退職後、すぐには再就職する気がないのに退職金をもらったことあるかたいらっしゃいますか?

当分は仕事をせず、でもいずれ生活のため考えている。


学業、資格取得のため、など
すぐには仕事を再開しないが、
生活のあてで失業保険をもらおうとしているかた、
要するに仕事を探しているふりをですが、できましたか?
退職金?
雇用保険(失業保険)?

雇用保険に関してであれば、仕事を探してるふりで受給している人は少なからず居ます。
但し、認定日間(28日)に最低2回以上の求職活動をしなければ受給ができません。
入籍後の手続きなどについて
婚姻届を提出したばかりなのですが、
受理された後の手続きなどについての質問です。

■既に同居中なので住所変更は住んでいます。
本籍についてはどうなりますでしょうか?他県なのでまた別に手続きが必要でしょうか?

■今年の9月から失業保険を受け取る予定なのですが、
その場合夫の扶養には入れないのでしょうか?
(今年の4月半ばから無職です)

■確定申告や源泉徴収などの手続きも必要になるとは思いますが、
方法が全くわからないので教えて頂きたいです。

■現在私宛に来ている市県民税や国民健康保険、年金などは、
扶養に入る入らない関係なく支払いが必要になりますか?
(前年度の収入に対する支払い)

■年内は働く予定がないので扶養に入れるのなら入るつもりですが、
働き出して収入が増えた場合はどうなりますか?


わかりにくくいくつもあり申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。
婚姻届を提出すると、双方の親の戸籍から抹消されて新戸籍が作られます。
本籍は新戸籍の本籍になります。

失業の給付が始まると、健康保険の扶養にはなれないでしょう。

確定申告は来年です。
国税庁のホームページから仕方が分かりますし、入力して印刷も可能です。
これを提出すればいいことです。
来年にならないと今年の分は印刷出来ませんが、試算は可能です。

今年度の国民健康保険と国民年金に関しては、扶養になった以降は支払いがなくなるし、過払いなら精算されるでしょう。
住民税は前年度分ですから支払う義務が有ります。

働き出して収入が増えて、扶養対象になる限度額を超えれば扶養対象にはなれなくなります。
扶養も税と健康保険で限度額が異なり、税なら103万円、健康保険なら130万円です。

手続きは早めにした方がごたごたしません。
失業保険受給者の型の業務委託契約
この度、失業保険受給者の方を、技能の指導という立場で
毎日ではありませんが、週に数日きてもらおうかと
思っております。
その際、その方が失業保険の受給が出来る範囲にしてほしい
と言われております。
不正受給にならないようにするには
どの点を注意すればよろしいでしょうか?

また業務委託契約書を作成しようと思うのですが
どういう項目が必要でしょうか?

指導が必要な時と必要でない時が、少し前に
ならないとはっきりわからず、日数の指定は出来ません。
この日数・時間以上は駄目というのも
教えていただけませんか?
宜しくお願い致します。
不正受給にならないためにはその方にハローワークの認定日には正直に申告してもらうことです。そうすれば絶対に不正受給ではありません。
雇用保険の受給中のアルバイトなどは規制がありますからそれに沿ったものにしたほうがいいと思います。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社を定年退職したのですが、健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか、妻の共済保険に入るか迷っています。
妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
妻の扶養家族となり共済保険に入るのがお徳と思いますが、扶養家族の条件を満足(退職年の給与収入、失業保険収入、年金収入等が限度額以下になってから)
任意保険は、現役時に会社負担分が個人負担となり約二倍になります
国民保険は、退職時給与で保険料が決まります(一年間、退職後は失業保険、年金が収入額とし算定)、お住まいの自治体ホームページで国民健康保険関連で保険料検索して下さい(自治体で金額が異なりますので)
7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
離職票は早い段階で出した方が良いと聞きました。
30日に離職票を頂いたのであれば、早めに手続きすればその分早く処理が出来ます。

会社都合の退職であれば、
失業保険が待機の7日後の後にある認定日に、出るようになります。
普通はその待機の7日のあと、
3ヶ月の待機というのがあるんです(自己都合退職の場合)。

国民健康保険、厚生年金は中途の場合、日額計算という方法になり、
丸々1ヶ月の計算になったりはしませんし、
余分に掛かると言うのは無かった気がします。

ただ、確認は必要かと思いますので先に、
国民健康保険等の件は先に聞いた方が良いですね。

厚生年金は継続できるか不明ですので、その辺も聞かれてみて下さい。
国民年金に切り替えだったかも知れませんし・・・記憶違いならすみません。

保険ですが、任意継続といって今まで会社で掛けていた保険を継続という
方法もありますが、退職後2週間以内に年金事務所で手続きしないとダメです。
で、場合によっては国民健康保険のほうが任意より安かったりします。
そういった点もありますので、役所や年金事務所には行った方が良いですね。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
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