失業保険受給の条件について教えて下さい。

現在私は、約1年間の臨時職員として働いています。

今年の4月23日から、来年3月末までの期間の臨時職員です。


3月末までの契約期間まで働いたとして、離職後、失業保険は受給出来るでしょうか?

またその場合、会社都合で受給出来るのでしょうか?
臨時とはいえ市役所とかだと公務員扱いになってるから出来なかったと思いますが。
というか 公務員だと雇用保険支払うことないから 尚更無理ですよ。

その代り公務員は退職金が失業受給とみなされてるんです
失業保険について質問です。5年半働いていた会社を6月で退職になります。理由なのですが、会社に嫌な人がいて、ストレスで体調を崩してしまい休みがちになってしまって、
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
退職届けを出したら自己都合になるのは当然でしょう。「辞める意志はまったくなかった」けど自分の意志で辞めて会社都合にして失業保険の扱いを偽って給付を余計にもらおうと言うのはムシがよい。
失業保険の制度として、残業時間が過大、給与が支払われないなど会社に責任があるという場合には会社都合の扱いとすることが出来るでしょうが、話し合いの末、自己の決断で退職していてその責任がないかのごとく、ただ保険金を多くもらいたいというのは制度の趣旨と異なるでしょう。

決断に至る経緯は察しますが、自己のご決断でしたらそれに責任を取られることをお勧めします。辞める意思がないとして交渉を続けるのもご決断のひとつでしょう。
保険金を多くもらうために主張をするというのも考慮のひとつの要素としてありでしょうが、一長一短ではないでしょうか。

補足を拝見しました。
質問者様が「辞めさせられる理由」については、触れられていませんので回答不能なので当然ながら、ハローワークでの回答を信じて行動をされてその通りにならないのも自己責任です。会社都合とならない可能性も十分あり得るように感じます。

辞めるという結論が出た方にできるアドバイスではないので読み飛ばしていただいてよいのですが、どう働き続けるかをまず先に考慮すべきだったのではないでしょうか。同じ会社で働き続けるか、次の職を探すか。そのための休息期間というのもあり得るでしょうが。求職せずに失業保険の給付を受けるのは違法ですからそのような考慮は過ぎているとは思いますが。
取締役について
1.現場に出て一般社員と共に作業をしょうと考えています。
作業中にした怪我には、取締役(経営者)にも労災は適用できるのですか?
2.失業保険は、取締役(経営者)にも受給資格はあるのですか?
今、毎月給料から納付していますが資格がないなら、納付するだけ損になります。
*両件とも、条件により変わるのであれば条件も教えてください。
よろしくお願いいたします。
労働保険の特別加入をすれば労災は適用されます。小さな会社であれば、社長(代表取締役)とは言えど労働者と同様に現場に出ていることは多いので、そういう場合は特別加入をします。手続きは所轄の労働基準監督署に相談してください。

失業給付に関しては、雇用保険の被保険者になる、ということですが、取締役では無理でしょう。
例えば、労働者側の人間で、役員待遇だ、というのであれば、状況で判断して加入を認めることもありますが、取締役、という役についていて、役員報酬のみの収入だと言うのであれば認められません。
極端な話、役員待遇という会社内の身分で、従業員と同様の給与が30万円、役員待遇だ、ということで役職手当なり役員報酬が5万円、というのであれば、労働者性が認められる、ということで被保険者になりうるかもしれません。

いずれにしろ、職安、監督署の長が判断することなので、相談にいくことをお勧めします。
経営者側からですと定年が来た人を引き続き雇用する場合といったん退職してもらって失業保険を満額取得してから来てもらう場合はどちらの方が得でしょうか?
得かどうかではなく、その人がいなくなってからしばらくしてから戻ってこられてもすでにその人の仕事は別の人が埋めていますから戻ってくる場所は残っていません
一人の人がいなくなればなったで別の誰かががんばるだけです
定年過ぎてその後は短期間でやめていく人のためにいつまでもいすを残しておくような会社は少ないと思います

引き続き雇用する場合はその人の仕事をやり続けてもらえますから問題なく雇用できますけどね。
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