再就職 住宅ローン減税
前職場に働いていたときにローンをで購入したマイホームです。
毎年、年末調整で住宅ローン控除を受けています。
しかし、退職し再就職するまでの間に
「失業保険」をもらうと、今後年末の申告で住宅ローン減税が
受けられないと聞きました。
本当でしょうか?
詳しい方アドバイスお願いします!
そんな事はありません。そもそも失業保険は非課税なのでその間税金を払ってないので所得税からの還付が少なくなる可能性があるって事ではないですか? 平成18年迄に居住開始の方は所得税から引き切れない金額は住民税からも引いてくれますので減税額は同じです。平成19年以降居住開始の方は住民税からの減税はありませんから15年の所得税からの控除が選択できる様になってます。以前は10年のみ。
失業保険について質問です
3月31日まで正社員扱いで一度退職し、4月からは8月の産休まで同じ職場でアルバイトで働く予定です

アルバイトになってからは週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません

今後失業保険の受給の延長をして産休明けして落ち着いてからから求職をしたいと思っていますが、失業保険の申請はどの時点からするのでしょうか?
雇用保険は払ってなくてもアルバイトが終了してちゃんと離職してから申請をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
・働いている以上、「失業」していませんので、最終的に退職するまでは手続きできません。
・4月1日以降も働き続けるわけですら、3月31日での離職理由は「妊娠のため」にはなりません。

・4月1日以降、雇用保険に加入しないのなら、
受給期間延長の手続きができるのは、最終的な(アルバイトの)退職の後、30日を過ぎてからです。
一方、受給期間(受給資格がある期間)は4月1日から数えますから、実質的な受給期間は「1年-バイトを辞めるまでの日数」ということになります(仮に7月31日で辞めたとして「8ヶ月」になる)。



〉週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
週の所定労働時間が20時間以上なら加入です。
条件さえ満たしていれば加入しており、「雇用保険料が引かれていてるかどうか」とは関係ないので、条件を満たしているのなら職安に確認を。


〉受給の延長をして
「受給期間の延長」です。意味の違いにご留意を。

〉産休明けして落ち着いてからから
産休の対象期間に入るところで辞めるんでしょう? 「産休」はないわけですが。
失業保険について教えて下さい!

5年前にパート勤務ではありましたが10ヶ月勤めてた会社を辞め
失業保険は貰わず、すぐ次の会社に派遣として勤務しはじめました。

その派遣は2年4ヶ月勤め、自己都合で辞めました。その際も失業保険もらえるのは3ヶ月後だからと手続きせず、活動をし4ヶ月後に今の勤務先で再び派遣で働きはじめました。
そして会社都合による契約更新なしとのことで7月いっぱいで退社することになります。
今回は会社都合なので失業保険はすぐ貰えると言われました。
それで質問なのですが、過去の2社の分と言うのはもらえたりするのでしょうか?

今、失業保険をもらわないよう8月からすぐ働けるよう就職活動をしてますが~もし決まらなかった際、過去のも申請出来るのかなと思いまして。
世の中、そんな上手い話はないですよね…
退職した3社が全部雇用保険加入と言う条件で回答します。
雇用保険の期間が通算できる条件は、退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。
それは何回でもOKです。
あなたの場合それに当てはまるように思いますので通算は可能です。
ハローワークに詳しいことを聞いてみてください。
失業保険について
失業保険の受給資格の給付日数が180日あり、会社を退職しようと思っております。
退職をし、新たな会社に就職が出来た場合、要件を満たしていれば再就職手当を
もらえると思います。
その際再就職手当てを受給してしまうと、雇用保険の通算期間(年数)は0からのスタートなのでしょうか?
自己都合退職の給付日数の最高が150日なので会社都合の退職ですね。
待機期間の3ヶ月が無いのですぐ給付金は支給されますが、その前に就職をするのでしょうか。
就職先が決まっているのならそもそも受給できません。

残日数に応じて再就職手当が支給されるので、通算期間はなくなります。
要件を満たしていればと考えずに、受給期間が過ぎないうちに就職すれば手当てが出ると考える方が良いのでは。
失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険受給申請までにしないと申請が出来ません。

【補足】
届出については、それでいいと思いますが、自営業の廃業の件でハローワークがどう言う判断をするかでしょうね。
(アルバイトと個人事業のどちらをメインとみるかでしょう、元々個人事業者であれば雇用保険に加入が出来ない事と、アルバイトでの雇用保険加入がどう判断されるかだと思います)
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