現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
「海外で就職活動をしている」ということは、退職後日本に戻らず現地に留まるということですよね?

であれば、属地主義により、日本の制度である雇用保険の失業給付を受給する資格を有しません。

hyeiri3801さん
失業保険について質問です。
先月、8年勤めた会社を会社都合で解雇になりました。私自身は去年11月に結婚して旦那の扶養に入っています。
旦那は自営業なので、次の仕事が決まるまでは失業保険をもらいながら旦那の仕事のお手伝いをしようと考えているのですが、その場合、不正受給になってしまうのでしょうか?
旦那の方は私に給料を出す余裕もなく、私は完全にボランティアという形です。(会社勤めしてる時も休みの日や勤務後に裏方でボランティアをしていたのでその流れです。)
それが不正だとして、なんらかの形でバレでしまった場合私は給料をもらっていない!と言いはっても通用するものなのでしょうか?


旦那は小さなお店で雑貨や衣料の小売販売をしています。
失業給付の受給要件には「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」とあります。

失業認定申告書に記入するのは絶対なのですが、その手伝いが、積極的な就職活動の妨げになっていると指摘されてしまった場合、収入の有無に関わらず不正受給となります。

失業給付の受給要件に反するためです。

ですので、「給料をもらっていない!」と主張しても通用しません。
失業保険について質問です。
夫は現在整骨院に勤務しています。5月の開業・独立に向けて院長の了解のもと準備を進めています。
以前、3月末まで働くとの口約束をしました。
同じ3月にパートも辞めるということで、
求人をして、応募があったので、採用して先週から新人と一緒に働いています。

しかし、昨日突然院長から「3月まで勉強のために来てもいいけど、給料は2月までしか払わないから。」といわれたのです。
おそらく人件費がかさんでいるのでしょう・・・

こういった場合、もし事業主側の事情という離職表がもらえれば失業保険はもらえるのでしょうか?それとも開業の準備中なのでだめでしょうか。私としては今からお金の要るこの時期に1ヶ月分の収入減はかなりの痛手ナンデス・・・
すでに開業する予定で、準備に入っているということであれば、失業給付はもらえません。
求職申込みをし、求職活動を続ける中で、開業という選択肢を選んだ、ということであれば、給付の対象にはなります。
どのみち、自己都合退職であれば、給付制限中に開業することになる為、3月に給付をうけることはできません。

こういう世界って、「技術を教えてるんだから」という理由で、最低賃金以下だったりで働かせるってある業界だったりするんですよね。当初の予定通り3月まで勤務して未払い分を請求することになるのか、給料がもらえないのであれば2月までの勤務退職するのかが悩みどころかと思います。




さくら事務所
失業保険が受給できないんですが・・・
失業保険について質問させていただきます。

私の父なんですが、今年7月に離職(早期定年退職)。そして3ヶ月開けてからアルバイトを始めました。
ところが父はアルバイトを始めるまで失業保険の申請を怠ったため、申請自体ができないと突っぱねらたようです。

この場合、この場合どうあがいても失業保険はいただけないのでしょうか。


1・父は59歳定年近くで、年金もまだいただいていません。
2・アルバイトはかなり不定期で月20時間働いているか微妙です(もしかしたら日雇いかもしれません。確認完了後補足にて追記させていただきます)
3・失業保険の期限延長は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。
>ところが父はアルバイトを始めるまで失業保険の申請を怠ったため、申請自体ができないと突っぱねらたようです。
この文章はおかしいですね。
ハローワークではそんな言い方はしないはずです。
申請したときにすでにアルバイトをしていたのでしょう?それでは突っぱねられます。
申請したときは失業状態でなければならず、アルバイトをしていれば失業状態ではありません。また、週20時間以上なら就職していることになります。
失業期間の期間延長というのは「個別延長給付」のことだと思いますが、定年退職は自己都合退職扱いになりますのでそれは出来ません。会社都合退職の場合だけです。
3月に結婚退職し、1月からの給与は合計95万円。その後、失業保険を約45万円支給されました。合計すると140万。旦那の扶養入るときは失業保険の給付分は入らないと聞いてしまったので、
なにも考えず受給を受けていたのですが、どうやら社会保険加入の会社は失業保険分も入るので、130万円を超えてしまった私は扶養には入れるものの、社会保険には入れず今年度までは国保でいなければならないということでした。それはそれでしょうがないと思っているのですが、それならば、今年度まで国保の分だけでも働こうかと思っています。そこで質問ですが、私は103万までを上限に働けばよいのですか?それとも130万円を上限に働けばよいのですか?さっぱりわかりませんが、これ以上無駄なことはしたくないので、一番良い方法をお願いいたします。
健康保険の話であれば
誰から今年はだめって聞いたの
いい加減なやつがいるもんだねー

健康保険の扶養判定は、「今後」一年間の
収入見通しが130万になるかどうか
今後3ヶ月の収入見通状況から推計する。

よって、失業給付金受給期間が終わったのであれば
ほかに収入がなければ、健康保険の扶養になることができます。

いくらまで働けばよいのかは、各自ご検討ください
あなたにトゥって何が一番良いのかは判断できませんので
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