健康保険も失業保険も有給休暇も与えられないパート・アルバイトの唯一の権利って「休みたい時に休む」ことだけですよね?
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
健康保険や失業保険(雇用保険)は、勤務時間数や給与額で入れる入れないは出てきますが、
有給休暇は6ヶ月以上勤務すると、パート・アルバイト・社員関係なく、取る事が出来ます。
但し、出勤率が80%以上必要です。1週間あたりの出勤数に応じて発生します。

でも、パートとかアルバイト、社員に関係なく、給料を貰う以上責任を持って働くべきだと
思います。無責任な行動は他のパートさんやアルバイトに迷惑がかかっちゃいますから。
2回目の失業保険はもらえるのでしょうか?
自分は2011年9月にとある会社を辞めました。その後失業保険を2012年1月-4月にかけてもらっていました。

その後2012年6月に別の会社に就職したのですが、今月に退社しようと思っています。

質問なんですが、こういう場合2回目の失業保険はもらえるのでしょうか?

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。とハローワークに記載されているのですが、今の会社のみだと11ヶ月で1ヶ月足りません。しかし、前の会社を含みますと2011年5月~2013年4月ですので12ヶ月以上という条件はクリアできます。しかし1度失業保険をもらっているので、2回目の失業保険がもらえるのかわかりません。
一度全額失業保険をもらったんですよね。

それでは前回の雇用保険の期間は無効になります。

今の雇用保険の加入月は2012年6月からなりますので、それから12か月加入歴が必要です。
また1か月の計算はその月に11日以上働いていないと1か月とみなさないのでの入社月(雇用保険加入月)と退社月は気を付けて下さい。
失業保険受給中のバイトについて教えてください。
失業保険受給中に、週3日で一日2時間(時間915円)のバイトをしようと思います。
基本日額は3900円で、賃金日額は5000円の計算となりそうです

どのような影響がありますか?
教えてください。
以前回答に使ったものですが参考にして下さい、8月以降の離職者なら1299円は1296円になります。

アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
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