失業保険の金額について教えてください!
下記の場合はどうなりますか?
H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。
H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。
1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。
そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?
ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
下記の場合はどうなりますか?
H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。
H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。
1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。
そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?
ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前(質問者さんの場合B社)の
6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を
180で割って算出した金額のおよそ50~80%
(60歳~64歳については45~80%)とされています。
また、上限額が定められています。
上限額(平成22年8月1日現在)
30歳未満 6,145円
30歳以上45歳未満 6,825円
45歳以上60歳未満 7,505円
60歳以上65歳未満 6,543円
65歳以上 6,145円
詳しいことはハローワークで聞いてみて下さいね。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前(質問者さんの場合B社)の
6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を
180で割って算出した金額のおよそ50~80%
(60歳~64歳については45~80%)とされています。
また、上限額が定められています。
上限額(平成22年8月1日現在)
30歳未満 6,145円
30歳以上45歳未満 6,825円
45歳以上60歳未満 7,505円
60歳以上65歳未満 6,543円
65歳以上 6,145円
詳しいことはハローワークで聞いてみて下さいね。
ハローワークの方にはとても聞き辛いのでどなたか教えていただけますか?
私は現在失業保険を受給中(雇用保険受給者票の所定給付日数欄に210日と書かれています)で、
1回目の支給後すぐに3ヶ月間の職業訓練校に通わせていただいた者です。
そこで質問なのですが、訓練校時代の友人の話だと
「訓練校に通うと受給期間がその分丸々延びる」
との話だったのですがそれは本当なのでしょうか?
だとすると私の場合、210日+90日の計300日出るという計算になるのでしょうか?
手元の受給者票の残日数を見ると学校に通っていた間も普通に210日からどんどん引かれていってるので
疑問に思ったのですが・・・。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
私は現在失業保険を受給中(雇用保険受給者票の所定給付日数欄に210日と書かれています)で、
1回目の支給後すぐに3ヶ月間の職業訓練校に通わせていただいた者です。
そこで質問なのですが、訓練校時代の友人の話だと
「訓練校に通うと受給期間がその分丸々延びる」
との話だったのですがそれは本当なのでしょうか?
だとすると私の場合、210日+90日の計300日出るという計算になるのでしょうか?
手元の受給者票の残日数を見ると学校に通っていた間も普通に210日からどんどん引かれていってるので
疑問に思ったのですが・・・。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
単純な足し算で増えるのではなくて、受講中にも210日の所定給付日数は減って行き、使い果たしても訓練期間が残っている場合には、その職業訓練が終わる日まで基本手当が支給されるということです。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
アルバイトの子供を父親の扶養家族に入れたいのですが!
21際の子供ですが、去年9月に会社を退職し今年前半には失業保険をいただいておりました。
現在は正社員の道を探しながら、アルバイトをしております。 本年度は私(父親)の年末調整で扶養家族扱いにしたいと思い
ますが、年収103万円の枠内には失業保険の給付分も収入として含めて計算するのでしょうか?
ちなにみ社会保険は私の保険証に名前をいれてあり、国民年金は支払い能力がないため免除の届け出をしてあります。
誰か教えていただきたいと思います。
21際の子供ですが、去年9月に会社を退職し今年前半には失業保険をいただいておりました。
現在は正社員の道を探しながら、アルバイトをしております。 本年度は私(父親)の年末調整で扶養家族扱いにしたいと思い
ますが、年収103万円の枠内には失業保険の給付分も収入として含めて計算するのでしょうか?
ちなにみ社会保険は私の保険証に名前をいれてあり、国民年金は支払い能力がないため免除の届け出をしてあります。
誰か教えていただきたいと思います。
失業給付は、扶養親族判定の収入に含めないでよいです。
アルバイトだけで、103万円以下なら扶養親族として、さらに23歳未満なので特定扶養親族控除を受けられます。
アルバイトだけで、103万円以下なら扶養親族として、さらに23歳未満なので特定扶養親族控除を受けられます。
退職金や失業保険は収入として確定申告等で翌年の税金など決まるのでしょうか??
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。
扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)
無知な私にご教授願います・・・m(__)m
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。
扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)
無知な私にご教授願います・・・m(__)m
扶養には税金上と社保、年金の扶養があります。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。
ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。
社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。
補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。
ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。
社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。
補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
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