地方公務員の失業者の退職手当てについて。
地方公務員を自己理由にて退職しました。
もちろん雇用保険には入ってなかったので民間のように失業保険はもらえませんが、失業者の退職手当てがもらえると言うことで、ハローワークに行き手続きをしました。
・まず、退職票を持ってハローワークへ行き、求職証明書をもらいました。
この時に、次は失業認定日に来てくださいと言われました。
・次に元職場に退職票と求職証明書を提出し、失業者の退職手当受給資格証をもらいました。
そして今に至ります。
初回失業認定日は10/15となっています。
それまでハローワークに行ったり、必要なことがありますか?
わからなかったのでハローワークに電話したのですが、「求職活動してください。じゃないともらえません」と言われました。前回ハローワークに行った時は特に何の説明もなかったのに本当に初回認定日までに求職活動をしておかなければいけないのですか?
だとしたら、説明してもらえなかったまま初めに言われたとおり初回認定日に行っていたらもらえなかったということですよね。
なんだか腑に落ちません。
一般に言う失業保険と手続きが違うので、しっかり説明してほしいです。
どなたか同じように退職手当てを受給された方、また詳しい方どなような手続きが必要なのか教えてください。
地方公務員を自己理由にて退職しました。
もちろん雇用保険には入ってなかったので民間のように失業保険はもらえませんが、失業者の退職手当てがもらえると言うことで、ハローワークに行き手続きをしました。
・まず、退職票を持ってハローワークへ行き、求職証明書をもらいました。
この時に、次は失業認定日に来てくださいと言われました。
・次に元職場に退職票と求職証明書を提出し、失業者の退職手当受給資格証をもらいました。
そして今に至ります。
初回失業認定日は10/15となっています。
それまでハローワークに行ったり、必要なことがありますか?
わからなかったのでハローワークに電話したのですが、「求職活動してください。じゃないともらえません」と言われました。前回ハローワークに行った時は特に何の説明もなかったのに本当に初回認定日までに求職活動をしておかなければいけないのですか?
だとしたら、説明してもらえなかったまま初めに言われたとおり初回認定日に行っていたらもらえなかったということですよね。
なんだか腑に落ちません。
一般に言う失業保険と手続きが違うので、しっかり説明してほしいです。
どなたか同じように退職手当てを受給された方、また詳しい方どなような手続きが必要なのか教えてください。
昨年、国家公務員退職しました。要は退職金と本来雇用保険に入ってればもらえたであろう額の差額が支給されるのですよね?認定日までに月三回?の就活しろ言われたので公務員試験三回申し込みしてそのことを認定日に伝えたらあっさりすぎるほどすぐに支給決定されましたよ。就活は確かハロワで端末検索しても回数に含まれます。
就職活動中です。
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。
失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。
失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。
ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。
以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事
です。
ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、
関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます
他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。
ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。
以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事
です。
ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、
関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます
他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
失業保険について質問です。
私は退職してから3か月ほどは給料のない状態が続く予定ですが、次の会社は決まってます。
次の就職が決まっている場合は失業手当はもらえないでしょうか?雇用保険には加入しています。
私は退職してから3か月ほどは給料のない状態が続く予定ですが、次の会社は決まってます。
次の就職が決まっている場合は失業手当はもらえないでしょうか?雇用保険には加入しています。
次の職が決まっていてもう求職活動はしませんと言うなら失業給付は受けることはできません。
確定している以上は無理ですが、まだ確定してなく、他にいいところがあれば行きますから求職活動をしますというなら受給は可能です。
確定している以上は無理ですが、まだ確定してなく、他にいいところがあれば行きますから求職活動をしますというなら受給は可能です。
試用期間について。
試用期間が半年あり半年に満たない期間、例えば2ヶ月で業務不適応で解雇されたとします。
その場合失業保険はもらえるのですか?
本人の意思ではない失業になります。
しかしやはり最低半年は雇用保険加入が条件でしょうか?
試用期間が半年あり半年に満たない期間、例えば2ヶ月で業務不適応で解雇されたとします。
その場合失業保険はもらえるのですか?
本人の意思ではない失業になります。
しかしやはり最低半年は雇用保険加入が条件でしょうか?
残念ですが、そうなります。
試用期間については、企業は解雇を比較的簡単にできますので、
圧倒的に企業側が有利になります。それに、この時代ですから、
大きなミスがなくとも、なんとなく気に入らない、他の人とうまくやって無いなど、
どう考えても、理不尽な解雇もよくききます。
前職の社会保険加入期間は、残ってませんか?
前職が、もし、4ヶ月以上で退職されていて、失業保険を受給してないなら、
期間の合算も可能です。
しかし、試用期間解雇が通知されましたら、失業保険よりも、まず
次の仕事を全力で探すことをお勧めします。
失業期間は、長くつらい経験です。
試用期間解雇はどうにかして避ける方法を考え、
もし、試用期間解雇にあってしまったら、早く気持ちをきりかえるのが
大切です。
挫折もあります。次へのバネにして下さい。
試用期間については、企業は解雇を比較的簡単にできますので、
圧倒的に企業側が有利になります。それに、この時代ですから、
大きなミスがなくとも、なんとなく気に入らない、他の人とうまくやって無いなど、
どう考えても、理不尽な解雇もよくききます。
前職の社会保険加入期間は、残ってませんか?
前職が、もし、4ヶ月以上で退職されていて、失業保険を受給してないなら、
期間の合算も可能です。
しかし、試用期間解雇が通知されましたら、失業保険よりも、まず
次の仕事を全力で探すことをお勧めします。
失業期間は、長くつらい経験です。
試用期間解雇はどうにかして避ける方法を考え、
もし、試用期間解雇にあってしまったら、早く気持ちをきりかえるのが
大切です。
挫折もあります。次へのバネにして下さい。
失業保険を申請した場合、その後四週間に一度、再就職活動について報告しないといけないみたいですが、その際に、実際には再就職活動をしておらずニートになっていたり、
バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!
バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!
>>失業保険を申請した場合、その後四週間に一度、再就職活動について報告しないといけないみたいですが、その際に、実際には再就職活動をしておらずニートになっていたり、
>>
>>バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?
不正受給になるので、支給された基本手当の 3倍返金する必要があります。
>>また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!
アルバイトをした日や給与等と求職活動内容を失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日にハローワークへ提出すればよいです。
なお、不明点は手元にある「雇用保険受給者のしおり」を見るか、ハローワークの失業認定部署に確認された方が確実です。
>>
>>バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?
不正受給になるので、支給された基本手当の 3倍返金する必要があります。
>>また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!
アルバイトをした日や給与等と求職活動内容を失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日にハローワークへ提出すればよいです。
なお、不明点は手元にある「雇用保険受給者のしおり」を見るか、ハローワークの失業認定部署に確認された方が確実です。
適応障害と診断され会社を一ヶ月休職させてもらうことになりました。
傷病手当金があると聞いたので、待機3日を過ぎたら申請しようかと思いますが
たとえば、一ヶ月の休養では治らずまた更に一ヶ月など休職する場合は
毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
また、会社が休職をよく思わないため、2ヶ月くらい休んでしまったら多分
退職してほしいといった雰囲気を出されると思います。
私もよくならないのであれば、退職も視野に入れていますが
精神面が落ち着かないと再就職は難しいと思ってます。
傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
それとも医師が働くのが困難と診断すれば、傷病手当の支給は1年半受けれるのでしょうか?
傷病手当金の申請は毎月、自分とお医者様と勤めていれば会社に記入してもらい
送る必要がありますか?
色々調べてもあまり詳しくわからず、、
お教えいただけないでしょうか。
傷病手当金があると聞いたので、待機3日を過ぎたら申請しようかと思いますが
たとえば、一ヶ月の休養では治らずまた更に一ヶ月など休職する場合は
毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
また、会社が休職をよく思わないため、2ヶ月くらい休んでしまったら多分
退職してほしいといった雰囲気を出されると思います。
私もよくならないのであれば、退職も視野に入れていますが
精神面が落ち着かないと再就職は難しいと思ってます。
傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
それとも医師が働くのが困難と診断すれば、傷病手当の支給は1年半受けれるのでしょうか?
傷病手当金の申請は毎月、自分とお医者様と勤めていれば会社に記入してもらい
送る必要がありますか?
色々調べてもあまり詳しくわからず、、
お教えいただけないでしょうか。
傷病手当金の対象になるのは労務不能で就労しなかったときです。
労務不能かどうかは事後に判断されます。
例えば9月1日から20日まで休んだとして、労務不能だったかどうかは、20日以降の診察により判断されることです。
申請は、その後に行うことです。
休職手続きのための診断書は、あくまでも将来についての見込みですので、労務不能であることやその期間を保証するものではありません。
傷病手当金の申請期間は自由に決められますが、(在籍していた期間については)会社が出勤状況を証明する都合上、締め日単位で申請するのがセオリーです。
労務不能かどうかは事後に判断されます。
例えば9月1日から20日まで休んだとして、労務不能だったかどうかは、20日以降の診察により判断されることです。
申請は、その後に行うことです。
休職手続きのための診断書は、あくまでも将来についての見込みですので、労務不能であることやその期間を保証するものではありません。
傷病手当金の申請期間は自由に決められますが、(在籍していた期間については)会社が出勤状況を証明する都合上、締め日単位で申請するのがセオリーです。
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