今月末で会社を退職します。
退職後は任意継続しようか、これから再婚する相手の国民健康保険に入るか悩んでいます。
現在は母子家庭で、小学生の子供が二人います。(母子児童手当ては貰ってません)
退職後すぐ、再婚予定です。
前年度の収入は私が140万程度、夫になる予定の人が150万ほどです。
私がこのまま社会保険で任意継続するのと、夫になる人の国民健康保険に子供ともども入るとのどちらが得か悩んでします。
仕事をやめて90日の失業保険を貰いながら、もちろん再就職先を探すつもりです。

また再婚後の住所は現在すんでいる町ではないところになります。
失業保険の手続き等がどうなるのかも教えていただけたらと思います。

ちなみに現在の会社で払っている社会保険料は6000円ほどです。
まず、以下の点について認識してください。
「健康保険」では被扶養者といった制度が確立しておりますが、「国民健康保険」には被扶養者という制度・概念がありません。
したがって、奥様およびお子様をご主人の「国民健康保険」の被扶養者にすることはできません。

雇用保険の失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上では、「健康保険」の被扶養者となることができません。

結論として、奥様が失業給付金を受給する場合、「任意継続被保険者」となり、お子様を奥様の被扶養者とします。ご主人の収入が150万円前後ですからご主人は国民健康保険の被保険者を継続することになります。
失業保険をもらうと夫の扶養に入れない?
昨年10/19に結婚し、12月に妊娠が判明しました。
出産予定は、8/9
もともと妊娠したら、退職する予定でしたので
2月末で退職しようと思います。正社員で8年間努めました。
夫は、会社員です。
私の会社には、退職届を出しました。

3/1~夫の扶養に入れてもらって
失業給付金をもらいたいのです。
もちろん妊娠中なので、失業給付金の延長手続きを行いたいのですが
「失業給付金をもらうのであれば、もらう間は扶養には入れない」という
アドバイスを拝見しました。

どういう意味なのでしょうか?
自分なりに色々調べましたが、イマイチ分かりません。
申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。

ちなみに、1、2月の私の給料の合計は40万円
さらに退職金が50万~100万円以下出る予定です。
2008年1~12月までの私の所得は約300万円です。
私も1月10日に退社をして扶養に入っています。
会社の加入してる社会保険によって違いがある様です。
主人の会社の総務に確認した所、主人の会社では失業保険受給時は、扶養には入れず
国保に加入する必要があるそうです。

なお、私も出産を理由に退職したので今は、失業給付金の延長手続きを行い
その期間は、主人の扶養に入り、
受給時は、扶養から抜き 国保に加入する予定です。

確かに、私の友達の中には、扶養のまま給付金を貰った人も居ます。
でも 見つかったリスクを考えると(主人の会社への連絡など)、総務の方が指示した通りやって
行こうと思います。
国民年金納付催促....
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。

昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。

失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。

今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。

社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)

社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?

社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?

会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...

みなさんご教授よろしくお願いします。
3号取得の処理等は基本的にどこの社会保険事務所もパートの人が入力処理しています。
たしかに処理もかなり溜まっているので、かなり遅れてから入力が入ります。

会社に一応確認して、今度督促の電話があったらその旨強く主張してもかまいませんよ。
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