さっきの主人が書いた質問が文章不足なので再度質問させて頂きます。
主人は今年の初めに会社の不景気の為、社長との話し合いでリストラという形で退職しました。
失業保険を、この10月までもらっていました。
なのですが、最近凄く忙しくなってきてアルバイトとか内職とか募集するようになり、会社に仲がいい人が沢山いる事もあり遊びに行った時に、バイトで来ればいいのにと言われたんです。
工場長に話をしたら即戦力だし来てくれれば凄く助かるんだけど、保険とかの問題があるのではないかなあ?と言われたんです。
なので、何か問題とか規則があるのかなあと思い質問させて頂きました。
他の知り合いにも一回リストラされた会社には再就職は出来ないんじゃないかなあと言われたもので。
何か問題があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
主人は今年の初めに会社の不景気の為、社長との話し合いでリストラという形で退職しました。
失業保険を、この10月までもらっていました。
なのですが、最近凄く忙しくなってきてアルバイトとか内職とか募集するようになり、会社に仲がいい人が沢山いる事もあり遊びに行った時に、バイトで来ればいいのにと言われたんです。
工場長に話をしたら即戦力だし来てくれれば凄く助かるんだけど、保険とかの問題があるのではないかなあ?と言われたんです。
なので、何か問題とか規則があるのかなあと思い質問させて頂きました。
他の知り合いにも一回リストラされた会社には再就職は出来ないんじゃないかなあと言われたもので。
何か問題があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
法的な問題は無いです。辞める時も話し合いでと言うことだし、職安も合法として失業保険を出した訳です。受給中の就労は一定の決まりがありますが既に完了したということなので、同会社でも問題ないはずです。リストラされた会社へ再就職にご本人が構わないという事なら大丈夫です。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
お知恵を貸してください!会社が倒産しそうです。。。
***注意: 真剣に悩んでいます。冷やかしや中傷はお控えください。***
2011年5月末で 売り上げの悪化から会社が経営を中止を決定しそうです。
状況
・年齢 35-39歳
・月給(基本) 300,000円
・有給休暇が40日残っている =>1ヶ月半(月給計算で450,000円相当)
・勤続 7月で勤続6年(2005年7月入社)
・雇用保険加入
・給料を3月より40%カットされている(給料が毎月25日に当月分支払いになる為3月分の減給は4月分で清算される。4月分の給料で2か月分の減給が清算される)
・給料カットに伴い勤務時間を3月より50%にされている。(業務が終わらない為、実際は残業になっているが残業代はでない)
・会社は社労士を入れています
現時点では倒産は決まっていませんが、80-90%の可能性で倒産になると思います。
ただ現時点では円満に有給休暇は消化できません。(私が休むと従業員不足により営業困難)
でもこのまま40%カットでは生活が苦しいです。毎月10万円以上の赤字覚悟です。今までの生活もボーナスを赤の補填に当てていました。(ボーナスは1-2ヶ月分)5月末で経営中止を判断してから実際に経営を完全中止するまで若干の時間がかかると思われます。家賃契約を考えると6月末で完全撤退する可能性が大です。退職金と有給休暇分を考えると自己都合でも退職したほうが有利な気がするのですが、ただ私が出勤しないと5月末まで営業する事ができないと思います。残っている同僚たちの事を思うとなかなか退職を決断する事ができません。自己都合と会社都合では失業保険の給付開始日が異なる事も承知しています。
質問
(1)会社が撤退する場合、退職金はどうなるのでしょうか?
(2)失業保険でいくらもらえるのでしょうか?
(3)社内のうわさで退職金の保険に入っているというのを耳にしたのですが、保険でいくらぐらい入るものなのでしょうか?
(4)私の状況での退職金はいくらぐらいが平均なのでしょうか?
(5)皆さんならどのような選択をされますか?(辞め時について、強行自己退社するか、最後まで見届けるか)
*5番のみの回答でもありがたいです。宜しくお願い致します。
***注意: 真剣に悩んでいます。冷やかしや中傷はお控えください。***
2011年5月末で 売り上げの悪化から会社が経営を中止を決定しそうです。
状況
・年齢 35-39歳
・月給(基本) 300,000円
・有給休暇が40日残っている =>1ヶ月半(月給計算で450,000円相当)
・勤続 7月で勤続6年(2005年7月入社)
・雇用保険加入
・給料を3月より40%カットされている(給料が毎月25日に当月分支払いになる為3月分の減給は4月分で清算される。4月分の給料で2か月分の減給が清算される)
・給料カットに伴い勤務時間を3月より50%にされている。(業務が終わらない為、実際は残業になっているが残業代はでない)
・会社は社労士を入れています
現時点では倒産は決まっていませんが、80-90%の可能性で倒産になると思います。
ただ現時点では円満に有給休暇は消化できません。(私が休むと従業員不足により営業困難)
でもこのまま40%カットでは生活が苦しいです。毎月10万円以上の赤字覚悟です。今までの生活もボーナスを赤の補填に当てていました。(ボーナスは1-2ヶ月分)5月末で経営中止を判断してから実際に経営を完全中止するまで若干の時間がかかると思われます。家賃契約を考えると6月末で完全撤退する可能性が大です。退職金と有給休暇分を考えると自己都合でも退職したほうが有利な気がするのですが、ただ私が出勤しないと5月末まで営業する事ができないと思います。残っている同僚たちの事を思うとなかなか退職を決断する事ができません。自己都合と会社都合では失業保険の給付開始日が異なる事も承知しています。
質問
(1)会社が撤退する場合、退職金はどうなるのでしょうか?
(2)失業保険でいくらもらえるのでしょうか?
(3)社内のうわさで退職金の保険に入っているというのを耳にしたのですが、保険でいくらぐらい入るものなのでしょうか?
(4)私の状況での退職金はいくらぐらいが平均なのでしょうか?
(5)皆さんならどのような選択をされますか?(辞め時について、強行自己退社するか、最後まで見届けるか)
*5番のみの回答でもありがたいです。宜しくお願い致します。
質問
(1)会社が撤退する場合、退職金はどうなるのでしょうか?
→退職金規程を確認してください。そもそも「撤退」というのはどういうことなのでしょうか?
(2)失業保険でいくらもらえるのでしょうか?
→給料のおおよそ6割程度とお考え下さい。離職前直前6ヶ月の給料の総額を180で除した金額のおおよそ6割が1日あたりの日額になり、その28日分が一度に振り込まれます(初回および最終回は日数が異なる)
(3)社内のうわさで退職金の保険に入っているというのを耳にしたのですが、保険でいくらぐらい入るものなのでしょうか?
→保険というのは・・・?「退職金共済」でしょうか?それとも、積み立て型の生命保険なのでしょうか?
(4)私の状況での退職金はいくらぐらいが平均なのでしょうか?
→企業の規模や職種などにもよりますが、大企業でない限りは平均を聞いてもさほど意味がありません。
(5)皆さんならどのような選択をされますか?(辞め時について、強行自己退社するか、最後まで見届けるか)
→退職金がいくらもわからない状態でどちらがいいかは選択できません。そもそも、自己都合か会社都合かで退職金が異なるのでしょうか?私なら辞める前にとりあえずインターネットででもいいので、求人の状況や再就職の可能性を探ります。
さくら事務所
(1)会社が撤退する場合、退職金はどうなるのでしょうか?
→退職金規程を確認してください。そもそも「撤退」というのはどういうことなのでしょうか?
(2)失業保険でいくらもらえるのでしょうか?
→給料のおおよそ6割程度とお考え下さい。離職前直前6ヶ月の給料の総額を180で除した金額のおおよそ6割が1日あたりの日額になり、その28日分が一度に振り込まれます(初回および最終回は日数が異なる)
(3)社内のうわさで退職金の保険に入っているというのを耳にしたのですが、保険でいくらぐらい入るものなのでしょうか?
→保険というのは・・・?「退職金共済」でしょうか?それとも、積み立て型の生命保険なのでしょうか?
(4)私の状況での退職金はいくらぐらいが平均なのでしょうか?
→企業の規模や職種などにもよりますが、大企業でない限りは平均を聞いてもさほど意味がありません。
(5)皆さんならどのような選択をされますか?(辞め時について、強行自己退社するか、最後まで見届けるか)
→退職金がいくらもわからない状態でどちらがいいかは選択できません。そもそも、自己都合か会社都合かで退職金が異なるのでしょうか?私なら辞める前にとりあえずインターネットででもいいので、求人の状況や再就職の可能性を探ります。
さくら事務所
失業保険受給にあたって、退職理由が会社都合か自己都合になるかについてです。
書類提出を急かされている為、早めにコメントを頂けたら有難いです。
少し複雑なので、お手数ですが追記を読んでください。
3ヶ月更新の契約社員です。
他社にて2年半勤務後、現在の会社に移籍し(勤務地や仕事内容は全く同じ)、8月末で満9ヶ月です。
移籍当初、週4日勤務の契約で昨年12月~今年5月まで勤務継続。
6~8月分の更新面談の際、仕事上のストレスにより胃腸を壊したため、勤務日数を減らせないか会社に相談。
以外会社の回答
「次回更新時はどうなるか不明だが、今回(6~8月)の更新は週2日程度の契約でOK」
となり、週2日勤務しておりました。
7月半ば、9~11月分の更新面談がありました。
「このまま、週2というのは契約継続が難しい。体調が戻らないのなら、休んではどうか?」
と、言われました。実際、体調的に週4日勤務には戻れない状態です。
当初休職を勧められましたが、後日休職はできないと訂正されたため、
ということは、このままでは退職しかないいうことですよね?と聞いたところ「そうだ」と言われました。
①私としては、体調が戻らないので週2日勤務のまま継続を希望しており、退職したいとは言ってないのですが、
これは自己都合になるのでしょうか?
ちなみに、会社から渡された書類には
退職理由 1.自己都合 2.雇用期間満了(自己都合) 3.雇用期間満了(会社) 4.雇用期間満了(短期) 5.その他
とあり、今回は2.雇用期間満了(自己都合)に○するように言われました。
ちなみに、②こういったことは、社会保険労務士さんに聞けばいいのでしょうか?もし会社ともめた時、どうしていいか分かりません。(ハローワークに電話したのですが、会社と相談して決めてくださいとしか言われませんでした。)
ご存知の方、ご面倒ですが教えてくださいm(_ _)m
書類提出を急かされている為、早めにコメントを頂けたら有難いです。
少し複雑なので、お手数ですが追記を読んでください。
3ヶ月更新の契約社員です。
他社にて2年半勤務後、現在の会社に移籍し(勤務地や仕事内容は全く同じ)、8月末で満9ヶ月です。
移籍当初、週4日勤務の契約で昨年12月~今年5月まで勤務継続。
6~8月分の更新面談の際、仕事上のストレスにより胃腸を壊したため、勤務日数を減らせないか会社に相談。
以外会社の回答
「次回更新時はどうなるか不明だが、今回(6~8月)の更新は週2日程度の契約でOK」
となり、週2日勤務しておりました。
7月半ば、9~11月分の更新面談がありました。
「このまま、週2というのは契約継続が難しい。体調が戻らないのなら、休んではどうか?」
と、言われました。実際、体調的に週4日勤務には戻れない状態です。
当初休職を勧められましたが、後日休職はできないと訂正されたため、
ということは、このままでは退職しかないいうことですよね?と聞いたところ「そうだ」と言われました。
①私としては、体調が戻らないので週2日勤務のまま継続を希望しており、退職したいとは言ってないのですが、
これは自己都合になるのでしょうか?
ちなみに、会社から渡された書類には
退職理由 1.自己都合 2.雇用期間満了(自己都合) 3.雇用期間満了(会社) 4.雇用期間満了(短期) 5.その他
とあり、今回は2.雇用期間満了(自己都合)に○するように言われました。
ちなみに、②こういったことは、社会保険労務士さんに聞けばいいのでしょうか?もし会社ともめた時、どうしていいか分かりません。(ハローワークに電話したのですが、会社と相談して決めてくださいとしか言われませんでした。)
ご存知の方、ご面倒ですが教えてくださいm(_ _)m
健康上の都合の場合は自己都合しかありえません。
本来どのような形でも人を雇う場合は健康診断を
受けさえ、就労可能の診断を受けてからでないと
就労できません。もし会社に入ってからの病気で
あれば労災適用など考えられます。
本来どのような形でも人を雇う場合は健康診断を
受けさえ、就労可能の診断を受けてからでないと
就労できません。もし会社に入ってからの病気で
あれば労災適用など考えられます。
社会保険の任意継続についてです。
パートで一年以上社会保険に入っていますが妊娠を機に退職する事になりました。
任意継続した場合でも出産手当金は申請出来ますか?
また、一旦退職後、一年くらいでまた同じ会社にパートとして就職しようとする場合、今回分の失業保険は申請出来ますか?
パートで一年以上社会保険に入っていますが妊娠を機に退職する事になりました。
任意継続した場合でも出産手当金は申請出来ますか?
また、一旦退職後、一年くらいでまた同じ会社にパートとして就職しようとする場合、今回分の失業保険は申請出来ますか?
詳しいことはわかりませんが、退職するなら貰えません。貰える方は、出産後も継続して働く方のみですね。
失業保険は、現在妊娠中なので、働く意思がない(働けない)とみなされ、妊娠中はもらえませんが、手続きをしたら出産後に就活期間に貰うことができます。
妊娠中にもらえない期間の延長の手続きが必要になりますよ。手続きをされないと貰えなくなりますからご注意を。
失業保険は、現在妊娠中なので、働く意思がない(働けない)とみなされ、妊娠中はもらえませんが、手続きをしたら出産後に就活期間に貰うことができます。
妊娠中にもらえない期間の延長の手続きが必要になりますよ。手続きをされないと貰えなくなりますからご注意を。
雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
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