転職にあたり、職歴の件で教えてほしいことがあります。
私は44歳で嫁と子供1人(1歳)の3人家族です。昨年6月末で約20年勤めたA社が解散しました。
退職後すぐ、7月からB社に勤務しましたが、8月に熱射病で仕事中に2回も倒れて、救急車で病院に搬送されたため、2か月(試用期間)でB社から解雇されました。(社会保険加入)
熱射病の脱水症状から急性腎不全になりましたが、その後、治療に専念し、ほぼ病気は完治しています。

金に余裕があったので、失業保険は全く手続きを取らずに治療に専念していました。

今年に入ってから、就職活動しているのですが2社から内定の連絡がありました。

履歴書及び職務経歴書ではB社の経歴を書いていません。

内定を貰っている会社に転職したとして、B社のことがばれるんじゃないかと不安です。

先日、税務署に行き、確定申告のやり方を聞きました。来月早々にしようと思っています。

市役所から市府民税の住宅ローン控除の申請書が届きましたので確定申告と併せて処理したいと考えています。
また、嫁から預金残高が少なくなってきたので、失業給付を申請してほしいと言われています。

私のような場合は、内定を貰っている会社に就職することを諦めた方がいいのか、就職してB社の件がばれないようにするにはどうすればいいのか、悩んでいます。ご教授宜しくお願いします。

【追記】A社、B社も健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険、労災保険に加入していますが、都道府県が違います。現在はB社の健康保険を任意継続しています。B社健保組合は今年3月で解散し、政府管掌保険に移譲するとの通知がきました。
確かに年金や社会保険の手続きでB社の就業履歴がバレてしまうかもしれませんが、短期間勤めた所を履歴書に記載しない人は多いですし、それを未申告と捕らえる会社も少ないと思いますよ。架空の職歴をでっち上げたわけではありませから、ご心配になるほどの問題ではないでしょう。
万一、内定先企業からB社の件を聞かれたら、悪びれることなく「試用期間中の話ですからあえて省略しました」と答えれば大丈夫です。
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。

主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)

扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?

この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??

教えていただきたいです。

あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
表題では「配偶者控除」となっていますが、質問は社会保険の扶養についてですよね?

「配偶者控除」は税の扶養で使用される言葉です。
税の扶養と社会保険の扶養はまったく別のものですのでお間違いのないようにしてください。

税の扶養
あなたの収入が給与収入であれば、1月から12月の収入が103万円以下(非課税通勤手当を除く)であれば所得税の扶養要件を満たしています。雇用保険の失業給付は収入とはみなしません。

社会保険の扶養
現在の収入が月額で108,333円以下であれば年間に換算して130万円未満であるとみなされますのでご主人の会社の社会保険の被扶養者となれます。年金では国民年金第3号被保険者となり、ご主人の厚生年金保険の保険料であなたの年金保険料が賄われます。
ただし一般的には失業給付金が基本日額で3,612円以上となると、年額に換算して130万円超となるため被扶養者にはなれません。給付が終了して無収入となればその時点から被扶養者になることができます。「一般的には」というのはご主人の会社の健康保険が組合健保であれば組合によっては失業給付受給中でも被扶養者になれる場合があるようですので、ご主人の会社で確認してもらってください。

失業給付の受給が終了して再就職するのであれば、その会社で社会保険に強制加入なら扶養の問題は発生しませんが、加入できないような働き方(勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以下)をするのなら、通勤費込の月額108,333円以下であれば社保に関しては被扶養者となれます(税扶養はあくまでも年額103万円以下)。
2月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、3ヶ月給付を待っている時も扶養になれないのでしょうか? 自分で国民年金・国民健康保険を納めることになると、健康保険は以前の収入に応じて算出されるでしょうか?

そういうのは、大手の会社なら認められないのでは?
総務に妻の扶養認定をお願いするときに、
妻の失業保険受給証書や退職証明書を提出して、失業保険の受給をあきらめさせられました。

失業保険をもらうなら、就職の意思があると認められるので、
どんなに失業手当が少なかろうが、仕事につけない期間が長期にわたろうが、
休職中は扶養家族とは認めないという方針です。

今後働く意思が全くないのでしたら、失業保険を受給せず、夫の会社に認められることが必要なのではないですか?
それでも、妻の前年度の年収が130万を超えていれば、一年間は扶養にできないので、待機しろという会社もあります。

国民健康保険料は、妻の前年度の収入と世帯割、均等割りで算出されるので、
会社で支払っていた保険料よりもべらぼうに高いです。少なくても、会社員は半額は会社が負担してますので、最低2倍以上。
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