年金制度について教えて下さい

私は20才の時は大学生だったので、昭和63年当時 の学生の納付猶予?期間という申告をハガキでしました。


大学卒業後すぐ、新卒で大手企業に入社…以降、結婚もしましたが会社の厚生年金に加入していました。
退職後すぐに国民年金加入手続き(失業保険給付中は夫の扶養の3号?に入れないため)
失業給付後、夫の会社に届け出て国民年金3号加入者?になっています。

未納や滞納はありません。

さて私の学生時代の2年間については、今後どうなるのか、どうすべきか教えて下さい。

単純に受給資格年齢が、一般の方より2年遅れるだけ?
それとも合計年数に2年足りないから、私は受給資格自体がない?
就職当時さかのぼって支払うべきだったモノ?(法的に今はもうさかのぼれませんよね20年前ですから)

………………

ねんきん特別便がきたのですが…返送しようにもわからず。
ねんきんダイヤルは年中つながらないです。話し中…。社会保険事務所は4時間まち。私はいま働いているので(扶養範囲内で)平日昼間は動けません。
>>さて私の学生時代の2年間については、今後どうなるのか、
>>どうすべきか教えて下さい。

20歳から22歳まで学生納付特例制度を適用し、そのまま20年経過
ということですね。
無論、今からの納付は出来ません。
保険料が追納できるのは、最長で10年間です。

>>単純に受給資格年齢が、一般の方より2年遅れるだけ?

受給開始年齢が2年遅くなるということはありません。

>>それとも合計年数に2年足りないから、私は受給資格自体がない?

65歳から年金を受け取るためには、保険料の納付済期間等が25年以上
必要になります。
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年の中に含まれます。
しかし老齢基礎年金の額の計算では、「0円」として扱います。

>>就職当時さかのぼって支払うべきだったモノ?

経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクだということです。
支払わなければならない、ということではありません。
しかし、将来年金を受け取るときに、老齢基礎年金が480分の2だけ
少なくなります。
これは、将来60歳から65歳までの間に、国民年金に任意加入することにより、
解消できます。
失業保険について質問です。手取り20万円で一年間働いた場合三ヶ月間でいくらぐらいもらえますか?また次の仕事がきまりすぐき働く場合で一度に一時金としてもらう場合はいくらぐらいいただけま
すか?
失業保険?失業手当?

一応言っておくと失業手当の場合、
退職した理由によって受け取るまでの制限が付きます。

会社都合での退職だと手続き後すぐの受けれる場合もありますが、
自己都合退職だと受け取るまでに3ヶ月の待機期間が付けられます。

手続きしても3ヶ月待たないと支給対象になりません。


貯金がないのであれば即次の職場決定のほうがいいです。
その場合だと若干割増しで手当て金ももらえるはずなので。

詳しくは職安で聞くことをお勧めします。
結構複雑なので理解しにくい部分も多いので。
早期退職を主人の会社が募りました、すぐに答えをださなくてはなりません。
今57歳で定年は60歳です。今退職すると退職金は約2倍支払われます。会社としては55歳以上を望んでいるようです。
ですが本人は軽いうつがあり病院より薬をもらい夜1回1錠飲んでいます。
ストレスでタバコをやめられず、肺気腫と診断されました。
それによりこれから仕事を探すのはいろいろな意味で大変だと思います。
60歳まで失業保険を11ヶ月もらいその後は退職金を取り崩して生活していくことになり、
計算するとほぼ残る人と同じになります。(60歳時点)
この会社では定年後100%今現在5年間仕事を続けることができます。これは必ず出来るそうです。
もちろんお金は少なくなりますが支払われます。すこし貯蓄があるのですべて計算すると、
自己流ですが、多少残るお金は少ないと思います。会社に残っても本人は居ずらいだろうな、と言っています。
何年か前より徐々に給料は減りボーナスはありません。(役職がありましたので)
残るのも地獄辞めるのも地獄と言っています。
どちらにしたらいいのか主人が悩んでいます、私に主人は仕事をして欲しいように言うようになりました。
やはり退職するとお金が足りないのだとおもいます。
私はうつで仕事を出来る状態ではないのですが、主人は理解してくれていません。
主人は車の免許以外、資格は何も持っていません。

私は色々な事があり混迷しています。どうかアドバイスよろしくお願いします。
人間生涯現役がベストだ
働ける環境にあるなら 働くが良い

退職して目的があるなら 退職も良いだろう
それもなくして 毎日にぶらぶらして過ごすのもそらー地獄だぞ

働くのはなにも金だけの問題じゃないよ
人生目的を持たないと意味がない
同棲している彼が最近仕事が忙しく冷たくされています。どう接したらいいのか分からないです。
同棲している彼がいます。
彼とは2週間位前に、彼の方から別れ話がでました。
でも、結局別れない方向で話がおさまりました。
その直後から彼の仕事がすごく忙しそうで(飲食店の店長をやっています)
朝6時に家を出て夜の11時ごろに帰ってくる毎日です。
私も彼の仕事内容は分かっているので、仕事と嘘ついて
どこかへ行っているというもの等ではないのは確信しています。

そんな多忙な彼が急に冷たくなってきました。一切しゃべらなかったりすぐ寝てしまったり・・・。
表情もずっと強張っているんです。
かと思えば違う日は優しかったり笑いかけてきたりで、
日によって違うので彼の事がよくわかりません。
忙しすぎると人ってこうなってしまうんでしょうか?

私は今、先月会社を解雇され失業保険生活でずっと家にいるので
家に帰ってきて早々機嫌が悪い彼と一緒にいると
すごく淋しいしかまって欲しいと思ってしまいます。。。

実家に帰ろうと思いましたが、彼のことが気になりなかなか出て行く勇気もないです。
ちなみに、寝ている時はくっついてきます(Hとかは全くなしです)。
話す時間もないし、話しかけられるような状態ではないので
どうしていいか分からずにいます。
しばらく放っておいた方がいいのでしょうか?
あと、話しかけたりしない方がいいでしょうか?
どなたかアドバイスを下さい。よろしくお願いします。
そういうときに助けるのが、相方のつとめです。
自分のことは、二の次です。かまって欲しいなど論外です。

どうしたら良いのかは、いろいろ考えて、試してあげてください。
彼がイライラして怒ったからといって、あなたは決して怒ったり反論してはいけません。
あなたの人としての真価が試されているのですよ。

側にいつつ距離をとって、彼を見守ってあげてください。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
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