失業保険について質問です。
私は今年新卒で入った23歳です。
11月末に会社都合で退職することになりました。
月に残業代を含めて平均すると23万円ぐらい給料をもらっていました。
その場合
どのくらいの期間で月にどれくらいのお金がもらえるのでしょうか。
また期間延長もできるのなら教えて下さい。
23万で計算しますと、23万×6ヶ月÷180日=7666円を
雇用保険の基本手当日額概算表で見ますと、30歳未満ですと約5100円があなたの雇用保険の日額となります。
実際には、離職票できちんと1円単位まで正確に計算してくれます。

30歳未満ですので、給付日数は、解雇でも、90日です。

会社都合ですから、雇用保険の手続きをされて、7日間の待機期間後すぐに支給対象となります。

28日ごとに認定日がありますから、5100円×28日=142800円の支給になります。

雇用保険の手続きをした後で、就職が決まると再就職手当てがもらえます。
会社都合ですので、安定所紹介の会社でなくても対象になります。

あなたの再就職手当ては最大、約275400円です。
早目の就職を目指して就職活動頑張って下さい。

雇用保険の個別延長については、条件を満たしていれば対象者となるでしょう。
安定所を利用し就職活動をされておられて、なおかつ就職が決まっておられない方には60日延長されます。

雇用保険の手続きをする前に就職先が見つかってしまうと、雇用保険の手続きは出来ません。
雇用保険より、就職を優先する方もいらっしゃいます。
まだ、離職まで日がありますので、雇用保険にとらわれず就職活動される事もお考え下さい。
失業保険給付中のアルバイトについての質問です。
一日3時間、週5~6日、1ヶ月余りの短期アルバイトを考えております。受給資格証には「週20時間以上、1契約7以上、働く場合はパート・アルバイトも就職扱いとなります」と、書いてありますが、上記の条件のアルバイトの場合、「週20時間以上」は当てはまらないのですが、「1契約7日以上」は当てはまります。

この場合は内職ではなく就職扱いになるのでしょうか?

ちなみに一日のバイト賃金は2000円少し程度です。

宜しくお願いします。
私は6時間で週3日のアルバイトをした経験があります。あなたと同じ週18時間です。1契約7日というのは関係ないと思います。
あくまでも週の時間で判断されますから。
私の場合は受給が終わるまでずっとやりました。やった日にち分の基本手当は繰越になりますがあとでもらえます。
心配ならHWに確認されたらいいと思います。
説明不足で申し訳ありません。
要は過去2年確定申告していなかったので、このまましないで失業保険の手続きをしてバレずに貰えるか?
って事です。
先程おっしゃっていた年間20万越えたら確
定申告しなきゃならない。
副業の方は年間20はいきます。
ただバイト先で源泉は出さないようにしてもらっています。
恐らくお化けを使っているんでしょう。バイトの方は失業保険の手続きの際に申告しなきゃならないと思いますが、申告したら受給者に該当しませんよね?
もしそうならどのみち無理って事になりますよね?
ultimate_ookamiさん
失業保険の給付の手続きするには
離職票が必要になります。
それを基に失業給付の日額を決定されます。
これはあなたが副業の分を含めて確定申告していなくても
何ら関係しません。
バイト先で源泉徴収されていなくても、給与支払報告書を市役所に提出している時は
何らの形で、副業分の納税金額に対しては、納税する必要がある時は
忘れた頃に数年後には納税通知書が送付されてきますよ。
それと確定申告に関しては別です。
失業給付を申請しても、あなたが心配していることは何も起こりません。
失業保険について
失業保険ですが、現在、派遣社員として大手企業で一年間働いています。ですが、派遣先の業績が芳しくなく、契約を更新されないことになりました。今また派遣でお仕事の誘いが来ているのですが、別の派遣会社からです。そして契約は3ヶ月です。

仮の話ですが,雇用主(派遣会社)が変わっても、前の派遣会社を通して一年以上保険を払っているので,次の仕事を3ヶ月で終わりになれば(会社都合・自己都合で受給の時期は変わるとして)
保険はおりますか?
保険はおりますよ。
期間は通算でカウントされます。
ちなみに8時間労働でしょうか。
であれば6ヶ月の勤務で受給資格を得られます。
失業保険の待期期間中にお手伝い(4時間以上)した場合の待期期間満了日について質問です。
ハローワークにて1/24に失業保険の手続きをしてきました。
待期期間は手続きした日から7日間なので、その期間何もしないでいたら満了日は1/30になると思います。
その期間内に知人の引越しの手伝いをする事になってるんです。知人の引越しの手伝いでもその日は就労扱いになるみたいな事が書いてあったので満了日がいつになるのか知りたくて質問させて頂きました。

① 例えば1/26に4時間以上の引越しお手伝いした場合。
1/27からカウントして満了日は2/2という事でしょうか?
それとも1/24からカウントして1/24・25で2日間+1/27~31で5日間=7日間で満了日は1/31という事でしょうか?

② 就労の申告は説明会の時に失業認定報告書に○をつけるだけで何か証明的なものを添付する必要などありますか?

質問したい事は①②の2点です。
詳しい方どうぞ回答宜しくお願いいたします
待期は、職安で手続きした日を第1日として、就労していない日が「通算して」7日間です。
仮に1/26が除外されたとしても、1/31で完成します。
関連する情報

一覧

ホーム