離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収書が2週間経っても届きません! 最終給料の計算手続き上、遅くなる事例はあるようですが、もし半月、1ヶ月経ってもこなくて先方(前職)が送って来なかった場合、離職票は失業保険給付、雇用保険~は再就職先での手続きで困ることになります。この場合、どっかの機関を通じて催促することはできるのでしょうか?店舗の社員に聞いても「まだ届いてない」で片付けられますし、かといって本部に直接連絡することは勇気がいりますし(前職は悪徳企業ですので怖いです)。
「離職票」「雇用保険被保険者証」は、離職後原則として10日以内に手続きをすればよろしいとされています。仮に離職後10日目に手続きした場合、郵送期間を含め2週間は、考えられる範囲です。「源泉徴収票」はあなたの最後となる給与の計算が終了していない場合発行することはありません。給与の締め日・支払日の関係かと考えられます。しかし、1ヶ月異化することはありません。この場合は催促することが必要です。
失業保険について教えてください
はじめまして。

失業保険について教えていただきたいのですが、
私は4月に自己退職予定です。
まだ日取りは決まっていませんが、結婚する予定で、準備や引越しのため、すぐには就職ができないと思います。

自己退職では、3ヶ月の給付制限がありますが、(実際はもう少しありますよね?)
3月末で出勤は終了で、4月から有給消化となるので、そこまでかからずに次の仕事が見つけられたらいいなと思っています。
給付制限中に次の就職先が見つかった場合、手当てはもらえるのでしょうか?

また、引っ越すまでは、少し時間があるので、まずは実家の管轄のハローワークにいくのですが、そこで引越し先の求人等探せるのでしょうか??

よろしくお願いします。
「再就職手当」は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上、且つ45日以上である基本手当の受給資格者が、雇用保険の被保険者など安定した職業に就いた場合に支給されます。また「就業手当」給付制度も条件次第では受給可能となります(併給はできない)。
何はともあれ、離職後は早急に失業給付金受給のための手続きだけは行ってください。
失業保険について

今年の8~9月の短期派遣で2ヶ月、今の短期派遣で10月~1月末までの仕事をしています。
10月からの仕事先(派遣元)に前回の雇用保険関係の書類は提出してないでのですが、合算で6ヶ月計算して貰えるのでしょうか?
短期派遣で契約当初から更新の無い派遣の場合は、6ヶ月では雇用保険の受給は無理ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
失業保険について伺います。

①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。

どちらの離職票も必要になるのですか?

よろしくお願いします。
離職前の6ヶ月のお給料を元に基本手当ての金額が決まりますので、
①の3月と②の5月から9月までのお給料の金額が必要になります。

二つともの離職票が必要になります。
失業保険受給中の妊娠で、出産後に受給を延長した場合
現在失業保険受給中です。

給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。

その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
個別延長は受給期間延長すれば無理なように思います。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。

それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。

ご参考になさってください。
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