生活保護について質問です。主人は義両親に言われて義両親を扶養家族にしました。しかし義父は障害者2級の無年金、義母は失業保険を受給しており市営住宅で二人で住んでいます。二人とも働けない様子です。
しかし私も妊娠しており働けず、主人の給料だけでは給付終了後の義両親の生活を支えていくだけの経済力はありません。この場合、扶養を外して義両親に生活保護を申請することは可能でしょうか。また、どこでそういう相談をしたら良いのでしょうか。義母は失業給付終了後は厚生年金を受給すると言っていますがおそらく8万もないかと思われます。私たちは義両親と別居です。
しかし私も妊娠しており働けず、主人の給料だけでは給付終了後の義両親の生活を支えていくだけの経済力はありません。この場合、扶養を外して義両親に生活保護を申請することは可能でしょうか。また、どこでそういう相談をしたら良いのでしょうか。義母は失業給付終了後は厚生年金を受給すると言っていますがおそらく8万もないかと思われます。私たちは義両親と別居です。
失業手当を受給中ということは義母は65歳未満ですので、保護受給中でも仕事を探し就労する必要があります。
現時点での生活が成り立っていないのであれば、役所の保護担当部署へ行き初期相談してください。
預貯金、積立タイプの生命保険など、資産の確認できる書類を持っていくと、その場での申請などの判断が可能です。
厚生年金の受給は前倒しせず、満額受給まで耐えるように励ましてくださいね。満額受給まで耐えることができれば、保護を受けるよりも生活は安定するはずです。
現時点での生活が成り立っていないのであれば、役所の保護担当部署へ行き初期相談してください。
預貯金、積立タイプの生命保険など、資産の確認できる書類を持っていくと、その場での申請などの判断が可能です。
厚生年金の受給は前倒しせず、満額受給まで耐えるように励ましてくださいね。満額受給まで耐えることができれば、保護を受けるよりも生活は安定するはずです。
教えてください!
来月の上旬に2年勤めた会社を退社します。
勤めてから結婚をし、今まで旧姓の社会保険証です。
特に手続きをいてくださいとも言われなかったので、そのままでした。
今でも病院では使っています。
戸籍や住民票はもちろん名字は変わっています。
銀行口座は変更していませんでした。。
口座は変更手続きをすぐに致します。
今回、会社都合の退社となり失業保険の手続きも離職表が届き次第すぐにしようと思っています。
お聞きしたい事は、
離職表が旧姓でも大丈夫なのか?
おそらく身分証明も必要になるのですが、
免許証、パスポートを持ってないのですが同じような方は身分証明で何をご持参されますか?
分かりにくく申し訳ございません。
分かる範囲でも結構です、宜しくお願い致します。
来月の上旬に2年勤めた会社を退社します。
勤めてから結婚をし、今まで旧姓の社会保険証です。
特に手続きをいてくださいとも言われなかったので、そのままでした。
今でも病院では使っています。
戸籍や住民票はもちろん名字は変わっています。
銀行口座は変更していませんでした。。
口座は変更手続きをすぐに致します。
今回、会社都合の退社となり失業保険の手続きも離職表が届き次第すぐにしようと思っています。
お聞きしたい事は、
離職表が旧姓でも大丈夫なのか?
おそらく身分証明も必要になるのですが、
免許証、パスポートを持ってないのですが同じような方は身分証明で何をご持参されますか?
分かりにくく申し訳ございません。
分かる範囲でも結構です、宜しくお願い致します。
本来は遅滞無くしなければならないのでしょうが、銀行口座氏名変更はチョット待ったほうが良いかも。
給料振込は銀行振込ですよね?
会社に「今、銀行口座氏名変更をしたら、給料振込に影響が有るか否か」を確認してからにしたほうが良いです。
旧姓氏名で給料振込依頼を掛けても旧姓氏名の口座が居なかったら、振り込みできません。
給料振込は銀行振込ですよね?
会社に「今、銀行口座氏名変更をしたら、給料振込に影響が有るか否か」を確認してからにしたほうが良いです。
旧姓氏名で給料振込依頼を掛けても旧姓氏名の口座が居なかったら、振り込みできません。
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
失業保険受け取りについてです。
いろいろ見てみたのでさすが、わからないので質問させて下さい。
7月に退職し、先日初回認定日を終え、
失業保険の初回分の受け取りを終了しました。
失業保険受け取りは、あと二回残っています。
退職してから、夫の扶養家族に入っており、失業保険初回分受け取り後、扶養家族ではいけないらしいとゆうことに気づきました。
失業保険の待機期間終了後?1度健康保険は使用しています。
ちなみに、基本日当額は5000円ほどでした。
こういった場合、失業保険の不正受給となり、3倍の返還を求められるのでしょうか?
また、あと二回、失業保険の受給が残っていますが、今後の対応はどうしたらよいのか調べてもわからず、
困っています。
ご回答、よろしくお願いします。
いろいろ見てみたのでさすが、わからないので質問させて下さい。
7月に退職し、先日初回認定日を終え、
失業保険の初回分の受け取りを終了しました。
失業保険受け取りは、あと二回残っています。
退職してから、夫の扶養家族に入っており、失業保険初回分受け取り後、扶養家族ではいけないらしいとゆうことに気づきました。
失業保険の待機期間終了後?1度健康保険は使用しています。
ちなみに、基本日当額は5000円ほどでした。
こういった場合、失業保険の不正受給となり、3倍の返還を求められるのでしょうか?
また、あと二回、失業保険の受給が残っていますが、今後の対応はどうしたらよいのか調べてもわからず、
困っています。
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
失業保険は税務上は非課税ですのでこのままご主人の扶養に入っていて大丈夫です。
社会保険上では月額108,333円以下であれば扶養に入れるのですが日額が5.000円ほどでは無理ですので今すぐ国民健康保険に切替て下さい。
間違いに気がついてすぐ手続きすれば失業保険の不正受給にはなりません。
■補足に回答します。
裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)
しかし回答したように月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。
失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。
その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になると思います。
やはり正しく申告される事をお勧めいたします。
失業保険は税務上は非課税ですのでこのままご主人の扶養に入っていて大丈夫です。
社会保険上では月額108,333円以下であれば扶養に入れるのですが日額が5.000円ほどでは無理ですので今すぐ国民健康保険に切替て下さい。
間違いに気がついてすぐ手続きすれば失業保険の不正受給にはなりません。
■補足に回答します。
裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)
しかし回答したように月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。
失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。
その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になると思います。
やはり正しく申告される事をお勧めいたします。
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