質問があります。

先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。

話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。

まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
ハローワークでの求職者には①会社都合等により、辞めたくはなかったが辞めざるをえなかった、又は解雇となった。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。

雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。

ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。

では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
制限期間中は一定のアルバイトも可能です。
しかし、失業手当よりも稼いだほうがはるかに金額は高いですので、「教育訓練」を希望される場合を除き、早めに仕事を探されたほうが結果は良いことになると思います。
教育訓練給付金制度について教えて下さい!
5年以上アルバイトとして会社に勤めていたましたが、平成23年3月度末で契約を切られます。(会社の都合です)
自分で今インターネットで必死に「失業保険」と「教育訓練給付金制度」について調べています。

失業保険を受給しながら教育訓練給付金も受給出来る事まではわかったのですが、
ここでいくら調べても自分の力ではもう分からない事が幾つか出てきたので、どなたか詳しい方教えて下さい!

※所定給付日数は180日とします。

■4月から失業保険・教育訓練給付金を受けながら学校(最長4ヶ月)に通う場合
質問①:学校修了後、またすぐに他の学校に失業保険・教育訓練給付金を受けながら通う事は可能か。
②:①が可能だった場合、2度目に通いたい学校が4ヶ月だとしたら、所定給付日数を超えても、
修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

■4月から数ヶ月間失業保険とアルバイト(規定の範囲内)のみで生活し、その後学校に通う場合
(※所定給付日数が3/1以上残っていないと学校に通えにくくなる事は把握しております)
質問①:上記同様、所定給付日数を超えても、修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

また、平成23年春以降(まだ時期は未定)、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも知れないという噂を聞きました。
これもご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

詳しい方、宜しくお願い致します!!
経験者です。
教育訓練給付金は、どちらかと言うと、失業給付が貰えない方の制度です。例えば、経営していた会社が倒産したり廃業した方、公務員だった方、長期の無職やフリーター(雇用保険なし)の方等です。教育訓練給付金を貰う為には、失業給付金を貰うよりも、厳しい審査があり、家族の年収や財産なども審査対象になります。教育訓練給付金は、雑所得で所得税の課税対象となります。しかし訓練施設に通うための交通費や教材費等の経費は、所得税控除対象です。ですので、失業給付なら非課税だし、ご自身で今まで雇用保険を給与天引きにて払っているから、失業給付の方が無難だと思います。訓練の制度によっては、職業訓練受講中に、失業給付の日数が切れた方は、教育訓練給付金に切り替える方もいらっしゃるようです。
訓練の制度によっては、失業給付日数が修了しても、訓練修了日まで延長されるものもあります。
公共職業訓練修了後、1年以上絶たないと、他の公共職業訓練は受講できません。
大幅な法改正があっているので、変わっているかもしれませんが、基金訓練なら、段階(例えば小学校なら1年生~6年生)があるので、他のコースへ「進級」する事も可能なようです。
何様にも、基金訓練は3年前位に始まった制度です。参入する業者も急速に莫大に増えるし、制度はころころ変わるし、実際はやっと落ち着いたみたいです。
何はともあれ、管轄のハローワークの、各担当の窓口へお尋ね下さい。
平成23年春以降、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも?>未定です。
基本アルバイトは不可です。しかし、公共職業訓練(一般OK)も基金訓練も、受講生の中には、失業中にも関わらず、失業給付や教育訓練給付金さえも貰えない方がいます。その方達はやむを得ず、働きながら、受講しています。
失業保険受給中の再就職の手続きについて。

失業保険受給中なのですが、先日面接を受けた企業から内定をいただきました。
再就職の申請は就業日の前日にハローワークで、と聞いたのですが就
業日をこえて申請すると不正受給などになってしまいますか?

1週間後に1日のみ研修があるのは決まっているようなのですが、本研修はまた別で日程を組むらしいので待機しているところです。
研修の連絡が遅いので先日電話で問い合わせした際に採用証明書を書いてほしいと言ったのですが、また連絡します。と言われてそれきり…
あまり日にちがないので不安なのと焦っています。
就職日がいつかということになります。
雇用保険はいつから加入ですか?

就職の手続きはだいたい就職日の前日に手続します。
過ぎたからできないというわけではありませんが。仕事に行きだすとなかなかできないためと、遅くなると再就職手当の申請に間に合わなくなるからです。

再就職手当の申請期限は就職日の翌日から1月以内です。

事前にハローワークで事情を説明して相談しときましょう。

補足について
雇用保険の加入日といったのは内定先の会社が貴方を雇用保険に加入する日のことです。だけどまだわからない状況なのですね。
就職日の前日まで失業保険を受けて、残日数が3分の2以上なら残日数の60%、3分の1なら残日数の50%ですから、就職日が遅くなれば減るといえば減りますね。3分の2ぎりぎりで就職が一番得かな。

研修の日から就職とするか、研修が終わってから就職とするのかわかりませんね。
ハローワークで一度相談してみてください。
失業保険の給付について質問です。
8月から90日間、失業保険が給付されます。
一人暮らしのため、収入がないと生活ができません。
次は派遣社員として働こうと思っているのですが、大体の会社は月末締め・翌月25日の給料払いとなっています。

そこで失業保険を10月末まで給付、派遣先の給料を11月25日にもらうようにしたいのです。
そのためには派遣で10月1日から働かなければいけません。

そこで質問ですが、給料をもらわなければ、失業保険給付内に働いても問題はないのでしょうか?
それとも、10月1日から働くと10月分の失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
働くとその期間中は貰えません。その給料がおよそ日額およそ3,000円以上でかつ(日)3時間以上は就労とし(他にもあります)日付けを記入するなど申告をしないと・・・それが手伝いであっても説明会で聞いた通り、書き込んでいないと連絡があった場合、調査するとの事です。また、結婚 病気も給付停止ですから・・・予め相談を!

確か新聞配達程度は給付に影響しませんよ。

実際のところ貰った給料少なかったり短期間でやめた場合、給付にひびかない場合が結果としてあるものの・・・私が日5時間の短期バイトは就労扱いで貰えませんでした。また 給料日に関係なく働いた期間が基準です。知人で払い戻しと罰金を払わされた人を知っています。
慎重な判断をお願いします。
今年の2月末で自己都合にて退職し、3月より新しい職に就きましたが、
3月末で退職致しました。
ハローワークの登録は1月にしていたので、基金訓練の相談に行き
5月から訓練に通うことになりました。
昨日、選考結果通知書をもっていったところ
2月で辞めた会社では11年勤めていたので
失業給付がもらえると言われました。
3月から働いていたので失業給付はもらえないと思っており、
失業保険の受給は全く考えていませんでした。

私の場合、訓練・生活支援給付金は受けられないので
離職票を出して、訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと
言われ、帰ってきました。

恥ずかしながら、失業保険について全く知識がなく、帰ってきてから調べたところ
3ヶ月の待機期間の後、受給されることを知りました。

正直なところ、3ヶ月も待っていては生活していけず、
失業保険はいらないので、訓練・生活支援給付金を受給するのは可能なのでしょうか?
回答に必要不可欠な情報ですので、補足をお願いします。

受講予定の職業訓練は、「基金訓練」で間違いないですか?「公共職業訓練」ではないですか?

基金訓練、と書かれていますが、
「訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと言われ」 → ここが気になります。
このように言われたということは、もしかして公共職業訓練ではないでしょうか?

この2つのどちらであるかによって、回答は180度変わりますのでご確認のうえ、補足をつけてください。


補足を読みました。

基金訓練であるということで回答します。

まず、質問者さんは雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金は受給できません。この給付金は雇用保険受給資格のない方が対象のものですから。

また、基金訓練も、本来は雇用保険受給資格のない方向けの職業訓練ですから、雇用保険受給資格のある方が例外的に受講できても、失業給付は本来の制限期間を待ったうえでないと受給できません。

もし、基金訓練ではなく、「公共職業訓練」を受講するようにしていれば、訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、3か月も待たずにすぐに失業給付が受給できたのです。しかも、当初の受給期間にかかわらず、訓練修了までずっと延長給付されたわけです。

そうした説明がきちんと事前にハローワークからあったらよかったのですがね。


こうなってしまったら、道は2つです。

ひとつは、失業給付の受給手続きを行い、3か月待って通常通り失業給付を受給する。
この場合は、3ヶ月をなんとかしのがなければなりません。

もうひとつは、失業給付受給手続きは当然行い、職業訓練については、基金訓練を辞退して公共職業訓練を受け直す。
この場合は、すぐに選考試験があり受講開始も早い公共職業訓練を探し、なおかつ合格しなければなりません。

とにかく、失業給付受給手続きはすぐ行ってください。訓練をどうするかは、もう一度ハローワークにてよくご相談なさるべきだと思います。
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