夫は自営業で毎年自分で所得税の確定申告をします。26歳の娘の収入は19年度で失業保険金の約50万円のみでした。本人の申告は必要無しだそうですがこの場合、夫(父親・同居)の扶養控除を受けられるでしょうか
年間所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になります。

娘さんの19年分の収入は、失業保険の給付金50万円のみであれば、

失業保険の給付金は、所得対象外ですので、19年分の娘さんの所得は0円です。

旦那さんの確定申告では扶養親族として、控除を受けることが出来ます。
年末調整に関して
質問します

①昨年11/20で退職
②今年7月半ば~復職(その間、失業保険受給)したものの、会社都合で10月始めに退職
③今月11月復職


現在の会社で、年末調整の為に前職の源泉徴収票の提出を、と言われたので手配しているのですが、社会保険料等に関しても何か提出するべきなのではないかと思い‥

ただ、よく分かっていないのでどなたか教えて頂けないでしょうか?
因みに、①に関しては今年確定申告をし意味無いかと思ったのですが、念の為記載しました。

又、①の退職後~②の復職直前、そして今年の10月分は国保・国民年金に移行してます。
ただ国保は世帯主が親である為、納付書の名は自分ではありません。
その場合、社会保険料の控除は親が確実申告を行えば大丈夫という事でしょうか?

解りにくく申し訳ありませんが、添付する物に関してアドバイス頂ければと思います。宜しくお願いします。
>ただ国保は世帯主が親である為、納付書の名は自分ではありません。
その場合、社会保険料の控除は親が確実申告を行えば大丈夫という事でしょうか?
親御さんが書いてもいいですし、あなたが書いてもかまいません。
あなたが自分の分を負担しているのであればその金額を書けばいいのです。
あなたが書く金額と、親御さんが書く金額を合計して、
実際に支払った金額を超えなければ大丈夫です。

>国保(年金は個人請求ですので当然ですが)は親の分も含めて支払っています。
あなたが全額支払っているのであれば、あなたが全額申告します。
親御さんが申告できる国保料は0ということになります。
年末調整について
少し複雑なため質問させてください。

2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。

2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。

2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。

2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。

このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。

収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。

あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。

無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。

また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。

平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。

医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。

妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
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