無知ですみません、派遣会社で仕事を紹介してもらって働いていましたが退社して今は無職です。失業手当を受けたいのですが、雇用保険、失業保険等は未加入でしたその場合は手当は受けられないのですか?
雇用保険、失業保険等は未加入でしたその場合は手当は受けられないのですか?

当たり前のことですが受けられません。それを認めたら払っている意味がありません。
失業保険をより早く受けるためには??
ご観覧していただきありがとうございます。
先月末で退職し本日離職票が届きました。明日、ハローワークに行き失業給付の手続きを行おうと思っています。
今、案内書に目を通したのですが待期(7日間)後、さらに3カ月経過後に支給の対象となると記載されているのですが
より早く支給される方法がありましたらご返答をお願いします。
自己都合退職であれば短くなることはありえません。
この回答だけだと切り捨てと言われかねないので、一つだけ方法があるとすれば、安定所長が指示する公共職業訓練を受講することです。給付制限が取れます。詳しくはハローワークの訓練担当まで。
無職の場合の月付の費用
質問です。失業して無職になった場合、失業期間中の国民年金、健康保険、その他の税金はおよそ一月の費用はいくら位なんでしょうか?因みに、勤務年数16年・年収は550万円位です。

た、退職後の失業保険をもらうか、登録社員として籍をおいておくほうが得策なのでしょうか?その際、退職金はでるのでしょいか?退職金は恐らく150万位です。
アドバイス宜しくお願い致します。
失業時にしておくことは、一番に健康保険は任意継続に
入ることです。(550万円有りますので、国民健康
保険は高くなります。これに固定資産が有ればもっと
高くなります。)
月々ではないですが、後追いで来る費用があります。
来年5月までの住民税、その後今年度の住民税
所得税は今回で年末調整されますので無し。
確定申告の必要もなし。
退職金は150万円でしたら、所得税はありません。
登録社員の話は我々に聞いてもわかりません。
会社に聞いて下さい。どちらが得策かはご自分で
判断して下さい。
失業保険についてお聞きしたいのですが
私は先月末に1年半勤めた派遣を辞めました(現在、無職)

辞めた理由は過度の残業で去年10月から12月はサービス残業込みだと毎月50は残業してました
派遣先からは更新の話 あったのですが断りました
これだと自己都合になり3ケ月の待機期間になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業手当の特定受給資格者の中に、

離職直前3ヶ月前に、各月45時間を超える時間外労働が行われ、事業主が危険もしくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにも関わらず、必要な措置を講じなかったため離職した者

というのがあるので、これに当てはまれば、3ヶ月の給付制限期間がない可能性があります。
教えてください。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。

妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?

そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。

旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。

その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
出産育休一時金は、退職6ヶ月以内の出産ならば、退職で資格喪失する健康保険からも、出産時に被扶養者になっているご主人の加入する健康保険からももらうことができます。
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)


失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。

今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。

傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。

職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。

ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。

補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。

厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。

元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
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