもらわないとダメです。
そのうえで、求人の申し込みをハローワークにしないとダメです。
既に雇用保険の被保険者ではありませんので、この状態のまま1年以上過ぎると、受給資格がなくなる恐れがありますので気をつけて下さい。
そのうえで、求人の申し込みをハローワークにしないとダメです。
既に雇用保険の被保険者ではありませんので、この状態のまま1年以上過ぎると、受給資格がなくなる恐れがありますので気をつけて下さい。
退職するにあたって、失業保険等の仕組みについて教えて下さい。
11年勤めた会社(飲食店)ですが、ストレスの為、パニック障害とうつ病を患い退職を考えてますが、
上司の性格上「散々世話してやったのに、辞めるだと?クビ扱いにしてやる!二度と飲食で働けないようにしてやる!」と言われるのが、想定されます。過去に辞めていった人間がほとんどがそうなので。クビと言われたらどう返せばいいのでしょうか?失業保険は適応になりますか?傷病手当てなどはあてになるでしょうか?どなたか教えて下さい。
11年勤めた会社(飲食店)ですが、ストレスの為、パニック障害とうつ病を患い退職を考えてますが、
上司の性格上「散々世話してやったのに、辞めるだと?クビ扱いにしてやる!二度と飲食で働けないようにしてやる!」と言われるのが、想定されます。過去に辞めていった人間がほとんどがそうなので。クビと言われたらどう返せばいいのでしょうか?失業保険は適応になりますか?傷病手当てなどはあてになるでしょうか?どなたか教えて下さい。
パワーハラスメントを通り越して、既に脅迫ですね。
飲食店では良くあることだと聞きますが、本当は「クビ」ってそんなに簡単にできることではないんです。
事業主は労働者を雇ったら、お金を払うんだから奴隷のように扱ってもいいということではなく、働きやすい環境を作る義務もあるんですね。
また、それでも、事情によりやむを得ず解雇をするのであれば、その解雇自体にも社会通念上相当な理由が必要ですし、相応の手続きを踏まなければならないことが法律で決まっています。
やむを得ず解雇をする場合以下のいずれかの方法によって行わなければいけません。
①少なくとも30日以上前に労働者に対して予告をする
②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます)を支払う
③①と②を組み合わせる。
例えば、「即クビだっ!!!明日から来なくていい」と言われたのであれば、その時点で、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わないといけません。
また、雇用保険をきちんと支払っていたのであれば、解雇であっても、失業保険は受給可能です。
ただし、離職票の作成は会社が行うことになっていますので、会社の良いように作成されないように気をつけてください。
内容に不服があるのなら、その旨職安の窓口で申し出ることもできます。
傷病手当金は、在職期間中から受給申請をしなければ、退職後引き続いて受給することはできませんので、ご注意下さい。
また、傷病手当金をもらっている間は、雇用保険の受給はできません。
以上、ご参考まで。
飲食店では良くあることだと聞きますが、本当は「クビ」ってそんなに簡単にできることではないんです。
事業主は労働者を雇ったら、お金を払うんだから奴隷のように扱ってもいいということではなく、働きやすい環境を作る義務もあるんですね。
また、それでも、事情によりやむを得ず解雇をするのであれば、その解雇自体にも社会通念上相当な理由が必要ですし、相応の手続きを踏まなければならないことが法律で決まっています。
やむを得ず解雇をする場合以下のいずれかの方法によって行わなければいけません。
①少なくとも30日以上前に労働者に対して予告をする
②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます)を支払う
③①と②を組み合わせる。
例えば、「即クビだっ!!!明日から来なくていい」と言われたのであれば、その時点で、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わないといけません。
また、雇用保険をきちんと支払っていたのであれば、解雇であっても、失業保険は受給可能です。
ただし、離職票の作成は会社が行うことになっていますので、会社の良いように作成されないように気をつけてください。
内容に不服があるのなら、その旨職安の窓口で申し出ることもできます。
傷病手当金は、在職期間中から受給申請をしなければ、退職後引き続いて受給することはできませんので、ご注意下さい。
また、傷病手当金をもらっている間は、雇用保険の受給はできません。
以上、ご参考まで。
失業保険のお金って、どこから出ているんですか?
もしかして、税金?
それとも自分自身で自動的にその保険に入っているの?
もしかして、税金?
それとも自分自身で自動的にその保険に入っているの?
会社と労働者、です。
失業保険の料金は、決まっています。
業種によっても違いますが、通常の会社であれば、お給料の1000分の17.5とかいうように率が決まっています。
そのうち、会社側が1000分の10.5、労働者側が1000分の7という負担率になります。
例えば給料が1ヶ月20万円だった場合、労働者負担は1400円、会社負担は2100円です。
労働者は毎月の給料で会社に納めますが、会社は毎年5月に1回、一括前払いして労働局に納めることになっています。とりあえず会社が概算払いしておいて、翌年清算することになります。
失業保険は、この中から運営されています。
自分たちの負担分もありますが、パートやアルバイトなど、失業保険をかけていない人は、負担もありませんし、保険もおりません。
失業保険の料金は、決まっています。
業種によっても違いますが、通常の会社であれば、お給料の1000分の17.5とかいうように率が決まっています。
そのうち、会社側が1000分の10.5、労働者側が1000分の7という負担率になります。
例えば給料が1ヶ月20万円だった場合、労働者負担は1400円、会社負担は2100円です。
労働者は毎月の給料で会社に納めますが、会社は毎年5月に1回、一括前払いして労働局に納めることになっています。とりあえず会社が概算払いしておいて、翌年清算することになります。
失業保険は、この中から運営されています。
自分たちの負担分もありますが、パートやアルバイトなど、失業保険をかけていない人は、負担もありませんし、保険もおりません。
★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。
3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。
2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始
・
・
2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始
・
・
現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。
★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??
★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。
3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。
2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始
・
・
2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始
・
・
現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。
★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??
★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
〉2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが
「2006年1月16日」でしょ?
だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?
・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。
〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。
〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
「2006年1月16日」でしょ?
だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?
・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。
〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。
〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
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