先日、会社都合扱いで退職しました。
現在は主婦です。
正社員で5年以上勤めて、現在33歳です。
この場合最大180日、失業保険をもらえるのでしょうか。
出来れば、スキルアップして就職した
いので、
職業訓練を受けたいです。

先日、申請に行きました。
雇用保険説明会が8月2日
最初の失業認定日が8月8日
の予定です。

なるべく失業保険をもらいたいと思っています。
尚、興味のある職業訓練がありました。
それは、8月末?12月末までの講習で、本日が申し込み締切です。

雇用保険説明会が終わってから、申し込みの方が良いでしょうか。
アドバイスをお願いします。
加入5年では90日だと思います。会社都合で個別延長の条件をクリアすればプラス60日延長になります。訓練受講すれば修了まで延長されます。
申し込みは期限内ならいつが良いとかは特別ありません。
失業保険について教えて下さい。

友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?

*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30

5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)

8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。

どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。

●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。



●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。



●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険個別延長給付について

ただ今失業保険をもらってます。先日個別延長給付という制度があることをききました。

最終認定日にできるか知らされるそうですが7月30日までの給付で認定日が7月12日の場合12日が最終認定日となるのでしょうか?
それとも8月9日になるのでしょうか?
認定日が2型火曜日です。
今日失業保険の延長になった者です(;^_^A
会社都合で元々180日でしたが、新たに60日の延長になりました。
私は5月19日に最終認定日で、今回の支給は残日数分(19日)+延長になった分(9日)の計28日分になりました。
ハロワから最終認定日の前の認定日に1回目の延長説明、最終認定日に2回目の延長説明があり、無事延長制度適用になりました。
日数にもよりますが、決められた回数を就職活動しなければなりません。
失業保険は月に28日分が支給になると思うので、7月12日の時点で対象日数が28日分であれば、8月9日が残日数+延長分だと思います。ハロワから説明もあるかと思います。

確実なのは、ハロワに問い合わせかと思いますが…

参考になればよいと思います(^-^)
失業保険についてお伺いします。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。


契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
あなたの年齢が45歳以上ですと条件が変わるのですが、いちおう45歳未満
で、雇用保険の被保険者期間が 5年未満という前提で試算しますと…。

7月末に退職して 8月5日にハローワークに給付申請手続きをしたと仮定
・8月12日~ → 失業給付金の支給対象期間(~11月9日)
・9月 2日 → 初回の失業認定日(失業手当の入金は3~7日後)
・以降、4週に 1度の失業認定ごとに失業手当が支給される

所定給付日数 : 90日(つまり、最大90日分の基本手当日額を受け取れる)
基本手当日額 : たぶんですが、5,000円前後だと思われます

9月 8日前後を初回として、計4回にわたって失業手当が支給されます。
・合計金額で 45万円前後になると思われます。
(初回が10万円前後、2回めと 3回めは14万円前後、4回めは 7万円前後)

特に、基本手当日額の算出は 実際の 6カ月間の収入金額がわからないと
確実な金額が出せませんので、上記の金額はあくまでも目安と考えてください。
失業保険の個別延長給付金について教えてください。
先日ハローワークの認定日に行き
「個別延長給付の案内がありますので窓口に来てください」と言われました。

該当者だとは知っていたのですが、
住まいが大阪府なので始めから無理だとあきらめていました。

なので、ハローワークはパソコン検索2回ほど利用しただけで、
他の方法で就活していました。

しかし、担当者の説明を受け、
「90日受給なので、次回の認定日で終了になりますが、
ハローワークからの応募を1回していれば個別延長の該当者になるのですが、
今のところそれがないのでどうされますか?応募はされませんか?」
と言われたので、とりあえずその日に紹介書をもらい、履歴書・職務履歴書を郵送しました。

どれぐらいの確立で延長されるのでしょうか・・・?

あてにせず、履歴書など送りまくっていますが、
もし、仕事が決まらなければという不安があります・・・

どうか経験者さんなど、ご意見お願いします。

説明があっただけで、やはり大阪府なので無理なんでしょうか?
45歳未満って書いてありますか?
大阪が就職困難地でないから、質問者様は不安なのですよね。
個別延長給付は、当初、45才未満、就職困難地の方を対象にスタートする予定でした、実際スタートしたのですが、各都道府県の労働局長に一任され、45歳以上、就職困難地以外でも該当しています。

私は安定所職員に聞いたことがありますが、所定給付日数に対しての就職応募回数さえ満たしていれば100%延長されてるそうです。
「補足拝見」
同上。
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