ハローワーク 失業保険受給について
3月末で会社都合で退職する者です。
会社に確認したところ、4月の中旬にならないと離職票を発行できないとのことですが、
離職票がないと、ハローワークへ行っても意味がないのでしょうか・・・?
できるだけ迅速に手続きをしたいので、どのような流れで手続きをすればいいのか教えてください。
急がせて、いつ届くまでしっかり
「約束」させてください。

「離職票」がないと、ご苦労さんで終わりです。

通常、離職票、および社会保険失効証明は、
7日内、遅くて10日です。

失業手当、保険を任意か国民保険にするかの手続きが
失業後、20日内の、「申請が必要」で、遅れれば
失業手当の「受給資格」消失になるからです。

保険は、さかのぼって手続き出来ます。

急がせろ!!
風邪などひいて、病院行くほどの程度でない
アクシデントに、対応できるように、遅くて10日なのです。
給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。

これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。

この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
(1)賃金額全額の支払いが、所定の給料日より遅れて支払われたのが2回以上連続した。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。

ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。


特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。

(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。

(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。


なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。

・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
失業保険について質問です。

現在派遣社員として働いていて1年ちょっとです。契約が満了する為今月で終わりなのですが、
最初は10月~10月までの1年きっかりの契約だったのですが、派遣会社と派遣先会社での契約の誤りがあったらしく、7ヶ月程経った頃に12月までお願いしますと言われ期間が延びた形になり今に至ります。

この場合は失業は会社都合になるのでしょうか?

また無職の期間があるのは不安なのでアルバイトを探し決まりました。
そこはアルバイト契約なのですが、3ヶ月の試用期間があり、試用期間は週20時間以下までしか働けません。
試用期間を過ぎたら週30時間まで働けるようになって、その後契約社員などになれることもあるそうです。

いろいろ調べたら試用期間は就職したこととみなされて、失業保険をもらえる対象ではないそうですが、アルバイトの試用期間も対象にはならないのでしょうか?
無知なのでどうかわかるかた教えてください(。・_・。)ノ
〉アルバイトを探し決まりました。
離職前に次の仕事が決まっていますから、最初っから「失業」にあたりません。

派遣社員としての離職から1年以内にバイトを辞めたら、そのときに初めて手当を受ける資格ができます。


※参考
1.離職した後にバイトを決めた場合
雇用されている限り、「失業」の状態にあたりません。


2.バイトをしなかった場合
登録型派遣だとして。

派遣労働者は派遣会社の従業員であり、派遣先にはリースされているだけです。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先に派遣されるものです。この場合、労働契約(雇用)そのものは継続しますので、「離職」になりません。

「更新」とは、同じ派遣先への派遣が継続することではなく、派遣会社との労働契約が継続することを言います。

だから、
・あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに、期間満了時までに決まらなかったときは、「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。また、所定給付日数が解雇の場合と同じ日数になります。

・あなたが次の派遣先の紹介を求めなかったときは、「正当な理由のない自己都合」です。

・特殊例として、次の派遣先の紹介を求めたものの、期間満了までに決まらなかったときは、1ヶ月間、雇用保険に加入し続けることができます。
転職は今の仕事辞めてから探すべきか
見つけてから辞めるべきか
先に仕事を辞めてしまうとそのままなかなか決まらなかった場合収入面が不安。
貯金と失業保険で ある程度は大丈夫だと思いますが
逆に先に仕事を探し採用頂いたとしても今の会社を退職しようとしたらやはり最低1ヶ月だが引き継ぎや顧客への挨拶などで数ヶ月は待ってもらわないといけない
退職の手続きをとるのに引き継ぎも含めて1ヶ月はどうしても必要だ。
今の仕事をしながらの転職活動を勧めるが、転職先の会社の面接の際、そのことをきちんと説明しておく必要がある。
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