失業保険について質問です。
高校卒業後に就職し、6年間(今年7年目)勤めた会社を退職するつもりでいます。理由は妊娠したからです。
事務職やOLではなくアクティブ系の仕事の為、中には妊娠中も働いている人はいますが、私は初産なので不安もあり
体調やお腹の中にいる赤ちゃんの事も考え退職を決めました。
保険は入社してからずっと同じ社会保険にはいっています。旦那とは別の保険です。
妊娠を理由に退職した場合、①失業保険はもえるのでしょうか?
②失業保険は→雇用保険をかけた期間をさかのぼって半年?1年?の給料の金額で支給さらる金額がかわるってくると理解していますが、いいのでしょうか?
または、③会社から出産手当金をもらえるのであらばそれまで待って退職したほうが賢いですか?(出産手当金もいまいちなんなのかわかりません)
④出産手当金をもらった後に失業保険の手続きも可能なのでしょうか?
⑤失業保険の手続きも含め、保険や年金の切り替えを役所にしに行く時に手続きに必要な証明書など、会社からもらっておいたほうがいいものがあれば教えてください。
⑥退職後は会社と連絡を取ったり、出来るだけやり取りはせずにきれいサッパリ辞めたいと思っているので、その為にも退職時にもらっとくべき証明書一式などあれば教えてください。

①~⑥を難しい単語なしに説明していただけるとありがたいです。
わからないことばかりで申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
①出産後働ける状態になった時点で再就職の意思があれば受給できます。(受給期間の延長を申請しておく)
②基本手当日額は退職前6ヶ月の賃金が基礎になって計算されます。但し産休期間は除きます。
③出産手当金は健康保険からで会社を妊娠、出産等で休んだため給与が支給されないときに支給されます。前日までに継続して1年以上被保険者であれば退職の際に出産手当金を受けていれば期間満了まで引き続き受けることができます。(退職日から出産日までの期間が42日以内が条件)
④可能です。
⑤離職票、健康保険資格喪失証明または退職証明書
⑥上記書類のほか源泉徴収票
社会保険と雇用保険と年末調整の扶養の基準について教えてください。


私は主婦で今年初めに失業し、これまで失業保険をいただきながら就職活動中してきました。


正社員での就職先がみつからないので、現在はアルバイトも視野に入れています。


しかしアルバイトだけでは生活が厳しい為、かけもちをしたいと考えています。


そこで、しくみを教えていただきたきたいのでよろしくお願いします。


▼社会保険
加入基準はたしか「社員の3/4以上勤務」だったと思いますが、基準を概算で「週30時間」と考えた場合、アルバイトで「2ヶ所でそれぞれ週30時間未満」のアルバイトをすれば社会保険に加入しなくてもよいのでしょうか?


▼雇用保険
加入基準は「週20時間以上」だったと思いますが、「2ヶ所でそれぞれ週20時間以上」働いた場合はどういう加入になるのでしょうか?

▼年末調整の扶養
例えば7月から正社員で月15万円ずつ収入があったとしても、年末時点での年収は夫の扶養内になると思うのですが、その場合は、夫の会社で年末調整できるのでしょうか?
それとも正社員で働いているのだから、私の会社で年末調整されているのだから、私の会社で年末調整され、夫側にはなにも申告しないのでしょうか?


再就職で希望どおりの収入が得られそうにないので、社会保険の扶養や年末調整の扶養など、できるだけ損をしたくありません。

どうか、ご指導お願いいたします。
社保:それぞれ30時間未満であれば社保に加入しなくてもよいでしょう。ただし、社員の正規時間が週40時間であればです。会社によっては週37時間あたりの事もありますのでその場合は28時間でも社保に加入する義務がある場合もあります。

雇用保険:両方とも週20時間以上であれば、主たる勤務の方だけで加入となります。二カ所で加入するすることは出来ませんので。失業給付を受けるときの算定はその加入した方の賃金のみで算出されます。

年末調整:これはご自分のはご自分の勤務先でするもので、ご主人の会社とは関係ありません。二カ所で働いた場合はご自身で確定申告をする必要があります。

扶養:扶養には税金上扶養と社保の扶養があります。税金上の扶養は1月から12月までの賃金の合計で決まりますので103万未満であればご主人は扶養控除が受けられます。103万以上から141万未満までは収入に応じて特別扶養控除が受けられます。
しかし、社保の扶養は会社によって様々ですが、基本的に現在から未来に向かって1年間の収入の見込みで見ますので、月額15万ということはその収入が発生した月から扶養から外れることになります。
具体的な基準や手続きの事はご主人の会社に確認する必要があります。

おそらくご主人の社保の扶養の範囲内で働きたいとこ事だと思われますが、一般的な場合でも月額108333円を常時超える働き方をする場合は扶養にはなれない場合が多いです。

補足について:両方とも年末調整をしてもらって下さい。ただし、5万円の方の所得税は高い計算方法で徴収されていますので、両方の源泉徴収票を持って確定申告をします。また、ご主人の年末調整も高い税金のまま扶養控除されることになりますので、ご主人の源泉徴収票も同時に持って行って確定申告をして下さい。両方とも税金が返ってくる思います。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
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