1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
失業保険という保険はありませんが、、、

雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。

延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
一般的に契約社員には、雇用保険は付いていますか?
また、もし付いていた場合、たとえば、1年契約で、契約更新されずに満了となった場合、失業保険は、自己都合退職のように、待機期間が3カ月あるのでしょうか?

あるいは、会社都合退職のようにすぐにもらえるのでしょうか?
雇用保険は、契約社員・パート・アルバイトであっても一定の雇用契約があれば被保険者となります。
一般的に、1週間の所定労働時間が20時間を超え、契約期間が6ヵ月を超える(見込みがある)場合は契約当初から雇用保険の被保険者になります。
ただ、業種や企業の規模によっては強制適用とならない事業所もあります。

契約が、有期雇用契約の場合「契約更新の明示」がされていた場合ですが、労働者が更新の希望をしたにも関わらず事業主側の都合で更新とならなかった場合(所謂雇い止め)は、特定理由離職者もしくは特定受給資格者となり7日間待機の後に失業給付を受けられる可能性が高いと思います。

詳しくは、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」で検索なさるとよろしいかと思います。
緊急です。

6月末に会社都合で退社

7月5日失業給付申請
7月12日内定
7月16日再就職手当手続き、書類受領
7月17日初出社(本日)
7月18日失業保険給付の説明会のはずだった日
6月26
日認定日の予定だった日

いまの状況です。


しかし、初日からなんのOJTも受けていない上、顧客情報もなく、顧客対応を任されたり、明日1人で営業に行かされることに。。

もちろん何から何まで教えてもらおうと思ったわけではありません。
やる気はたっぷりあったので自分の力やスキルで積極的に対応をしたつもりです。

情けないのですが会社が合わないという気がしてならず、もう一度、給与が見合わなくても別の場所をさがすべく就活し直そうか迷っています。

いまこの状況で会社を去っても失業保険は適用されるのでしょうか。
再就職の離職をした場合、なるべく早めにハローワークへ連絡し、再度手続きすれば前職の失業手当の給付ができます。
認定日も変わってくると思います。
届け出に必要な書類は
雇用保険受給資格者証
離職状況説明書(離職票がすぐに提出出来ない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参の上手続きして下さい。
色々大変だったかもしれませんが、また再就職活動頑張って下さいね。
前職は会社都合ですよね?
なので給付制限はなく支給されます。
再就職したものの合わなくて離職された場合は前職の雇用保険受給資格者証が生かされる形になるので。ただし、早急にハローワークへ連絡はして下さい。
私も先月再就職し、ハローワークの方から説明がありました。
退職後の健康保険の加入について教えて下さい。
来月出産のため会社を退職します。

産休はとりません。そこで教えて頂きたいのですが、出産のため失業保険の

受給手続きは延長できると聞きました。また、失業保険を受給している間は

夫の扶養に入れないとも聞きました。(健康保険)

このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?

また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですがご回答下さいますようよろしくお願い致します。
>このような場合、すぐに扶養にならず国民保険へ加入すべきでしょうか?
>また、出産していつから失業保険受給の手続きが行えるのでしょうか?

おそらく、ご主人の健保は「健保組合」ということでよろしいでしょうか?
そして、失業給付の日額に限らず、失業給付を受ける=被扶養者とは認定しない、という判断基準の健保、ということでよろしいでしょうか?

それであれば、退職日以後、加入できる保険はご自身の健保での「任意継続」もしくは「国保」となります。加入するのは退職日の翌日、これは任意にいつから加入、と自分で判断できるものではありません。国保の場合は会社から社保喪失日を証明する書類(名称は任意。社会保険を喪失した日の記載がある書類)を持参し国保窓口に行くことになりますし、任意継続であれば退職前に会社の担当者に手続きの手順を確認してください。

また、出産の為受給期間の延長を行い、それを解除し失業給付の受給ができるのは、あなたが働けるようになってから、です。育児も落ち着き、仕事を探そうかな、と考えた段階で手続きを行うことになります。
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