離職後、失業保険の受給手続きして就職活動をしますが、受給期間中に職安以外(求人誌等)で仕事が見つかった場合でも、申請さえすれば再就職手当が貰えるのでしょうか?
また貰えるとすれば、どのような条件が必要でしょうか?詳細なご回答、宜しくお願い致します。
また貰えるとすれば、どのような条件が必要でしょうか?詳細なご回答、宜しくお願い致します。
前の離職理由が自己都合でないこと
受給期間の残期間が全期間の半分以上であること
新しい雇い主が元の雇い主かその関連会社でないこと
この全てを満たしていること
受給期間の残期間が全期間の半分以上であること
新しい雇い主が元の雇い主かその関連会社でないこと
この全てを満たしていること
失業保険を受けれる雇用期間は?
平成20年4月4日~派遣で働いています。
平成21年3月31日で契約がきれそうなのですが(雇用先から)
失業保険をうけれるでしょうか?
1年間以上の勤務した者がうけれる。というようなことをききましたが、
そうだとしたら4日間足りません。
詳しい方教えてください。
平成20年4月4日~派遣で働いています。
平成21年3月31日で契約がきれそうなのですが(雇用先から)
失業保険をうけれるでしょうか?
1年間以上の勤務した者がうけれる。というようなことをききましたが、
そうだとしたら4日間足りません。
詳しい方教えてください。
自己都合退職の場合は4日間足りない場合はそれ以前に
通算する雇用保険に加入していた期間がないともらえません
通算できるのは離職前の2年間です
※派遣社員の場合は派遣会社が1ヶ月以上、
派遣先を紹介しないため離職した場合は
解雇になりますから6ケ月の加入期間で貰えます
通算する雇用保険に加入していた期間がないともらえません
通算できるのは離職前の2年間です
※派遣社員の場合は派遣会社が1ヶ月以上、
派遣先を紹介しないため離職した場合は
解雇になりますから6ケ月の加入期間で貰えます
弟の働く会社が(16日)倒産しました。
通常は会社を辞める時に離職票など5種類くらい会社からもらわないといけない書類があると思うのですが(国民年金・健康保険・失業保険
の手続きに必要な書類)、
昨日倒産とのことで、昨日づけで社員全員解雇(200人以上)となってしまいました。
その場合、通常もらえるはずの書類などはどうしたらもらえるのでしょうか?また、書類がなくてもいろいろな手続きはできるのでしょうか?
倒産・解雇の場合、今後どうしたらよいか教えていただけたら幸いです。
弟は今年から社会人として働き出したため、姉としていいアドバイスをしてあげたいのですが、家族もその知識がないため、知っている方、アドバイスお願いできたらと思います。
何卒宜しくお願いします。
通常は会社を辞める時に離職票など5種類くらい会社からもらわないといけない書類があると思うのですが(国民年金・健康保険・失業保険
の手続きに必要な書類)、
昨日倒産とのことで、昨日づけで社員全員解雇(200人以上)となってしまいました。
その場合、通常もらえるはずの書類などはどうしたらもらえるのでしょうか?また、書類がなくてもいろいろな手続きはできるのでしょうか?
倒産・解雇の場合、今後どうしたらよいか教えていただけたら幸いです。
弟は今年から社会人として働き出したため、姉としていいアドバイスをしてあげたいのですが、家族もその知識がないため、知っている方、アドバイスお願いできたらと思います。
何卒宜しくお願いします。
一言で「倒産」といっても中身は色々あります。完全に会社がなくなるのか、新会社に引き継がれるのか、ある事業だけ残すのか..ですが、なくなってしまうとして、
通常は残務整理で人事や総務の仕事はしばらく残るので、退職に関する必要な書類は会社から受け取る事ができるはずです。
また、裁判所から指定された弁護士が社長に代わってそうした事務を仕切るはずです。
当面必要な書類は
①「年金手帳」の交付をうけ、年金を厚生年金から国民年金に切り替えること(市役所),
②「離職票」[雇用保険被保険者証」をもらってハローワークに失業手当の申請と求職申し込みをすること、
③健康保険を国民健康保険に切り替えること(市役所),
④退職日までの今年の賃金支払い証明をもらう⇒ 年末の確定申告用
⑤企業年金や社内預金、生協、共済会などがあればその清算や脱会手続き書類..
自主的な清算で社長や幹部も夜逃げをしてしまっている状況じゃなく、ちゃんと裁判所の決定に基づく「破産」ならば上記のとおりですから会社の指示を待っていればよろしいと思います。心配なら総務の関係者に確認したらどうでしょうか。
通常は残務整理で人事や総務の仕事はしばらく残るので、退職に関する必要な書類は会社から受け取る事ができるはずです。
また、裁判所から指定された弁護士が社長に代わってそうした事務を仕切るはずです。
当面必要な書類は
①「年金手帳」の交付をうけ、年金を厚生年金から国民年金に切り替えること(市役所),
②「離職票」[雇用保険被保険者証」をもらってハローワークに失業手当の申請と求職申し込みをすること、
③健康保険を国民健康保険に切り替えること(市役所),
④退職日までの今年の賃金支払い証明をもらう⇒ 年末の確定申告用
⑤企業年金や社内預金、生協、共済会などがあればその清算や脱会手続き書類..
自主的な清算で社長や幹部も夜逃げをしてしまっている状況じゃなく、ちゃんと裁判所の決定に基づく「破産」ならば上記のとおりですから会社の指示を待っていればよろしいと思います。心配なら総務の関係者に確認したらどうでしょうか。
健康保健法と労働法についてお聞き致します。
2月5日に病気理由で診断書を添えて2月28日付けの退職届を提出したのですが、2月7日に社長から体調が悪いのだから今から帰って静養する様に言われました。
その後体調も思う様に回復しないので、改めて退職届を送達し、再三、離職手続きの依頼をしても6月22日現在においても一向に離職手続きを取らず雇用保険を受給させないばかりか、逆に社会保険は2月5日に私が退職の意思表示をする以前の1月28日に資格喪失手続きを取り1月29日が資格喪失日とされていたのです。
勿論それを知るまでは医療機関に社会保険を使っていました。
年金事務所に問い合わせたら2月28日が退職日なら3月1日が資格喪失日となるので、退職の意思表示をする前に本人には内緒で資格を喪失させるのは会社に重篤な問題があり健康保険法上違反であると言われたのですが、これは罰則に価するのでしょうか?
私が病気で行かなくなって間もなく、会社から商品を安く売ってるので、その差額を支払えと要求されました。
通常、内容証明等を送達し法的に沿った確認を取るべき処、会社側は解散した政治団体(取り立て屋)を雇い、違法な要求をし、夜家に来ては玄関先で近隣に聞こえる様に大声をあげる行為もしてきました。
私は潔白なので毅然とした態度で法律に沿って民暴として弁護士に依頼しました。
そう言う経緯もあるのですが、民法上と労働法・雇用保険法における離職手続きを取らないのは全く別物で会社側は退職日に沿って速やかに手続きを取る義務があるのにも係らず怠っています。
会社のやり方は、離職手続きを取らず失業保険を受給させなくし、二重雇用で働けなくして収入を断ち、逆に本人が知らないうちに社会保険を勝手に資格喪失させ医療費を全額負担させ出費を増やさせ、早く自分の要求をのませる、いわば兵糧攻めの様な姑息な手段を今も続けています。
何か良い解決方法が有れば、是非お聞かせ願えないでしょうか。
宜しくお願い致します。
2月5日に病気理由で診断書を添えて2月28日付けの退職届を提出したのですが、2月7日に社長から体調が悪いのだから今から帰って静養する様に言われました。
その後体調も思う様に回復しないので、改めて退職届を送達し、再三、離職手続きの依頼をしても6月22日現在においても一向に離職手続きを取らず雇用保険を受給させないばかりか、逆に社会保険は2月5日に私が退職の意思表示をする以前の1月28日に資格喪失手続きを取り1月29日が資格喪失日とされていたのです。
勿論それを知るまでは医療機関に社会保険を使っていました。
年金事務所に問い合わせたら2月28日が退職日なら3月1日が資格喪失日となるので、退職の意思表示をする前に本人には内緒で資格を喪失させるのは会社に重篤な問題があり健康保険法上違反であると言われたのですが、これは罰則に価するのでしょうか?
私が病気で行かなくなって間もなく、会社から商品を安く売ってるので、その差額を支払えと要求されました。
通常、内容証明等を送達し法的に沿った確認を取るべき処、会社側は解散した政治団体(取り立て屋)を雇い、違法な要求をし、夜家に来ては玄関先で近隣に聞こえる様に大声をあげる行為もしてきました。
私は潔白なので毅然とした態度で法律に沿って民暴として弁護士に依頼しました。
そう言う経緯もあるのですが、民法上と労働法・雇用保険法における離職手続きを取らないのは全く別物で会社側は退職日に沿って速やかに手続きを取る義務があるのにも係らず怠っています。
会社のやり方は、離職手続きを取らず失業保険を受給させなくし、二重雇用で働けなくして収入を断ち、逆に本人が知らないうちに社会保険を勝手に資格喪失させ医療費を全額負担させ出費を増やさせ、早く自分の要求をのませる、いわば兵糧攻めの様な姑息な手段を今も続けています。
何か良い解決方法が有れば、是非お聞かせ願えないでしょうか。
宜しくお願い致します。
告訴してその後、その裏で裁判前の和解を持ちかけるのではないですか。
当然あなたに有利な条件で。
弁護士に依頼しているのなら特に心配しなくても良いのでは?
弁護士は成功報酬があるので最善の策を練ると思います。
当然あなたに有利な条件で。
弁護士に依頼しているのなら特に心配しなくても良いのでは?
弁護士は成功報酬があるので最善の策を練ると思います。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
その当時の給料明細を残していません。
独身時代のことなので、旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
払っている証明がない場合、あきらめるしかないのでしょうか。
その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
今、結婚して子育てに落ち着いて、今年初めから、フルタイムで厚生年金を払いながら努めていますが。
もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。
それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
その当時の給料明細を残していません。
独身時代のことなので、旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
払っている証明がない場合、あきらめるしかないのでしょうか。
その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
今、結婚して子育てに落ち着いて、今年初めから、フルタイムで厚生年金を払いながら努めていますが。
もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。
それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
>>旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
お勤めの時期はいつころ(何年前)のことでしょうか?
もしかすると、基礎年金番号が現在とその頃とで異なるということはありますか?
国民年金と厚生年金記録が統合されていない可能性も考えられます。
基礎年金番号を2つ持っている、あるいは、もともと年金記録が統合化されていなければ、記録に出てこないものがあります。
その頃にお勤めの会社に、厚生年金加入時の年金番号を問合せてはいかがでしょうか。
10年以上前でも、記録が残っている場合があります。
>>その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、
>>厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
できるなら、会社から 「厚生年金資格喪失証明書」を貰うとよいでしょう。
それには、年金番号が記入されています。
また、厚生年金に加入していた事実の証明にもなります。
>>その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
雇用保険と厚生年金は別の制度ですから、勤務していた事実の証明にはなっても、厚生年金に加入していたことの証明にはなりません。
現時点では、年金記録がないことは、社会保険事務所の原因かどうかは、これだけの情報では分からないことを申し添えます。
>>年金手帳には、結婚してからの姓や住所変更、されています。
年金手帳の記入の件ですが、最近では社会保険事務所では年金手帳には何も記録は行いません。
したがって、年金手帳に住所変更や姓の変更が記入されているからといって、そのときの年金記録が「統合されている」という保証にはなりません。
つまり、ご指摘の件では「社会保険事務所のミス」であることは、証明できません。
>>今年から厚生年金をはらいながら、働いていますがその厚生年金は払っていることにちゃんとなっています。
今年からの厚生年金記録は、おそらく統合された基礎年金番号で記録されているため、正しく表示されているものと思われます。
したがって、これも「社会保険事務所のミス」の証拠にはなりません。
>>それでも、私の変更届けミス?でしょうか?
ミスとは誰も指摘しておりませんが、しかしながら、質問者の「申請モレ」または「届出モレ」である可能性は残っています。
無理に犯人を作り、誰かのミスにする必要はないのではないでしょうか。
放置して損するのはご自分です。
>>平成四年から平成七年の厚生年金払っているはずの約三年間が抜けてしまっているのです。
可能性はいろいろ考えられます。
1)平成四年から平成七年の年金記録の年金番号は、基礎年金番号とは異なる番号で登録されている可能性
基礎年金番号の導入は平成9年1月からなので、それ以前の厚生年金記録は統合化されていない可能性があります。
つまり、「行方不明の5000万件」のひとつかもしれません。
2)厚生年金基金に加入していた可能性
3)当時の事業主が誤魔化していた可能性(ないわけではない)
会社では質問者の厚生年金加入の手続きを取っていなかった
4)厚生年金適用事業所ではなかった可能性
おそらく、状況から考えますと、<1>が最もあり得る(可能性の高い)ことではないでしょうか。
対策としては、お勤めの会社に問合せるほか、社会保険事務所でも当時の住所や勤務先を紙にして相談すれば記録を探し出すことができるかもしれません。
当時の使用していた厚生年金手帳、つまりオレンジ色の年金手帳はお持ちでないでしょうか?
これがあれば、おそらく解決します。
オレンジ色の年金手帳の年金番号と国民年金の年金番号とは一致していますか?
お勤めの時期はいつころ(何年前)のことでしょうか?
もしかすると、基礎年金番号が現在とその頃とで異なるということはありますか?
国民年金と厚生年金記録が統合されていない可能性も考えられます。
基礎年金番号を2つ持っている、あるいは、もともと年金記録が統合化されていなければ、記録に出てこないものがあります。
その頃にお勤めの会社に、厚生年金加入時の年金番号を問合せてはいかがでしょうか。
10年以上前でも、記録が残っている場合があります。
>>その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、
>>厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
できるなら、会社から 「厚生年金資格喪失証明書」を貰うとよいでしょう。
それには、年金番号が記入されています。
また、厚生年金に加入していた事実の証明にもなります。
>>その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
雇用保険と厚生年金は別の制度ですから、勤務していた事実の証明にはなっても、厚生年金に加入していたことの証明にはなりません。
現時点では、年金記録がないことは、社会保険事務所の原因かどうかは、これだけの情報では分からないことを申し添えます。
>>年金手帳には、結婚してからの姓や住所変更、されています。
年金手帳の記入の件ですが、最近では社会保険事務所では年金手帳には何も記録は行いません。
したがって、年金手帳に住所変更や姓の変更が記入されているからといって、そのときの年金記録が「統合されている」という保証にはなりません。
つまり、ご指摘の件では「社会保険事務所のミス」であることは、証明できません。
>>今年から厚生年金をはらいながら、働いていますがその厚生年金は払っていることにちゃんとなっています。
今年からの厚生年金記録は、おそらく統合された基礎年金番号で記録されているため、正しく表示されているものと思われます。
したがって、これも「社会保険事務所のミス」の証拠にはなりません。
>>それでも、私の変更届けミス?でしょうか?
ミスとは誰も指摘しておりませんが、しかしながら、質問者の「申請モレ」または「届出モレ」である可能性は残っています。
無理に犯人を作り、誰かのミスにする必要はないのではないでしょうか。
放置して損するのはご自分です。
>>平成四年から平成七年の厚生年金払っているはずの約三年間が抜けてしまっているのです。
可能性はいろいろ考えられます。
1)平成四年から平成七年の年金記録の年金番号は、基礎年金番号とは異なる番号で登録されている可能性
基礎年金番号の導入は平成9年1月からなので、それ以前の厚生年金記録は統合化されていない可能性があります。
つまり、「行方不明の5000万件」のひとつかもしれません。
2)厚生年金基金に加入していた可能性
3)当時の事業主が誤魔化していた可能性(ないわけではない)
会社では質問者の厚生年金加入の手続きを取っていなかった
4)厚生年金適用事業所ではなかった可能性
おそらく、状況から考えますと、<1>が最もあり得る(可能性の高い)ことではないでしょうか。
対策としては、お勤めの会社に問合せるほか、社会保険事務所でも当時の住所や勤務先を紙にして相談すれば記録を探し出すことができるかもしれません。
当時の使用していた厚生年金手帳、つまりオレンジ色の年金手帳はお持ちでないでしょうか?
これがあれば、おそらく解決します。
オレンジ色の年金手帳の年金番号と国民年金の年金番号とは一致していますか?
ハローワークで失業保険の手続きをしてハローワークカードをもらったんですが、カードに記載されている職業分類の番号は何ですか?前職と関係あるんですか?
あなたが希望する職種によって職業分類の番号を入力されているはずです。
(職業分類は大分類から小分類まで細かく分かれています。)
前職は(全職と同じ仕事を希望しない限り)関係ありませんよ。
また、その職業分類番号が入ってるからと言って、その仕事しか探してはいけないというわけでもありません。
いつでも変更可能なはずですが、あまり気にされる必要もないと思いますよ。
付け足しです。
あなたの希望職種によって、安定所からあなたが希望するような求人が出た場合、求人票を送ってくれたり電話連絡してくれたりする場合があります。
もしそういった話が窓口で出るようであれば、希望職種や条件はマメに窓口の方に伝えておく方がよいでしょう。
(職業分類は大分類から小分類まで細かく分かれています。)
前職は(全職と同じ仕事を希望しない限り)関係ありませんよ。
また、その職業分類番号が入ってるからと言って、その仕事しか探してはいけないというわけでもありません。
いつでも変更可能なはずですが、あまり気にされる必要もないと思いますよ。
付け足しです。
あなたの希望職種によって、安定所からあなたが希望するような求人が出た場合、求人票を送ってくれたり電話連絡してくれたりする場合があります。
もしそういった話が窓口で出るようであれば、希望職種や条件はマメに窓口の方に伝えておく方がよいでしょう。
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