失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。
この場合、失業保険はもらえますか?
失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?
また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?
国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。
この場合、失業保険はもらえますか?
失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?
また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?
国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
失業給付は離職した理由によって被保険者期間が12ヶ月必要か6ヶ月でも可能か異なります。
会社の倒産、解雇等による離職または理由のある自己都合退職(特定理由離職者)などのケースでは離職前1年間に6ヶ月あれば可能となります。
また、免除の場合は本人および世帯主の所得が一定額以下の場合であり、若年者猶予は20代で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合です。
免除の場合は受給資格期間に入り、年金計算の対象とされます。一部免除は納付分が反映されます。若年者猶予では受給資格期間には入りますが年金計算に反映されません。
会社の倒産、解雇等による離職または理由のある自己都合退職(特定理由離職者)などのケースでは離職前1年間に6ヶ月あれば可能となります。
また、免除の場合は本人および世帯主の所得が一定額以下の場合であり、若年者猶予は20代で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合です。
免除の場合は受給資格期間に入り、年金計算の対象とされます。一部免除は納付分が反映されます。若年者猶予では受給資格期間には入りますが年金計算に反映されません。
失業保険について…
わかる方お願いします。
私はH21.10月から生保会社で働いていて、H22.9月末に退社しました。
雇用保険を掛けていた期間は11月から9月までとなります。
退職の理由は「査定未達の為」でクビという形でした。
色々調べた結果「査定未達」は解雇理由にはならないと知ったのですが、自己都合退社をした訳でもなく…。
このような場合失業保険の給付を受けれないのでしょうか?
やはり1年以上働いてないので無理ですか?
9月は最終日まで成績出す為に動いて辞めるという意思は全くなかったので、次の仕事を探す暇などなく…今慌てて仕事を探してますが、中々決まらず…というのが現状です。
わかる方いましたら宜しくお願いします。
わかる方お願いします。
私はH21.10月から生保会社で働いていて、H22.9月末に退社しました。
雇用保険を掛けていた期間は11月から9月までとなります。
退職の理由は「査定未達の為」でクビという形でした。
色々調べた結果「査定未達」は解雇理由にはならないと知ったのですが、自己都合退社をした訳でもなく…。
このような場合失業保険の給付を受けれないのでしょうか?
やはり1年以上働いてないので無理ですか?
9月は最終日まで成績出す為に動いて辞めるという意思は全くなかったので、次の仕事を探す暇などなく…今慌てて仕事を探してますが、中々決まらず…というのが現状です。
わかる方いましたら宜しくお願いします。
まず、派遣会社に離職票を請求してください。
そこには、退職理由が書いてあります。
そこが「会社都合」なら、受給可です。
自己都合にされていたら、争って会社都合に変えてもらわない限り、
受給不可となります。
解雇と言うことですが、解雇通知などはもらいましたか?
または「解雇により退職する」旨の退職届を書きましたか?
であれば、それが証拠になります。
会社に言われて「辞めます」という退職届を書いていたら、
自己都合になります。
ところで、解雇予告違反のように見受けられますが、
その点は争わないのでしょうか?
お住まいの地域の自治体や社会保険労務士会に
社労士の無料相談があれば、一度行ってみてはいかがでしょう。
そこには、退職理由が書いてあります。
そこが「会社都合」なら、受給可です。
自己都合にされていたら、争って会社都合に変えてもらわない限り、
受給不可となります。
解雇と言うことですが、解雇通知などはもらいましたか?
または「解雇により退職する」旨の退職届を書きましたか?
であれば、それが証拠になります。
会社に言われて「辞めます」という退職届を書いていたら、
自己都合になります。
ところで、解雇予告違反のように見受けられますが、
その点は争わないのでしょうか?
お住まいの地域の自治体や社会保険労務士会に
社労士の無料相談があれば、一度行ってみてはいかがでしょう。
半年間正社員勤務後の退職では、失業保険は受け取れないのでしょうか?
一年以上でないと、無理ですか?
一年以上でないと、無理ですか?
自己都合だと、半年雇用保険をかけている(正社員ではない)だけだと、失業保険はもらえません。会社都合だと、半年雇用保険をかけていれば、もらえます。
でも、半年だけでも、今働いている前の会社で雇用保険をかけていて、あわせて一年以上の雇用保険加入歴が二年以内にあれば、前の会社の離職票と、今の会社の離職票と、両方持っていけば、雇用保険はもらえます。前の会社の分は、手元になければ、依頼すれば送ってもらえます。
でも、半年だけでも、今働いている前の会社で雇用保険をかけていて、あわせて一年以上の雇用保険加入歴が二年以内にあれば、前の会社の離職票と、今の会社の離職票と、両方持っていけば、雇用保険はもらえます。前の会社の分は、手元になければ、依頼すれば送ってもらえます。
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