失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは、前の方がおっしゃる通りですので、失業保険給付について、お応えします。

>1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
この状態では受給できません。給付申込後、回復したという医師の診断書が出て受給対象になります。

通常、失業保険は離職日から起算して1年以内でないと受給できませんが、傷病による退職の場合は延長が可能です。
ただし、いまの状況で退職した場合、退職理由が「一身上の都合」となります。これでは受給開始まで3ヶ月かかってしまいます。
そこで、退職後、病院で診断書をもらい、ハローワークで失業給付申請の際、離職理由が「傷病」によるものであることに変更してもらいましょう(必ずしも変更できる訳ではありませんが、確率は高いです)。
この認定をしてもらえば、市役所で、国保税を1/3程度に減額してもらえます。
また、年金事務所で国保料の納付免除(1年間分全額)も可能です。
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について


雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。

まず、当方基本手当日額は4000円代です。

①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)

②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?


上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。

これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。

また非該当なら給付停止です。

ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。

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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
失業保険の個別延長給付金について教えてください。
先日ハローワークの認定日に行き
「個別延長給付の案内がありますので窓口に来てください」と言われました。

該当者だとは知っていたのですが、
住まいが大阪府なので始めから無理だとあきらめていました。

なので、ハローワークはパソコン検索2回ほど利用しただけで、
他の方法で就活していました。

しかし、担当者の説明を受け、
「90日受給なので、次回の認定日で終了になりますが、
ハローワークからの応募を1回していれば個別延長の該当者になるのですが、
今のところそれがないのでどうされますか?応募はされませんか?」
と言われたので、とりあえずその日に紹介書をもらい、履歴書・職務履歴書を郵送しました。

どれぐらいの確立で延長されるのでしょうか・・・?

あてにせず、履歴書など送りまくっていますが、
もし、仕事が決まらなければという不安があります・・・

どうか経験者さんなど、ご意見お願いします。

説明があっただけで、やはり大阪府なので無理なんでしょうか?
先に回答されています45歳の年齢は現在は関係ないと思います。
90日の受給で応募を1回クリアすればほぼ間違いなく延長になるはずです。
「補足」
先の方が100%といったのは言いすぎですね。何でも100%というのは難しいです。「ほぼ延長になる」と言うのがよいでしょう。
ハローワークの職員によっては言い方が違いますからね。脅かした言い方をする人だっていますよ。
担当者はそうは言っても普通はまず延長になりますがね。何か理由がない限りは。
ただ、認定日を忘れて行かなくて不認定になった場合は延長にならないこともありますよ。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
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