パワハラが原因で体調を崩して辞めた場合は失業保険は自己都合になってしまうのでしょうか?派遣で八ヶ月働いてますがそもそも失業保険はでるのでしょうか?
会社が認めれば特定受給資格者です。
但し、有期雇用の場合は一般的に、期間満了退職が離職理由として優先されます。
よほど、明確な証明でき、契約期間中に退職された方が良いです。

一度労基署に行き、労基署の見解を聞いた方が良いでしょう。
失業保険の退職理由を会社都合とした場合
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。

自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。

この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?

お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。

勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の離職理由として、私もついつい会社都合と言う言葉を使いますが、雇用保険受給に関しては「特定受給資格者」或いは「特定理由離職者」として認定される範囲に残業(時間外労働)の事が仰る通り離職前3ヶ月以上に渡り毎月45時間以上の時間外労働があれば特定受給資格者として認定はされます。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。

ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
失業保険、再就職手当てについて教えてください。
先日、再就職手当を受け取りました。
再就職をして、まだ2ヶ月未満です。
もしも、3ヶ月くらいでこの会社を辞めてしまう(自己都合退社)ということになると、
この再就職手当は返さなければなりませんか?
それとも何か罰金の対象になりますか?

この会社で自分がやっていけるのか…
続けてゆけるのか…不安になっているんです。

よろしくお願いします。
はじめまして。再就職おめでとうございます。と申し上げたいのですが、どうも違う
ご様子ですね。

正直に申し上げると返す必要はありません。また失業給付日数が残っていた
場合、今の会社を辞めて再離職手続きを取れば、失業保険も受給出来ます。

その代わりもちろん、次の会社に入社した際に再就職手当ては受給できません。
それ以外にも3年間は何社に就職しても再就職手当ては受給出来ません。

失礼な話ですが、最近再就職手当て受給後に即退職する方が多いようです。
意図的なのか偶然なのか分かりませんが、前者の方も居るようです。

貴方の場合、個人的には「不安になっている」と言うのは甘えだと思います。
誰だって再就職した場合、最初は不安に決まっています。パワハラやセクハラ等
の実害が出ているのならば話は別ですが、「不安」と言うのは具体的なものでは
無く曖昧な感覚ですから、具体的にどのような事があったかによりますが、2ヶ月
や3ヶ月で辞めてしまい後悔される方も多いので、早まらない事をお勧めします。

多分今辞めたら年内に別の企業に再就職は日程的に無理でしょう。
師走・年明けを無職で過ごすと後悔の念が少なからず出てくると思いますよ。
まず8月から産休育休に入ります。
9月から会社が遠方に移転のため、か産休育休後に会社都合のの解雇で失業保険がすぐ取得出来るよう離職票は用意してくれます。

その際ですが退職金も請求し
て良いものでしょうか?
勤務年数は始めは派遣で6年・社員で6年です。某ケータイショップですが、派遣の間にも運営店舗が変わり会社Aで3年派遣・会社Bで3年派遣でした。(私自体は同じ住所のショップでの勤務になるので、某ケータイ会社の登録では12年目での在籍になってます)

退職金制度はもちろん今の会社Bでの社員6年の勤務年数からの計算だと思います。

請求しても変ではないでしょうか??
退職が予定されているなら、育児休業給付金は出ません。



〉退職金も請求して良いものでしょうか?

退職金は、就業規則(退職金規程)に支給の規定があって初めて権利が生じるものですから、就業規則の内容によります。


※派遣社員は派遣会社の従業員ですから、勤続年数には入らない扱いになっていると思いますよ。




〉9月から会社が遠方に移転のため、か産休育休後に会社都合のの解雇で失業保険がすぐ取得出来るよう離職票は用意してくれます。

「解雇」にしたら、万が一、質問者が「育休取得に対する報復として解雇された」と訴えてきたとき負けてしまいますから、しないと思いますが?


「事業所の移転により、通勤が不可能または困難(往復の通勤時間がおおむね4時間以上等)になった」ということで、いわゆる「会社都合」で「特定受給資格者」になり、雇用保険上、解雇と同じ扱いにしてもらえる、ということなら分かりますが、これに該当するのは、離職が移転後約3ヶ月以内のときです。
11/5に社長のあまりの配慮のない発言に怒りを覚え意見したところ「俺のやることが気に入らないのなら辞めろ!顔も見たくない、今すぐ私物を纏めて帰れ、一ヶ月分の給料はやるから二度と会社に来るな!」と
解雇されました。
私としてはこれまでのパワハラに近い言動に我慢の限界を感じておりましたので、戻るつもりはありません。
そこで今度私にとって金銭的(解雇手当、退職日、有休算日、失業保険請求等)に一番有利な進め方をご教授お願いします。
もちろんこれとは別に、不当解雇とパワハラで訴えて慰謝料請求も考えるつもりです。
ちなみに私は「辞める」という言葉は一切発言しておらず、言われた通りのことを無言のまま実行し、荷物を纏めて会社を後にしました。
引継ぎ要求があった場合のよい対処方法も教えてください。
hbjnt636さんこんにちは。
このような場合は、明らかにパワハラで解雇に当たります。従ってその言葉を発された日から1カ月分の解雇予告手当を受け取る権利はあります。そして有給休暇も本来は申請すれば出来ますが、このような場合解雇予告手当を渡す代わりと言う観点し、そして有給休暇の性格上事前申請・承認制となるでしょうから有給休暇は難しいかもしれません。とにかく1カ月分の解雇予告手当を支払ってもらい、但し厳密には通勤交通費を受け取る事が出来ません、最後まで郵送などの手段を通じて離職票と源泉徴収票を受け取って下さい。そして労働基準監督署に明日即刻行かれ、その事情を説明して、解雇を通告された旨伝えて退職の手続きをして下さい。大変でしょうが、最後まで頑張って頂き、そして次の人生を歩んで下さい。ご健闘を心よりお祈り申し上げます。
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