失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
会社を辞めて離職票を出してもらい、それをハローワークに持って行き働く意思を示せば失業給付の手続きが出来ます。
失業保険受給までの求職活動について教えてください。
2010年9月末日にて自己都合による退職。
2010年10月12日に離職票の提出、10月29日に講習会、11月9日に初回?認定日。
2011年1月11日に職業訓練相談をした
のですが、次回認定日(2月1日)までに
最低あと1回の求職活動で受給できるのでしょうか?

一応1月31日に職業訓練校(1月31日より募集開始)の願書受け取りを考えています。
求職活動が3回以上ですので、1/11に職業訓練相談したのですから、あと2回は求職活動しないといけません。2回を安定所での求人情報閲覧して、とにかくハローワークの職員から、失業保険受給者証に相談での窓口や閲覧での受付で印鑑を押してもらって下さい。3回以上になれば、認定日に申告書で活動した事を報告したら、受給可能です。
健康保険の扶養について。

現在ご兄弟が失業保険をうけとっておられます。(トータル130万以上)
受給後、勤め先が決まるまでは無職の予定で、しばらくは収入が無い状態です。
①要件の(同居の場合)扶養者の半分未満というのはこれからの収入に対してでしょうか?
②扶養の手続き前は、雇用保険等の受給者日額が3,611円以上だったのですが、扶養の手続きをするために、合計が130万以上だったこの書類を提出したとして、認められないということはないのでしょうか?
③受給終了後というのは、最終認定日を終え口座に入金された後ということでしょうか?

初歩的なことですみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
保険証に書いてある保険者にお尋ねを。


1.
判定対象になる収入額に対してです。


2.
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だと、「1月以降の合計額が130万円未満」という条件にしているところもあります。

※「3,611円以上」ではなく「3,611円超」ですね。この金額の基準も保険者により違います。


3.
例えば、保険者が全国健康保険協会なら、最終の支給日(所定給付日数が0になった日)の翌日から条件を満たすことになります(手続きには受給終了の証明が要りますから、手続きできるのは認定日後になりますが)。




身内に敬語は使わないものですが……。
体調不良が原因で会社を辞めさせられそうです。(主に失業保険や傷病手当について)
初めて質問させて頂きます。
分かりにくい箇所等ありましたら、ご指摘お願いいたします。

現在正社員で4年近く働いています。

今月初めに徐々に体調を崩し寝れないことが数日続き
頭痛、倦怠感が酷くなり、ついには出社できなくなりました。
近くの内科へ何度か通い、会社に行けない状態や症状を話しました。
血液検査を行い、一部異常が見つかり、薬を飲んでゆっくり休みをとりなさいといわれました。
しかし、その後、体調は変わらず、もう一度血液検査を行いました。
結果は、前回の異常や新たな直結する異常は、見つからず
「うつ病かな」なんて言われながらも
とりあえず安定剤を処方するから一ヶ月後に再検査しようといわれました。

ですが、体調は、悪化する一方で、良くならず、
これでは、まずいと思い、
紹介状を書いてもらい別の病院(心療内科)で見てもらうことになりました。

しかし、そのころには、出社できない状態になってから3週間が経過し
有給がなかったため、給与が数万円しか出ませんでした。

そこで睡眠障害などで傷病手当の申請ができないものかと思い
内科で医者に聞いたところ、「不眠症程度で書けない」との医者にハッキリ言われてしまいました。
(今思えば早く心療内科に行けば良かったのかもしれません・・)

当然治療費以前に生活費すらなく困っているのですが、
追い討ちをかけるように昨日会社から突然に「末日付けで辞めてくれ」と言われました。
僕自身は、長期休暇を貰い体調が回復したら復帰し続けたい、と意思を伝え
とりあえずは、来週心療内科に行った後でまた話させてください、と伝えましたが、
めんどくさそうな顔をされました。
あの反応では、覆ることは、なく辞めさせられそうです。
(有給を与えたくないのか会社は3月で辞めることに異常にこだわっています。
来週話しても3月末日の日付で退職を迫られそうです。)

そこで質問をしたいのですが、
・上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。
・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。
・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。
・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。
その他、何かありましたらアドバイスお願いいたします。

ちなみに会社を辞めても構いません。
一刻も早く治療し、再就職したいと思っています。
不当解雇かどうかは、会社が解雇理由をどうするかによります。
しかし、解雇ならば、30日前までの通知か、解雇予告手当が必要です。
辞めても構わないとのことなので、解雇を受け入れ、解雇予告手当を請求したらどうでしょうか?

傷病手当は、病院で診断書が出てからの分じゃないとダメです。
しかも、休んだ後に、その期間についての請求をするので、できれば退職か解雇の前に休職した方がいいです。
在職中にその期間がないと、離職後に継続して受給することができまさせん。
傷病手当金は、健康保険から出るものなので、離職して健康保険の被保険者でなくなったら請求できないので。

また、傷病手当ではなく、労災請求という方法もあります。

絶対に退職届を出してはいけません。
不当解雇や退職取消で争えなくなります。
自己都合での退職ということで、失業手当の受給制限ができてしまいます。

できれば、休職し、傷病手当か労災請求して下さい。
すぐに再就職するにしても、休職しておいて、就職活動して、再就職先決まり次第退職のがいいと思います。
傷病手当より、失業手当のが少ないですし、すぐに再就職先決まるとは限らないので。
休職中に、体調良くして、再就職した方がいいですし。
その間に解雇されれば、解雇予告手当ももらえるかもしれません。
また、退職してしまった後に、ますます体調悪くなり働けない状態では、再就職後に困ってしまうので。

必要ならば、労働基準監督署やユニオンで相談された方がいいと思いますよ。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?

また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
解雇されたら当然失業保険はすぐ?もらえると思います。すいません素人回答ですが。通常自己都合退職の場合何ヶ月後とかしかもらえませんが、解雇の場合、すぐもらえると聞きました。一週間後とか?妊婦で解雇はだめでしょうけど、リストラで解雇はされやすいような気がしますね。人にもよるでしょうけど、いろいろ迷惑がかかる場合も多いでしょうから?あなたが、すごく仕事ができて会社に有益ならば、妊婦だろうがなんだろうか、解雇はされないと思います。そこで自分の実力がわかっていいと思います。
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