失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。
延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。
就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。
その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。
つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。
また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。
不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。
市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。
次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。
しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。
一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。
つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。
就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。
その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。
つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。
また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。
不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。
市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。
次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。
しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。
一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。
つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
3ヶ月の失業保険給付制限期間中です。この間は申告すればアルバイトをしてもいいとのことだったので、しています。ただ、制限期間が終わったあとも4回だけアルバイトをする予定になっています。(20日までの制限で、バイトは月末までの予定なので。)この場合、制限明けの初回認定日に行くと、どのようなことになるのでしょうか。
就業した日は失業保険はもらえません。
でも、給付日数分きちんともらえます。
例えば90日分なら90日分。
ただ、支給される日数が4日延びるだけです。
でも、給付日数分きちんともらえます。
例えば90日分なら90日分。
ただ、支給される日数が4日延びるだけです。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
あなたの雇用契約上の労働時間は1日4時間未満ですね。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。
実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。
被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。
保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。
例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。
保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。
基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
その契約書を職安に持っていかれても取得届は受理してもらえません。
実態に見合った4時間以上の雇用契約を作り直して、給料から
雇用保険を天引きしてもらって初めて被保険者資格得られると思います。
被保険者になるには保険料を納めないといけないのですが、それまでの年度の
保険料は納められていないのでしょう。
保険料は納められてて被保険者資格届だけ出てなかった人の特例は認められていますが
逆のケースはありません。
保険年度をまたがっての資格取得の場合ですと、職安だけの判断ではできません。
都道府県の労働基準局の徴収室の年度更新の調査をまず受ける必要があります。
そこであなたの会社の全員の被保険者資格のチェックをチェックされますが、
保険料を引かれていないあなただけをピンホイント救済するのが他の方の公平性
を考えると難しいものだと思います。
例えばあなたと同じ時間に勤務されて雇用保険に入っていない人で、しばらく
失業の可能性がない人は保険料など遡って取られたくないわけです。
でも、あなたが遡って加入するのならそういう方も遡らないと都合が悪いでしょう。
保険料引かれていなかった事実は雇用保険ではかなり重いです。
被保険者にならないことを追認したふうに受け止められます。
基本は保険事故が起こる前に保険に入っていなければ給付は受けられません。
年金でも健康保険でもにたような点があります。
ご留意なさってください。
回答リクエストお願いします
失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険給付中です。
前回の認定日からアルバイト(短期、1日4時間)で3日間働きました。
次回が最終認定日で残日数は17日です。
この場合、残日数が少ないので、繰越なしで最終認定日に支給されるのでしょうか?
それとも、本来最終認定日だった日の次の認定日に繰り越されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
anpanemuさん
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
1日4時間は4時間以上で計算されると思います。
(4時間未満とは違う扱い)
ですので、その3日間は繰り越しになります。
ですが、最終認定日が終わってから17日が残日数と言うことは28日の認定期間と言うことを考えると11日の余裕がありますから、次の認定日の17日+3日で20日の支給があって終わりになると思います。
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