お尋ねいたします。
失業保険を貰いながら、保険期間中アルバイトをして収入を得てもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険を貰いながら、保険期間中アルバイトをして収入を得てもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
全く問題ありませんが、ハローワークの認定日の時に、給与所得が発生した日数と給与額を、きちんと申告すれば大丈夫です。アルバイトをした日は失業保険は発生しません。ご参考まで…。
失業保険の受給期間終了の時のバイトの申告について。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
失業認定対象期間はその18日から24日迄の間にありますか?あるのでしたら、残日数が云々でなく認定日に申告するのはあくまでもその対象期間全ての事を申告書に書いて提出するのですから、必要となりますね。
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
健康保険の扶養に入るための添付書類は、課税証明書?雇用保険受給資格者証?
平成22年3月末日までフルタイムで就業しており、その後、失業保険を受給していました。(現在は終了しています。)
失業保険終了後、単発のバイトを5日程度していますが、平成22年1~12月の収入は100万円以下です。(失業保険含まず。)
現在、夫(サラリーマン)の健康保険の扶養に入る手続きをしており、(非)課税証明書の提出を求められました。
今年1月1日時点に住民票があった市役所に問い合わせたところ、平成21年分の課税証明書が発行できると言われました。
しかし、この証明書では現在収入がない証明にはならず、扶養に入れない気がしています。
雇用保険受給資格者証(支給終了日が記載されているもの)のほうが添付書類として適切に思えるのですが、違うでしょうか。
平成22年3月末日までフルタイムで就業しており、その後、失業保険を受給していました。(現在は終了しています。)
失業保険終了後、単発のバイトを5日程度していますが、平成22年1~12月の収入は100万円以下です。(失業保険含まず。)
現在、夫(サラリーマン)の健康保険の扶養に入る手続きをしており、(非)課税証明書の提出を求められました。
今年1月1日時点に住民票があった市役所に問い合わせたところ、平成21年分の課税証明書が発行できると言われました。
しかし、この証明書では現在収入がない証明にはならず、扶養に入れない気がしています。
雇用保険受給資格者証(支給終了日が記載されているもの)のほうが添付書類として適切に思えるのですが、違うでしょうか。
はじめまして。
非課税・課税証明書につきましては質問主様がお書きになっている通り、前年の収入についての証明ですので、現時点の証明書では現在の収入を確認できませんが、念のため証明書をお取りになると良いかと思います。
併せまして、配偶者の会社の担当者に失業給付を受給終了したこと、それ以降収入がある旨を説明の上、雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける際にハローワークで作成した顔写真の貼ってあるもの)の両面の写し(「受給終了」と記載されている箇所と離職年月日を確認します)と現在のアルバイト収入のわかる証明(アルバイト先で給与証明を発行して頂くか、給与明細書の写しで可能かと思います。)を提出することで、給与収入のみの場合の確認ができるかと思います。
ご参考まで。。
非課税・課税証明書につきましては質問主様がお書きになっている通り、前年の収入についての証明ですので、現時点の証明書では現在の収入を確認できませんが、念のため証明書をお取りになると良いかと思います。
併せまして、配偶者の会社の担当者に失業給付を受給終了したこと、それ以降収入がある旨を説明の上、雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける際にハローワークで作成した顔写真の貼ってあるもの)の両面の写し(「受給終了」と記載されている箇所と離職年月日を確認します)と現在のアルバイト収入のわかる証明(アルバイト先で給与証明を発行して頂くか、給与明細書の写しで可能かと思います。)を提出することで、給与収入のみの場合の確認ができるかと思います。
ご参考まで。。
失業保険の給付期間についての質問です。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。
*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。
ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。
宜しくお願いします。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。
*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。
ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。
宜しくお願いします。
職業訓練には種類があることをご存知でしょうか?
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。
・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。
1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。
2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?
公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。
求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。
どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。
質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。
就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。
・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。
1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。
2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?
公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。
求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。
どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。
質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。
就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
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