現在職業訓練校に行っており、来週終了します。今は失業保険を受給中なので主人の扶養からもはずれ、年金・保険と毎月払い込んでいましたが、また扶養に入る予定です。
そこで質問ですが、今月中に扶養に入る手続きをしてもらった場合、私は今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
厚生年金と健康保険料は、毎月前月分が翌月給与から差し引かれると聞きました。なので今月分の国民年金払ってしまうと、4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?それとも、今月は自分で支払って、扶養手続きは来月したほうがいいのでしょうか?
よくわからないので教えてください。
質問するカテゴリが違います。
税金・年金・保険は別のカテゴリです。


〉今月分の国民健康保険と年金を払う必要は無いのでしょうか?
そうです。ただし、国民健康保険に届け出が必要です。

〉4月の主人の給与からの厚生年金と両方から支払ってしまう事になりますか?
“扶養”(国民年金第3号被保険者)になったら、保険料は払いません。
夫の厚生年金に上乗せになっていると思っている人が多いのですが、間違いです。保険料は払わないけれど払ったことにする、という制度です。

カテゴリ違いですから、詳しい説明は省略。
今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
極端な言い方ですが、働く意志(再就職の意志)がなくても「働くつもり」でなければ失業保険は貰えません。
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。

結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。

ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。

注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。

受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。

例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。

重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
失業保険について

今年の5月末で会社を自己都合で退職し(勤続15年)、転職して6月から新しい会社で働き始めました。
3ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱い(会社は所得税のみの支払いで、雇用保険未加入、健康保険・住民税・年金は自身で手続き支払い済)で働いていましたが、8月に入り会社都合で社員登用がなくなったので、退職することにしました。今月末までならいつでも退職可能とのことです。


ここで質問です。
退職後、前職の離職票を使い失業保険申請したいと思いますが、この際にこの試用期間(アルバイト)の件を申告しないと問題があるでしょうか?
アルバイトとしての就労時間は週40時間越えですが、月収は正社員だった時の半分なので、失業保険の支給期間と金額が減る事を懸念しています。(今回辞める会社は試用期間中は雇用保険に未加入で、離職票を発行される予定はないです)

試用期間中アルバイト扱いでも会社都合の解雇なら逆に申告した方がいいのでしょうか?できるだけ不利にならないように申請するにはどうしたらよいか教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
本来、雇用保険に加入していないのでバイトの期間は申請しなくても大丈夫です。そうなると前職の離職票で申請ですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がつきます。自己都合の場合年齢に関係なく10年以上20年未満で90日の支給です。給付を受けられる期間は1年間なので、まだ大丈夫ではあります。給付日額の算定は当然賃金の高い時の計算となります。

逆に、バイトの時も十分雇用保険の資格がありますので(本来加入させるべきだった)、今からでも遡及手続きも取れます。そうなるとバイトの時の賃金の算定も入ります。3か月分になるか2か月分になるかは退職日によって異なりますが(最後の半端な月は算定に入れませんので給与の締め日より前に退職となれば一月算定から減ります)
当然算定は下がります。その代わり、本当にちゃんと会社都合での退職として離職票を作製してくれるのであれば、こちらは年齢によって変わりますが、15年の保険期間であれば最低でも180日と倍の給付になります。30歳を超えていれば210日と3倍です。しかも3ヶ月の給付制限もありません。

正直どちらが得かとはなんともいえません。バイト先との交渉にもよりますし、次がどう決まるかという不確定要素もあります。まぁすぐ貰えるというのは最大のメリットかもしれません。
後はバイト先とハロワと相談してみることです。
失業理由
退職理由について質問です。
今派遣でA社で1年半くらい働いていて6月の契約更新を機にこのA社での就業を辞めるつもりです。
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため、A社の人事に相談して「会社都合」で辞めさせてもらいたいと思っています。小さい会社で円満退社になると思うので交渉はできると思いますが、会社都合で派遣契約を切るとA社側に「デメリット」はありますか?
「自己都合で待機期間なしに失業保険をもらう方法を」他にご存知でしたらアドバイスお願いします。
※学校などは考えていません。
会社都合を出すと、新規採用をかける際の補助金が出なくなると聞きます。

離職理由を偽って、職安に見つかると、離職者と会社の両方が罰せられるので、
正直に自己都合にしておいたほうがいいでしょう。

自己都合で待機期間ナシにもらう方法はありますが、配偶者の転勤や親の介護、
残業時間が3ヶ月以上連続で45時間以上、などと普通ではなかなかあてはまりません。
派遣社員で働いてるかたに失業保険のことで質問です。
派遣先との契約が無事に期間を終えて終了した場合、
派遣元の派遣会社に申し出れば
離職票を出してもらえるんでしょうか?

それから派遣期間中に自ら辞める場合は、
離職票は出してもらえないんでしょうか?

どちらにしても、直接、雇用される場合と違い、
派遣独特の決まりがあるものですか?

特に、大手の一般的な派遣会社で事務系の仕事をした場合について
知りたいです。
どちらにせよ、離職票は必ず出してくれます。出さなくてはいけません。
ただ、同じ派遣会社からすぐ別の仕事を紹介してもらい
採用された場合は、その限りではありません。

派遣か正社員かに係らず、離職票は離職後10日以内に
派遣元(正社員の場合は企業)が発行せねばならないのです。
でも、実際には次の給料の計算時まで待たされるのが普通です。
私の経験では、一度も10日以内に送って来た所はないですね。

離職票が届いたら、すぐハローワークに行って手続きをしてください。
これは、例え離職後10日以内でなかったからといって全く
問題はありませんから、ご安心下さい。

離職票と一緒に手続きの仕方を書いた紙を入れてくれる派遣会社が
殆どですので、それに沿って手続きをすれば大丈夫です。

ただ、離職票が届いたからといって必ず失業手当が出るとは限りません。
私は計算上では7ヶ月弱勤務したのに、失業手当の計算法が独特で
5.5ヶ月と計算されてしまい、手当が出ませんでした。
失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、

※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
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