失業保険について。

新卒で1年2ヶ月仕事をしていましたがもう限界です。今すぐ辞めたいです。しかし今後の生活を考えると辞めるのに躊躇してしまいます。

失業保険は1年2ヶ月程度だと貰えないのでしょうか?

教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
貰えるけど、3ヶ月の給付制限がつくよ。
3ヶ月はお金貰えない。
3ヶ月給付なしで貰えるようには、特定離職者になるしかない。
給付制限中に職業訓練を受けたいと思っていますが、職安で被雇用保険者は訓練と受給手続きを両立するのが条件なので、認定日に訓練は休めないと言われました。実質、両立は難しいと思いますが方法がありますか?
現在在職中で退職予定日は決まっており、被雇用保険者なのですが、
退職に合わせて、職業訓練に行きたいと考えています。

先日職安に申し込みの相談に行くと、
雇用保険があるので、生活支援給付(10万円)は受けられないが
受講料無料で、雇用保険を受給しながら講座を受けられるそうです。


希望の訓練は9時半?16時30分、職安は17時15分までなので、
認定日で訓練を休むと無料受講は出来ないと言われましたが、
訓練が終わってから認定に行くには、訓練場所が近くでないと不可能かと思われます。


学校の休みは殆どの講座で土日の為、
給付制限中に職業訓練を受けられるという事ですが、
、実質、難しい気がします。


その条件に当てはまる講座しか受けられないと言う事でしょうか?
今迄調べた中では、そんなに授業時間が短く設定してある講座は
希望の講座ではありませんでした。
また、同時に手続きを進めると言われましたが、失業保険がもらえるのはやはり約3ヶ月後になりますよね?

ネットで見ていると、
学校には仕事を探すと言う理由で休みがもらえ、
訓練に通い始めれば給付制限中でも
すぐに手当が出るといった書き込みも見掛けましたが(3年前程の書き込み)
最近は制度が変わっているのでしょうか?



雇用保険受給後に訓練を受けるというのはあまりにも時間がかかるので、
そうしたくないのですが、仕方ないのでしょうか?
私は雇用保険を受給しながら、職業訓練を受けました。3年前に、認定日に職安に行った覚えは有りません。21年3月から、法律改正が有ったので職安の人が、そう言うので有れば認定日に休んで行くしか無いのでは。私の場合1ヶ月近く雇用保険の受給掛かりました。受給後に訓練は厳しいですね。受給中に受けて、終了後の就職も訓練している所からの推薦とか有るので、先ずは訓練を身に着けましょう。
2012年1月から今の職場でアルバイトとして働きだし、妊娠しました。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。

この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。

自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
半年以上であれば、大丈夫ですよ。
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。

で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。

2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。

10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。

7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。

で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。

それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
補足みました。

質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。

免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^


―――――

年金は年金です。

年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。


質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。


24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。

やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
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