失業保険の給付金についてです。
去年11月に離職し12月に認定を受けに行きました。そして、12月末に1回目の受給を受け取り(振り込まれ)ました。
1回目が月末だったので2回目以降も月末だと思っていたら、まだ入金されてませんでした。
受給期間は今年の5月までと印刷されているのですが、2回目以降の受給はいつになるのでしょうか?
それとも、また手続きをしないといけないのでしょうか。
去年11月に離職し12月に認定を受けに行きました。そして、12月末に1回目の受給を受け取り(振り込まれ)ました。
1回目が月末だったので2回目以降も月末だと思っていたら、まだ入金されてませんでした。
受給期間は今年の5月までと印刷されているのですが、2回目以降の受給はいつになるのでしょうか?
それとも、また手続きをしないといけないのでしょうか。
ハローワークで説明があったはずですが、
毎月失業中で就職活動を行っていることの認定を受けに行く必要があります。
初回の認定時に次回の認定日も言われませんでしたか?
毎月失業中で就職活動を行っていることの認定を受けに行く必要があります。
初回の認定時に次回の認定日も言われませんでしたか?
3号妻の国民年金加入について。夫が退職し無収入になりこれから失業保険の申請をしようとしている状態です。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・
たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。
それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。
それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。
・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。
この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・
たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。
それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。
それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。
・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。
この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
>国民年金に切り替えて、高くても支払う
こちらをおすすめです(2011年の国民年金の保険料は月・¥15020)
>免除を申請する
こちらは条件があります、免除期間中は支給額(基礎年金受給時)が現時点、二分の一(¥15020支払った場合)になります。
こちらをおすすめです(2011年の国民年金の保険料は月・¥15020)
>免除を申請する
こちらは条件があります、免除期間中は支給額(基礎年金受給時)が現時点、二分の一(¥15020支払った場合)になります。
失業保険の受給の仕組みについて教えて下さい。
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。
私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。
と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?
A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??
また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。
私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。
と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?
A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??
また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
補足として
〉失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった
それは、フルタイムではない人が雇用保険に加入する基準が「1年以上雇用見込み」から「6ヶ月以上雇用見込み」にかわった、という話では?
基本手当の受給資格要件で問題なのは「加入期間」ではなく「被保険者期間」です。
・離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
・離職理由が一定のものであるときは、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
単純に加入しているだけではダメで、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”を数えます。
〉失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった
それは、フルタイムではない人が雇用保険に加入する基準が「1年以上雇用見込み」から「6ヶ月以上雇用見込み」にかわった、という話では?
基本手当の受給資格要件で問題なのは「加入期間」ではなく「被保険者期間」です。
・離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
・離職理由が一定のものであるときは、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
単純に加入しているだけではダメで、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”を数えます。
解雇理由について…
昨年末、社長に「2月以降の(雇用)契約はできない」と言われたので、
「解雇ということですか?」と聞いたところ、「そう受け取ってくれ」と言われたので、解雇予告通知書を請求しました。
すると、デスク業務への配置換えの話をされましたが、
私としては配置換えは解雇や退職等の話の前にするものでは?!と言い、
解雇に相当する理由を知りたいので書類を用意して欲しいと要求し、年明けやっと通知書を受け取りましたが、
解雇理由が以下の3項目書かれていました。
1、業務成績が悪く、再三、注意指導してきたが改善がみられなかった。
→入社当初、思うように売上が伸びなかったが、ここ数ヶ月は売上が伸び、現在は私の給与分は補っている状態。
また、入社当初、会社の都合により子会社に出向させられ、それでも親会社へ仕事を回せと言った無理な営業活動を強いられ、それに対してもとても仕事がし辛いことを訴えてきましたが聞き入れてもらえず、
それでも事情を理解してもらえる知り合いの会社の仕事を回すなどして対応してきました。
“再三の注意指導”とありますが、「服装が気に入らない…」と服装自由と聞いていたのにスーツ着用を強制されたり、
今まで問題のなかった書類を何度も作り直しさせられたりと、指導というより嫌がらせに近いものでした。
2、軽率な言動によりクライアントの信用を著しく損ねた。
→私がクライアントを怒らせる又は会社の信用を損ねるようなことを言ったことはありません。
それどころか、クライアントは、私の解雇撤回を申し入れてくれたほどで、
私を解雇するなら三者協議しても構わないし、2月末日更新予定の契約を解消するとまで言っています。
3、配置換えの提案を拒んだ為。
→配置換えの話は解雇の話をした後に出た話で、その配置換えを聞き入れた場合、
相当額、賃金が下がると思ってくれと言われました。
以上のような理由にとても納得いかずにいます。
一応、社会保険労務士さんにもご相談してみましたが、
「この会社に居たくないのなら、そのまま失業保険を貰う方が…」と言われました。
このような会社にいたいとは思ってませんが、次の職探しなどを考えると…。
このまま泣き寝入りするほかないでしょうか?
どうかお知恵をお貸しくださいm( _ _ )m
昨年末、社長に「2月以降の(雇用)契約はできない」と言われたので、
「解雇ということですか?」と聞いたところ、「そう受け取ってくれ」と言われたので、解雇予告通知書を請求しました。
すると、デスク業務への配置換えの話をされましたが、
私としては配置換えは解雇や退職等の話の前にするものでは?!と言い、
解雇に相当する理由を知りたいので書類を用意して欲しいと要求し、年明けやっと通知書を受け取りましたが、
解雇理由が以下の3項目書かれていました。
1、業務成績が悪く、再三、注意指導してきたが改善がみられなかった。
→入社当初、思うように売上が伸びなかったが、ここ数ヶ月は売上が伸び、現在は私の給与分は補っている状態。
また、入社当初、会社の都合により子会社に出向させられ、それでも親会社へ仕事を回せと言った無理な営業活動を強いられ、それに対してもとても仕事がし辛いことを訴えてきましたが聞き入れてもらえず、
それでも事情を理解してもらえる知り合いの会社の仕事を回すなどして対応してきました。
“再三の注意指導”とありますが、「服装が気に入らない…」と服装自由と聞いていたのにスーツ着用を強制されたり、
今まで問題のなかった書類を何度も作り直しさせられたりと、指導というより嫌がらせに近いものでした。
2、軽率な言動によりクライアントの信用を著しく損ねた。
→私がクライアントを怒らせる又は会社の信用を損ねるようなことを言ったことはありません。
それどころか、クライアントは、私の解雇撤回を申し入れてくれたほどで、
私を解雇するなら三者協議しても構わないし、2月末日更新予定の契約を解消するとまで言っています。
3、配置換えの提案を拒んだ為。
→配置換えの話は解雇の話をした後に出た話で、その配置換えを聞き入れた場合、
相当額、賃金が下がると思ってくれと言われました。
以上のような理由にとても納得いかずにいます。
一応、社会保険労務士さんにもご相談してみましたが、
「この会社に居たくないのなら、そのまま失業保険を貰う方が…」と言われました。
このような会社にいたいとは思ってませんが、次の職探しなどを考えると…。
このまま泣き寝入りするほかないでしょうか?
どうかお知恵をお貸しくださいm( _ _ )m
その会社と契約している社労士に相談したのでしょうか?一般的に
社労士は経営者側に付きますよ(会社側の法的アドバイザー)
弁護士も社労士も契約してくれたお客様の味方です、強いて言えば
ユニオンに相談し加入すれば動いてくれます(会員費は必要)
ただ動かせば居辛くなるのは必至です、でも座して死(解雇)を待つ
よりそうされた方が良いのでは無いでしょうか?
社労士は経営者側に付きますよ(会社側の法的アドバイザー)
弁護士も社労士も契約してくれたお客様の味方です、強いて言えば
ユニオンに相談し加入すれば動いてくれます(会員費は必要)
ただ動かせば居辛くなるのは必至です、でも座して死(解雇)を待つ
よりそうされた方が良いのでは無いでしょうか?
失業保険についてです…私は派遣ですが今年いっぱいと期間が決まってます。期間満了でやめた場合はすぐに失業保険が貰えますよね?
自分から辞めるわけじゃないので。それともいきなり不当解雇みたいにくびにならないと貰えないんですか?あと今まで一回も貰った事なくて今までかけてきた別の会社の分など逆上って合算されるのでしょうか?全く分からなくて…あとすぐ貰える場合退社してからどのくらいで貰えますか?もう一つ。3か月間は絶対働いちゃダメですよね…二か月くらいしてからいいとこあった!って失業保険貰ってる最中に働く事は無理ですか?
自分から辞めるわけじゃないので。それともいきなり不当解雇みたいにくびにならないと貰えないんですか?あと今まで一回も貰った事なくて今までかけてきた別の会社の分など逆上って合算されるのでしょうか?全く分からなくて…あとすぐ貰える場合退社してからどのくらいで貰えますか?もう一つ。3か月間は絶対働いちゃダメですよね…二か月くらいしてからいいとこあった!って失業保険貰ってる最中に働く事は無理ですか?
期間満了で退職してもあなたが更新の意思があるのに会社が受け入れなかった場合は会社都合退職になります。逆に会社から更新の意思を聞かれてあなたが断ったのなら、自己都合退職になります。
自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限期間があるので受給が遅れます。
失業給付は過去の雇用保険の加入期間が影響しますが、前職の分も加算されます。
ちなみに会社都合退職なら雇用保険の期間が1年未満なら全年齢で90日です。5年未満なら45未満までも同じく90日、5年以上10年未満なら30歳未満で120日、45歳未満で180日となっています。
自己都合退職なら10年未満では全年齢で90日です。
もらえる時期ですが、会社都合退職なら申請して1ヶ月弱で、自己都合退職なら申請して3ヶ月半~4ヶ月かかります。
>3か月間は絶対働いちゃダメですよね・・・
この意味は3ヶ月の給付制限期間の意味?それとも受給中のこと?
どちらにしてもアルバイト程度ならできますが、正式な就職になると失業状態ではないので失業保険はもらえません。
ただし、再就職手当というものをもらえます。この場合は失業給付の日数が3分の1以上残っている場合に限ります。
自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限期間があるので受給が遅れます。
失業給付は過去の雇用保険の加入期間が影響しますが、前職の分も加算されます。
ちなみに会社都合退職なら雇用保険の期間が1年未満なら全年齢で90日です。5年未満なら45未満までも同じく90日、5年以上10年未満なら30歳未満で120日、45歳未満で180日となっています。
自己都合退職なら10年未満では全年齢で90日です。
もらえる時期ですが、会社都合退職なら申請して1ヶ月弱で、自己都合退職なら申請して3ヶ月半~4ヶ月かかります。
>3か月間は絶対働いちゃダメですよね・・・
この意味は3ヶ月の給付制限期間の意味?それとも受給中のこと?
どちらにしてもアルバイト程度ならできますが、正式な就職になると失業状態ではないので失業保険はもらえません。
ただし、再就職手当というものをもらえます。この場合は失業給付の日数が3分の1以上残っている場合に限ります。
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