今 失業保険をもらっているんですけど 雇用保険のない職場でパートないしアルバイトをする場合 ハローワークに申告しなくても大丈夫なんでしょうか?
雇用保険がない場合でも給料が現金支給ではなくて 銀行振込みや所得税を引かれたりすれば ちゃんと申告しなければわかってしまうんでしょうか?
雇用保険がない場合でも給料が現金支給ではなくて 銀行振込みや所得税を引かれたりすれば ちゃんと申告しなければわかってしまうんでしょうか?
所得税を引かれるということは、市区町村に給与支払い報告書が廻って、次年度の市民税に反映するために市民税課に給与支払いデータが蓄積されて、ハローワークが雇用保険関係のデータとつき合わせると、「この所得は何でしょう?」という話になるかと・・・
なんだ、給料貰っても、雇用保険の基本手当を貰っても、何も言われない。ばれない。と、そのときだけ喜んで、来年の春から夏にかけて、不正受給の返還プラス倍額の罰金、なんていう例も。。。
なんだ、給料貰っても、雇用保険の基本手当を貰っても、何も言われない。ばれない。と、そのときだけ喜んで、来年の春から夏にかけて、不正受給の返還プラス倍額の罰金、なんていう例も。。。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
雇用保険に加入していたなら、会社から離職票を貰ってハローワークで失業給付の手続きをしてください。
会社にいた時に厚生年金を払っていたなら、国民年金に切り替える手続きが必要です。
役所(市役所や区役所)で手続きしてください。
健康保険も、社会保険から国民健康保険へ切り替えるなら役所で手続きが必要です。
切り替え手続きをしてしばらくしたら、国民年金や国民健康保険の請求が来ます。
そして、そのうち市区町村民税や都道府県民税の請求もやってきます。
年金や保険料、税金などは、今まで給与天引きされていたでしょうから、あまり気にならなかったと思いますが、
自分で払うとなると、思いのほか出費があるのを念頭に置いておいてください。
会社にいた時に厚生年金を払っていたなら、国民年金に切り替える手続きが必要です。
役所(市役所や区役所)で手続きしてください。
健康保険も、社会保険から国民健康保険へ切り替えるなら役所で手続きが必要です。
切り替え手続きをしてしばらくしたら、国民年金や国民健康保険の請求が来ます。
そして、そのうち市区町村民税や都道府県民税の請求もやってきます。
年金や保険料、税金などは、今まで給与天引きされていたでしょうから、あまり気にならなかったと思いますが、
自分で払うとなると、思いのほか出費があるのを念頭に置いておいてください。
嘱託公務員は雇用保険に加入しており、退職後に雇用保険を貰いもちアルバイトしている方が多いようですが、民間の人はアルバイトした日は失業保険は貰えませんが何故この人達だけがアルバイトしながら失業保険が貰えるのですか。
失業給付は働きたくても仕事に就けなかった期間を対象としているので、アルバイトした日に手当てが出ないのは当然です。嘱託公務員にしろ民間企業にしろ退職後の雇用保険の給付条件は同じです。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、雇用保険の受給期間中でもちゃんと申告さえすればアルバイトしても問題はありません。
失業中にハローワークで定期的に失業認定を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳で、アルバイト自体が禁止されている訳ではないのです。また、差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまうのではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけですので、損することもありません。
ただし、ハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が一応の基準で、これを越えると失業状態とはみなされず雇用保険の支給が止まる恐れがありますので注意が必要です。
失業中にハローワークで定期的に失業認定を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳で、アルバイト自体が禁止されている訳ではないのです。また、差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまうのではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけですので、損することもありません。
ただし、ハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が一応の基準で、これを越えると失業状態とはみなされず雇用保険の支給が止まる恐れがありますので注意が必要です。
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