失業保険について教えてください
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?

金額ってどのように決められるのでしょうか?

正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
失業給付金は、退職の理由によって受給期間が異なります。

自分の自己都合でやめた場合は、3カ月間の「待機期間」があり、その期間中は一切、給付金がもらえません。失業給付金には、明確に「もらえる資格のある人」しか支給されないのですが、その資格とは、「現在失業中で、いつでも仕事ができる状態にあること、仕事を探している状態」を失業中だという定義があるので、給付金はその定義に満たないともらえないわけです。

会社都合(リストラ)で退職になった人は、7日間の待機期間の後に「受給期間」がスタートします。

また、失業保険料を支払った期間によって、受給期間も変わっていくので、半年払っていれば「3カ月」の給付金がもらえます。
国民年金の免除について教えてください。免除申請を出したのですが、年金未納通知書が届きました。
会社員の旦那がいます。3月に退社し今は専業主婦です。
10月からは旦那の扶養に入っています。4月に失業保険の手続きと年金の免除申請をしましたが、半年たってもまだ回答がきません。先月、今期分の免除期間の申請が再度必要だと言われ申請しました。年金事務所に問い合わせたところ7~10月の今期分は免除却下結果が今日出たと言われましたが、4月から6月分はまだわからないと言われました。

①旦那に収入があると免除が受けられないのでしょうか?
②前期分の結果が今期の結果より遅くなることはあるのでしょうか?

あいまいな対応で不信感が募ります。理由もわからないし結果も届かないのにお金払うなんて納得できません。
今は厚生年金の第三号になってますよね。 旦那さんの給料から奥さんの分も引かれています。

未納分は払わないと将来貰う金額が減りますよ。
今日、リストラをいいわたされました。。。9年間勤めた会社です。
正直、先程まで気が動転していたのですが、今後の生活があるので、先を考えなければなりません。
退職して離職票が届いたらハローワークに手続きにい
くつもりなのですが、会社理由の場合、離職票を提出してから給付までは何日位かかるものなのでしょうか?
後、家賃を払うと生活が厳しいので、アルバイトができないものか?と考えているのですが、失業保険給付中のアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?(短い時間ならokという事を聞いたのですが。。。)給付に影響があるようならしないつもりです。
宜しくお願い致します。
申請から給付までは会社都合の退職ですので1週間の待機期間経過後、最初の認定日(28日周期)から1週間前後でしょうね。

アルバイトしても問題ありませんがアルバイトをしていることを隠して申請した場合、給付された額の3倍を返さないといけなかったと思います。場合によっては逮捕されるみたいです。
教えてください!

国民年金延長不承認が届きました。
免除申請時には1年間免除されると
聞いていたので、通知が届いて驚いています。
申請したのは昨年の12月、7月15日付けで不承認通知がきました。
1月から4月まで失業保険を受け取っていたから
収入があったとみなされ、免除から外されたのでしょうか?

今は家を引っ越しし、仕事を探している最中です。
まだ収入はありません。

今、無職の状態で月15000円ちょっとを支払うのは
かなり家計面でも厳しい。何とかもうしばらく免除してもらいたいと
思っています。

新住所で新たに、免除申請するときの注意点や
アドバイスがあれば教えてください。
前回の申請の際に失業者の特例を使いましたか?

とりあえずその通知と、年金手帳、失業保険を受け取っていた証明として「雇用保険受給資格者証」を持参し、再度申請をしてください。

受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課です。
失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。

雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。

懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。

自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。

本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。

待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。

その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、

有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。

有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。

件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。

また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。

また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
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