失業保険給付について質問です。

今の会社を辞めて、近いうちに飲食店経営をめざしております。自己都合なので3ヶ月は給付を受けれないのは分かっているのですが、たとえば、4ヶ月後に開業する運びとなった場合
開業までは支給を受けられますか?それとも、最初から自営でやるということが分かってたということで、3倍返しをしなくてはならないでしょうか?開業にお金はかかるだろうし、1回でも支給していただければありがたいのですが…。ちなみに開業地区は受給地区とは違い市外になります。

また、再就職手当はもらえませんか?15年も保険をかけているので、何ももらえないのは残念で…。どなたかお詳しい方、お教え下さい。
失業保険の申請時点(窓口に行く段階)で「自営業をはじめている、またははじめる準備をしている」人は失業給付の対象外です。今の時点で「自営業を開業する意思がある」と窓口で言えば、申請は却下されるでしょう。

しかし、虚偽の申請をすれば給付金の返還義務が生じます。

では、4ヵ月後の開業まで生活をどうするのか?窓口では「救済策はない」といわれます。

まったくひどい話ですが、これが実情です。質問者様の「15年も保険をかけて・・・」というお気持ちに同情しますが、国は制度に当てはまらない人は面倒を見てくれません。ひどいですね。「最終的に困れば生活保護ある」という考え方もあるようですが、貯金や資産がない人に限ります。

これから前向きに事業に取り組もうとなさっている質問者様には本当につらい状況だと思いますが、事業の成功をお祈りしています。
失業保険の給付制限期間中です。
派遣会社に3日間の仕事を紹介して頂いたのですが、
雇用手続が必要で年金手帳や雇用保険者証を持ってくるよう言われました。
この手続きをしても、失業手当の受給に影響無いでしょうか
給付制限期間中に短期でアルバイトをしても基本手当の受給に何の問題もありません。
給付制限終了後の認定日に申告してください。
一応派遣会社にも給付制限期間中であることを伝えておいた方が良いですね。
退職時に貰う必要書類について教えて下さい。

10/9~11/20までの試用期間での退職です。
正社員ではなくパート雇用スタートでした。
この期間、社会保険、厚生年金ともに加入済みです。
退職時、なかなか辞めさせて貰えなかったので「次の転職先が決まっている」と言ってしまったせいか、

書類は必要ないですよね。と言われてしまいました。

1ヶ月で辞めたので失業保険受給資格はありませんが、

国民年金、国民健康保険に切り替える際、会社側から頂かないといけない書類

また、確定申告等に必要な書類等、
受け取らなければならないものがありましたら教えて下さい。

年金手帳はすでに返却済みで、
次の仕事はアルバイトで考えています。
<会社から受け取る書類>
① 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。

② 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。

③ 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。

④ 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。受給資格が無い場合や再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。

⑤ 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。


*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
3月末に契約社員だったので1年で辞めました。4月と5月は失業保険をもらっていました。

6月に就職が決まったので再就職手当てを申請しましたが、1ヶ月半くらいかかると言われたのですが、1ヶ月半たっても、郵送で給付の返事がきません。

こんなに時間がかかるのでしょうか?
誰か教えて下さい。
再就職手当の給付の日数は1ヶ月半~2ヶ月くらいですから、まだ来ていないという事でも特に問題はないと思います。

時間をかけているのは、再就職してすぐに離職しない人を対象にしているためわざと遅らせているみたいです。
入社してすぐに退職・・・その際に伴う手続きについて・・・・
初めて、質問させていただきます。表現方法などで閲覧されている方々に不快な思いをおかけした際は、失礼いたします。

昨年12月31日付で8年間勤務した会社を退職し、今年1月1日付で新しい会社に就職しました。しかしお恥ずかしながら、2月末に早々に退職することになりしました。
前の会社は社会保険、今回の会社は私学共済という保険の種類になり、入社2か月での退職になるので、一般的に言われている、保険の任意継続が可能なのかどうかがわかりません。
このような場合、任意継続ができますでしょうか?

あと、失業保険の手続きも考えていますが、離職票は今回の会社の分だけで大丈夫でしょうか?2か月分しか記載がないので、このような場合、前の職場の離職票も必要でしょうか?

わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
残念ながら、私学共済では退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった者のみ、任意継続できます。

健康保険だと、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件なのですが。

任意継続は離職の翌日から20日以内に申請しなくてはならないので、前職の健康保険を任意継続することも出来ません。

今回は、国民健康保険に加入するしかありませんね。



雇用保険の失業給付は、半年以上の記載がないと基本手当日額が計算できません。

前職の離職票も必要です。
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