健康保険の事で質問です。
初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。
派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)
そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。
困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。
こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。
派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)
そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。
困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。
こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
妊娠も後期に入ってくるかと思いますのでどちらにしても就職活動は無理ですよね?
なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)
で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)
年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)
で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)
年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
12月で会社を辞めて失業保険をもらおうと考えています
まず辞めてから何をすべきなんでしょうか?
必要な書類とかも教えてください
まず辞めてから何をすべきなんでしょうか?
必要な書類とかも教えてください
失業手当をもらうこと前提の退職なのですか?
自己都合退社の場合、3ヶ月間求職活動をしているのに失業していなくては給付されません。
そして、期間も短く、金額も6割。
次の就職先をまず探しましょうよ。
離職票ですが
たとえばあなたの会社の給料が20締めなら12月20日頃に手元に届く予定でしょう。月末締めでしたら、年末年始のため、今年中に届かない可能性もありますので、ご理解ください。
自己都合退社の場合、3ヶ月間求職活動をしているのに失業していなくては給付されません。
そして、期間も短く、金額も6割。
次の就職先をまず探しましょうよ。
離職票ですが
たとえばあなたの会社の給料が20締めなら12月20日頃に手元に届く予定でしょう。月末締めでしたら、年末年始のため、今年中に届かない可能性もありますので、ご理解ください。
今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。
そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。
早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?
ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?
全く知識がないので、、よろしくお願いします。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。
そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。
早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?
ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?
全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。
なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。
「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。
短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。
もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。
「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。
離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。
今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。
それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。
「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。
短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。
もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。
「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。
離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。
今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。
それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
失業保険について質問です。
H15・8~H20・11まで勤めた会社を自己都合で
退職しました。
その後、H21・1~現在の会社に入社し(正社員)
2月25日に会社都合で退職する場合は
・失業保険は申請後すぐに支給されますか?
・支給される場合はどの書類が必要になりますか?
質問に不備がありましたらご指摘ください。
お願いいたします。
H15・8~H20・11まで勤めた会社を自己都合で
退職しました。
その後、H21・1~現在の会社に入社し(正社員)
2月25日に会社都合で退職する場合は
・失業保険は申請後すぐに支給されますか?
・支給される場合はどの書類が必要になりますか?
質問に不備がありましたらご指摘ください。
お願いいたします。
今回は会社都合による退職なので、すぐに受給可能です。ただ、ハロワに行って手続きした日から4週間後の振込みになる為、退職後早めに手続きに行かれてください。その際必ず必要になるのが離職票1.2です。後は、顔写真付き身分証明書(免許証などですがない場合は、保険証,住民票など2つ必要)、認めの印鑑(シャチハタなどは駄目)、運転免許証サイズの証明写真2枚‥これらの提示を求められます。貰える金額は、過去6ヶ月の給与(手取り、賞与除く)をさかのぼって足し、180日で割った金額の約5~8割が1日分になります。
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
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(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
知らないとそう感じますょね…
でも筋立てて考えたら「加入してから」になるのは納得なんですょね (^^;
でも筋立てて考えたら「加入してから」になるのは納得なんですょね (^^;
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